凄腕の女地上げ師まきりん(56)破産者の報告義務
凄腕の女地上げ師まきりん(56)破産者の報告義務

月曜日(12月11日)はマキリンの第四回目の債権者会議の日です。高畠管財人には、公正な調査をお願いしたいと思います。今週も、毎日投書は来ていたのですが、敢えて私の主張と疑問を掲載しました。

私は不動産に関しては、まったくの素人ですから、なかなか意味が理解できませんでした。しかし素人なりに、「破産した者が、破産したことを隠して更新に行き、上手く役所を騙して免許を更新したら、その後にバレても、その期限が切れるまで有効」という制度が、どうしても納得いかないということで、同じことを何度も書いていたのですが、12月7日の�の投書で、その疑惑は晴れました。

皆さんもしっかり読んで下さい。「廃業等の届け出」というところの、第一条の三に、「宅建建物取引業者について破産手続き開始の決定があった場合、その管財人」とあります。その前の文に、各条項が発生した時に、「30日以内に報告する義務のある人の名前(職業者)」が書いてある。免許許可者である国土交通大臣や都庁への破産者報告義務は、管財人となっている。そこで知り合いの弁護士さんに尋ねたら、「基本的には管財人が30日以内になっています。」ということだった。

通知が遅れたとか、そういうことは問題ではない。不動産免許許可者の都庁担当者が言った「判明次第取り消しになる」という一言である。これで喉に刺さっていた魚の骨が取れた感じである。

おかしな制度だなー、と思ったんだよ。なんで誰もそこを騒がなかったんだろう?河合氏もPAGの責任者として、破産者と知っていながら取引を続けたことは責任を問われることになろうと思われる。河合氏の問いかけに対して、問題ないと言った横井良弁護士は法律を精査しなかったのであろうか?

先ず、自分自身に破産決定が下されていながら、免許更新したマキリンは何らかの罪を犯したことにならないのか?
マキリンは宅建業の免許を更新を行える状態でないと分かっていながら、免許を更新して、仲介し手数料を得ていたことになる。
それは没収にならないのか?金を出した側のPAGの河合氏は、マキリンが破産者となってることを知っていながら使っていたわけだから、当然訴えないだろうから、やっぱり結論は、やったもん勝ちなのかねー。

ただ、多くの取引に河合氏はマキリンを使っている。相手側からみれば、冗談じゃない。ただマキリンの態度を見ていると、偽装破産ではなく、いきなりの債権者申立破産の線が強くなったかなー?納得いかないから、即時抗告したり、債権者会議を出席拒否したり。向こうが攻めてきたのなら、財産隠匿で対抗、とか?この12月7日�の投書をした方、これだけの内容を持っているなら、名前を名乗って欲しいですね。一緒に告発しましょう。勿体ないです。せめて当紙にだけでも、連絡して下さい。確実に彼らの悪事を暴いていけますよ。

12/5投書�

12/5�

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12/6�

12/6�

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※12/7�全5枚

12/7�

12/7�

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12/8�

12/8�

12/8�

 
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