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特殊詐欺

だまされたふり作戦にお墨付き 最高裁初判断

 特殊詐欺の「受け子」が警察の「だまされたふり作戦」で金品を受け取った場合、罪が成立するかが争われた刑事裁判の上告審で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は11日付の決定で「被害者が途中で詐欺と見破っていても共犯者と共謀して(荷物を)受け取った場合、罪に問える」との初判断を示した。詐欺の電話と金品受け取りを一体の詐欺行為とみなす判断で、同作戦にお墨付きが与えられた形だ。

     小法廷は詐欺未遂罪に問われた兵庫県尼崎市の男(36)を無罪とした1審判決を破棄して懲役3年、執行猶予5年とした2審判決を支持し、男の上告を棄却した。5人の裁判官全員一致の意見。

     2審判決によると、男と共謀した氏名不詳者が2015年3月、福岡県内の80代女性にうその話を電話し、現金120万円を荷物に入れて送るよう指示した。女性は途中で詐欺と気付いて警察に相談し、配達員を装った警察官が指定場所に「受け子」として現れた男を現行犯逮捕した。

     1審・福岡地裁判決は、男が氏名不詳者から受け取りを依頼されたのは被害者が詐欺と気付いた後だったとして「詐欺の実行行為に当たらない」と判断。逆に2審・福岡高裁判決は、犯罪に加担しているという認識が男にあったとして逆転有罪としていた。【伊藤直孝】

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