理事会規則
第1章 総 則第1条 東京大学教養学部学生自治会規約第66条に基づき、東京大学教養学部学生自治会理事会(以下、理事会とする)について定める。
第2章 機 構
(理事会の所管事項)
第2条 理事会は以下に掲げる事柄を司る。
一 自治会長が示し、自治委員会で承認された方針に基づき、自治会の詳細な活動の指針を策定すること
二 前号により定められた指針に基づき業務を執行するよう、理事会の下位の機関に命ずること
三 必要に応じ、理事会の下位の機関を指揮監督すること
四 自治会の運営に必要な規則を制定すること
五 自治会の運営に関し、必要な指示、勧告、要請を行うこと
六 規約、規則等に特に定めのあること
七 このほか自治会の運営に関すること
2 前項第三号に関し、理事会は理事会の下位の機関に対し、必要な指示、勧告、要請を行うことができる。ただし、理事会の下位の機関の運営に関し、明らかに過剰である介入は避けなければならない。
第3条 理事会は、その決議をもって、その権限を行使する。
(理事長)
第4条 理事長は、以下に掲げる事柄を司る。
一 理事会を代表すること
二 必要に応じ、理事に指示、勧告を行うこと
三 理事会の議事を整理し、秩序を保持すること
四 削除
五 削除
六 削除
2 前項第二号に関し、正副理事長は、理事に特定の議決をし、または特定の表決をし、または特定の意見を表明するよう指示または勧告することができない。
3 理事会またはその構成員が、事務局を除く理事会の付属機関へ何らかの関与を行う場合は、当該付属機関の長を介さなければならない。
(副理事長)
第5条 副理事長は、以下に掲げる事柄を司る。
一 理事長を補佐すること
二 理事長が事故あるまたは、欠けたときにその職務を代行すること
(事務局長たる理事)
第6条 事務局の長(以下、事務局長とする)は、理事長、副理事長及び理事の互選によって、 理事長及び副理事長を除く理事の中から、これを選出する。
(事務局長たる理事の所管事務)
第7条 事務局長たる理事は、以下に掲げる事柄を司る。
一 理事会の決議を事務局に通達すること
二 事務局の報告を理事会に提出すること
三 事務局から理事会へ提出するよう求められた案件を理事会に提出すること
(事務局長たる理事の解任)
第8条 事務局長は、理事長、副理事長及び理事の過半数の賛同により、これを解任することができる。ただし、当該の理事は、事務局長を解任されたことにより、理事の地位を失うことはない。
2 事務局長たる理事は、理事会に事務局長職の辞職を願い出て、理事長、副理事長及び理事の過半数がこれを認めた場合、その職を失う。ただし、当該の理事は、事務局長を辞職したことにより、理事の地位を失うことはない。
3 事務局長が欠けたときは、速やかに事務局長を選出しなければならない。
(議決・表決・意見表明の指示・強要の禁止)
第8条の2 理事は、正副理事長および他の理事に、特定の議決をし、または特定の表決をし、または特定の意見を表明するよう指示または強要することができない。
第9条 理事会は、各期の末に、当該期の理事会および事務局の活動についての評価報告書を作成し、かつこれを公開しなければならない。
第3章 会 議
第10条 会議は、理事長をもって、議長に充てる。ただし、理事長が会議に出席できないときは、副理事長または事務局長のいずれかのうち理事長が指名したものを以って議長に充てる。
(書 記)
第11条 事務局長たる理事は、議事の記録を残すため、事務局員を書記に任じることができる。
(会議の招集)
第12条 会議は、理事長がこれを招集する。
第13条 会議の招集は、会議の3日前までに、当該会議の開会日時と場所を告示することにより、これを行う。
第13条の2 天候が極度に悪化しているもしくはそうなることが見込まれるとき、または交通機関に著しい混乱がみられるもしくはそうなることが見込まれるとき、理事長は、会議の開催を延期または中止することができる。
2 理事長は、会議の延期または中止を決定したとき、副理事長およびすべての理事に会議の延期または中止についてただちに連絡し、および直近の会議においてこれの承認を得なければならない。
(定足数)
第14条 理事長は、理事に理事長及び副理事長を加えた総数の3分の1以上の出席がなければ理事会を開くことが出来ない。
(案件の提出)
第15条 会議に案件を提出することができるのは、理事長、副理事長、理事、東京大学教養学部学生自治会(以下、本会とする)の機関の長、本会会員、東京大学の学生自治団体(以下、学生自治団体とする)、学生自治団体に準ずると理事会が認めた団体、東京大学の部局、ならびにその他規則に定めのある者および機関とする。
2 理事長、副理事長、理事、本会の機関の長が会議に案件を提出する場合は、会議が開始される予定の時刻の1時間前までに、これを提出しなけれならない。ただし、案件の提出の方法は、別に定める。
