政府は15日の閣議で、企業や消費者の契約ルールを定める債権関係規定(債権法)に関する改正民法を2020年4月1日に施行すると決めた。民法制定以来、約120年ぶりに債権部分を抜本的に見直し、今年5月に通常国会で成立した。インターネット取引の普及など時代の変化に対応し、消費者保護を重視した。改正は約200項目に及び、周知を図る。
インターネット通販など、不特定多数の消費者と同じ内容の取引をする場合に事業者が示す「約款」の規定を新設。消費者の利益を一方的に害する条項は無効になると定めた。契約内容の確認不足によるトラブルで泣き寝入りするケースが減りそうだ。
当事者間で利率を定めていない際に適用する「法定利率」は引き下げる。現在は年5%で固定されているが、低金利が続く実勢に合っていない。年3%に引き下げ、3年ごとに見直す変動制も導入する。
連帯保証制度は、中小零細企業への融資などで親族や知人など第三者が個人で保証人になる場合、公証人による自発的な意思の確認が必要になる。リスクを十分に認識せずに保証人になったために自己破産に追い込まれるような事例を防ぐ。
生活に密着したルール変更も多い。賃貸住宅の敷金について、退去時に原則として返すと明文化した。飲食代のツケ払いは取り立て期間が長くなる。飲食代は1年、弁護士報酬は2年など業種ごとに異なる「短期消滅時効」を改め、原則「権利を行使できると知ってから5年」に統一する。