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凄腕の女地上げ師まきりん(54)河合氏の陳述書
凄腕の女地上げ師まきりん(54)河合氏の陳述書
河合氏の陳述書が出て、マキリンとのやり取りがわかって、二人の仕事での繋がりが見えてきた。またマキリンは現在破産者であるが、そのマキリンとの取引について、代理人弁護士が問題ないと言ったから、その後も取引を続けたと、河合氏は陳述書で述べている。 誰かの投書にも書いてあったが、不動産の取引をするのに、破産者が仲介者として入って、本当に大丈夫なんだろうか?取引と言うのは、自分だけでなく、相手がいるものである。 相手に「仲介者は破産者である」ということを宣言(申告)しなくていいのだろうか?相手は当然、「仲介者は正規の宅建業者免許を持っている」と信じているはずである。 少なくとも、河合氏はマキリンが破産したことは知ってたわけだから、相手に対する詐害行為や申告義務違反とかには当たらないのだろうか? それから管財人の高畠先生は、関係役所に今年の6月の時点で問い合わせをしたそうで、その時点では、裁判所から破産の通知が行ってたそうで、役所は今現在はマキリンの破産は認識してるそうである。 しかし、前回も述べたように、更新時に提出書類に瑕疵がなければ、役所は更新をせざるを得ず、後日それがわかっても、無効になるとか、返却するとか、というのが宅建免許にはないのだそうである。この辺がどうにも理解ができない。 これが事実であれば「騙した者勝ち」ということになりはしないか?マキリン自身は自分が破産者になったことは知ってたわけだから。たいていの国家免許の場合、後日でも間違い、手違いがわかれば、返却か無効になるのが、常識だけどね。 裁判所の書記官の通達が遅れたと言っても、更新する本人が虚偽報告したのと一緒だから、寧ろ刑事罰に相当する事案だと思うけどね。 12月2日�の投稿者のように「代表者の破産は宅建免許の取り消し事由に当たる」という人もいる。また同日の�のように、「サービサー法違反に当たる。謄本も契約書も確認している」のであれば、関係役所に訴えるべきである。 「疑惑の銃弾」の故三浦和義氏も、名誉棄損では連戦連勝だったというから、その部分においては、厳粛に受け止め、記事連載には細心の注意を払わねばなら無いが、違法的な疑惑に関しては、その矛盾を徹底的に追及して行く所存である。 私(白倉)は、みなさんを代表して、南青山三丁目問題の矛盾・不条理・不正を追及しています。そして、当事者の一人であるマキリンに名誉棄損で刑事告訴され、警察署で事情聴取を受けています。 従って、できれば投稿者の皆さんにはせめて、敬天新聞社にだけは、連絡先等教えて頂きたいのです。もっと言うなら、噂の部類の話ではなく、証拠を添えて、投稿して欲しいですし、明らかに違法的な事実があるのであれば、実名で告発でも、告訴でもして欲しいのです。 証拠があれば、私自身が告発者にもなります。また投稿者は河合氏やマキリンを「許さない」とか、「うそつき」というのであれば、しっかりと管財人の高畠弁護士に、具体的な事実を実名で報告するべきでしょう。 また高畠弁護士に報告した写し等を敬天新聞社の方に送ってもらうと助かります。重要な情報もあるにもかかわらず、勿体ないですね。 |
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