「ジャニーズ通信」休止、チケキャン運営会社に家宅捜索…商標法違反のポイントは?
ジャニーズ事務所の商標権を侵害したなどとして、ミクシィの子会社で、チケットキャンプを運営する「フンザ」が12月上旬、商標法違反と不正競争防止法違反の疑いで、兵庫県警に家宅捜索された。ミクシィは家宅捜索を受けたことを認めたうえで、チケットキャンプのサービスを一時停止すると発表した。
フンザは、ジャニーズ事務所関連のコンサート情報をまとめたサイト「ジャニーズ通信」を運営。コアなファン向けのブログメディアとして賑わっていたという。報道によると、ジャニーズ事務所の商標を不正使用した疑いなどが持たれている。
ジャニーズ通信はすでに一時閉鎖されており、ミクシィによると、再開のめどは立っていないという。チケットキャンプをめぐっては、2016年11月、『嵐』のツアーチケットの取引手数料を無料にするキャンペーンについて、ジャニーズ事務所が「ジャニーズの名称が無断で使われている」と抗議していたようだ。
ミクシィは弁護士ドットコムニュースの取材に「捜査に関わるため詳細は答えられない」と回答した。ジャニーズ事務所も「チケットキャンプの運営会社に対して申し入れをおこなったり、捜査をお願いしているものがあることは事実だ」としながらも、詳細についてはコメントを控えた。
今回、「ジャニーズ」という名称を使ったことが問題だったのだろうか。商標法など知的財産権法にくわしい齋藤理央弁護士にポイントを聞いた。
●ジャニーズは「標章」にあたる
「商標法上、『ジャニーズ』は、単なる『名称』ではなく、『標章』という位置づけになります。
つまり、『ジャニーズ』は、商標権を付与された標章であり、この標章を『使用』したかどうかが問題となります。
この使用の内容は、商標法2条3項でくわしく決められています。今回のケースは、チケットではなく、チケットを広告・販売していたウェブサイトに『ジャニーズ』という標章を掲載していたことが問題とされているようです。
そうすると、『役務に関する広告…を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為』(同8号)などに該当するかたちで、標章を使用していた可能性が高いといえそうです」
●ポイントは「営業元の混同が起こりえたか」
今回のケースは、商標法違反にあたるのか。
「商標権は、指定商品または指定役務(サービス)について与えられます(商標法25条)。
『ジャニーズ』という商標権は、『興行場の座席の手配』などを指定役務としています。これに対して、『チケットキャンプ』も商標登録されていますが、『コンサート・イベント・映画・演芸・演劇・スポーツなどのチケットの売買契約の媒介及び取り次ぎ』が指定役務に含まれています。両者は特許庁において同一の類似群コードを与えられています。このような観点からも、商標権侵害と判断される可能性があります。
ただし、これだけで商標権侵害か決まるわけではありません。最終的には、サイトがジャニーズ事務所によって正規に運営されていると認識されるおそれがあったかなど、営業元の混同が起こりえたかという視点から、慎重に判断されることになります」
●不正競争防止法違反は「射程」が広がる
では、不正競争防止法違反はどうだろうか。
「どういう行為が不正競争行為になるかは、不正競争防止法2条1項各号に細かく規定されています。
今回のケースは、『混同惹起行為』(同法2条1項1号)や、『著名表示冒用行為』(同2号)などが問題となりそうです。
特に、『ジャニーズ通信』というサイトは、『ジャニーズ』という標章を含んだサイトタイルをヘッダーに大きく表示していたようです。そこで、『ジャニーズ通信』の運営元をジャニーズ事務所であると混同させていたり、『ジャニーズ』という著名な商品等表示を『自己の商品等表示』として使用していたといえる場合、不正競争防止法違反が成立しえます。
不正競争防止法違反については、『ジャニーズ』の商標において、指定役務とされていない情報提供サイトなどの位置づけでも問責できますので、その意味で射程が広がってくることになります」
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