コピペされる著作物、意外と守られない実態

CMのメロディはいったい誰の知的財産なのか

知的財産の基本を知っていますか?(写真:wavebreakmedia / PIXTA)

「やめられない、とまらない~♪ カルビー、かっぱえびせん♪」

もはや説明不要、カルビーのロングセラー商品「かっぱえびせん」のCMコピー。老若男女を問わず、多くの日本人に耳慣れたメロディとフレーズです。そのキャッチコピーをめぐって法廷闘争が巻き起こりました。

『週刊新潮』12月21日号に、「やめられない、とまらない!」のコピー考案者が、カルビーを相手に訴えを起こしたという記事が掲載されました。自身が広告代理店時代に考案したキャッチコピーなのに、カルビーの社員たちが思いついたものだということにされ、精神的な苦痛を被ったという内容です。

東京地裁に訴訟が提起されたのは今年7月。損害賠償金額は1億5000万円とされています。これに対してカルビー側は「係争中につき、コメントは控えさせていただきます」と東洋経済の取材に答えています。訴えを起こしたコピー考案者の主張が通るのか否かは、司法の判断を待たなければならず、予断を許しません。

複雑な知的財産の保護制度

そもそもキャッチコピーとはどんな法律で守られているのでしょうか。特許、実用新案、登録商標、意匠、著作権など、知的財産権を保護する法律はたくさんありますが、キャッチコピーがどの法律で保護されるかということは、専門家でなければなかなかわかりません。

「やめられない、とまらない!」はかっぱえびせんの代名詞ですから、その商品を表すものとして商標登録ができないかとも考えられますが、特許庁は原則としてキャッチフレーズを商標としては認めないとしています。

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