3 本会会員、学生自治団体、学生自治団体に準ずると理事会が認めた団体、もしくは東京大学の部局が会議に案件を提出する場合は、会議の2日前までに、これを提出しなければならない。ただし、案件は、理事会事務局がこれを受け付けるものとし、事務局長たる理事が理事会へ提出する。
4 その他の規則に定めのある者および機関が会議に案件を提出する場合の手続き等については、別に規則で定める。
第15条の2
会議中に議決に至らなかった議案を、のちの会議に提出する場合は、案件提出者がこれを行うものとする。
(開 会)
第16条 会議は、議長による開会の宣告により、開会する。
第17条 理事会における議決権は、理事長、副理事長及び理事のみが持つ。
第18条 削除
(案件の審議)
第19条 案件の審議にあたっては、議長による、案件を議題にする旨の宣告を経なければならない。
2 議長は、案件の提出者に、案件の内容及びその提出理由を説明させることができる。
(発 言)
第20条 理事会の会議で発言することができる者は、理事長、副理事長、理事その他理事会の構成員のみとする。
2 理事長、副理事長及び理事は、参考人を招喚し、会議において発言を認めることができる。
(会議への出席)
第20条の2 理事長、副理事長および理事は、やむを得ない理由がない限り、会議に出席する義務を負う。やむを得ず会議に出席できないときは、理事会が別に定める方式により、その旨をあらかじめ理事会に通告しなければならない。
(委任および書面議決)
第21条 やむを得ない理由のため会議に出席できない議員は、あらかじめ通知のあった事項について、 書面を以って表決するか、または他の理事に個々の主文について表決を委任することができる。ただし、委任は2人を超えて引き受けることはできない。
2 委任は、委任する議員および委任される議員の両方が、委任する議員の氏名、委任される議員の氏名、ならびに委任する議題および主文をそれぞれ示した、同内容の文書(メールを含む)を会議が開始される予定の時刻の30分前までに、事務局会議運営部に提出することで完了する。
3 委任または書面議決が行われた議題の主文に、大幅な変更があったときは、当該主文についての委任または書面議決は無効とする。ただし、主文の変更が大幅な変更に該当するかは、議長が決定する。
(議 決)
第22条 採決は、挙手または投票によるものとし、本会規約および本会の規則に特別の規定あるものを除くほか、行使された議決権の過半数を以って決する。ただし、可否同数のときは、理事長が決するものとする。
(傍 聴)
第23条 東京大学の学生、大学院生、教職員その他構成員は、理事会の会議を傍聴することが できる。ただし、傍聴に際しては別に定める手続きに従わなければならない。
2 前項に定められた者以外の者が会議を傍聴するには、理事会の決議による許可を要する。
3 理事会は、その決議により、傍聴の一部または全部を制限することができる。
(閉 会)
第24条 閉会は、議長による閉会の宣告による。
第24条の2
会議の結果は、会議の終了後7日以内にこれを公示しなければならない。
2 前項に定める結果とは、下記のものをいう。
一 日時および場所
二 議長
三 出席した理事の一覧
四 議案の題名ならびに主文およびその結果
五 その他、議長もしくは出席理事の過半数が必要と認めた事項
3 前項の規定にもかかわらず、出席理事の過半数が非公開と定めた事項は、これを公開しない。
第4章 補 則
(懲戒)
第25条 理事は、その職務の遂行に明らかな怠慢が見られる場合、理事会の議決により、これを懲戒できる。
2 第1項の議案の発議ができるものは、理事長および副理事長に限る。
3 第1項による懲戒の種類は以下の通りとする。
一 戒告
二 役員報酬からの減給
4 前項第2号に定める懲戒を行う場合、理事会は懲戒される者に対して、懲戒事由を明確に説明する義務を負う。
5 第3項に定める懲戒は両立しない。
(期の移行時の特例)
第26条 新期に移行する際、新期の理事として選出された者全員の合意により、任期の開始時 を、期の開始時より前にすることができる。ただし、新期開始時の30日以上前に、任期時を設定することはできない。
2 前項の規定により、新期の理事の任期が早められた場合、旧期の理事の任期は、新期の理事 の任期の開始時に満了する。
第27条 この規則の改廃は、理事会の議決により、これを行う。
附則
第1条 この規則は、平成24年5月15日から施行する。
第2条 これまでに制定された常任委員会内規は、改めて、その効力を失う。
附則
この規則は、平成28年8月30日から施行する。
附則(第134期理事会第4回会議決議第3号)
この規則は、平成29年2月6日から施行する。
附則(駒場Ⅰキャンパス北東部再編計画に対応するための特別委員会設置規則施行に伴う関係規則の整備に関する規則)
この規則は、平成29年3月23日より施行する。
附則(第134期理事会第16回会議決議第1号)
この規則は、平成29年6月7日より施行する。