「収入が高い人に公的支援があるのはおかしい」との意見から、国からの手当や支援金には所得制限が設けられていることが多い。代表的なものが児童手当と高校授業料支援金だ。これらの給付は所得がある一定を超えると大幅に減額、もしくは全額もらえなくなる。グレーゾーンにいる人には何か手立てはないものだろうか?具体的な所得制限のボーダーラインと、対象外を回避する方法について解説する。
児童手当の所得制限とは
義務教育修了、つまり中学を卒業するまでの子供には、1人当たり月額1万円もしくは1万5000円の児童手当が支給される。0歳から3歳未満は一律1万5000円、3歳から小学校修了前は1万円ただし第3子以降は1万5000円、中学校の間は一律1万円だ。
しかし所得が一定以上ある場合は「特例給付」として1人当たり月額5000円に減額される。ゼロになるわけではないが、金額の違いは大きい。2歳・5歳・8歳の子供がいる場合、通常なら月額3万5000円もらえるはずが、所得制限以上だと1万5000円になる。年間24万円の差だ。
所得制限限度額は扶養親族の数によって設定されている。
扶養親族数/所得額/収入額
0人/622万円/833.3万円
1人/660万円/875.6万円
2人/698万円/917.8万円
3人/736万円/960万円
4人/774万円/1002.1万円
5人/812万円/1042.1万円
たとえば専業主婦と子供が2人の家庭だと、扶養親族は3人なので、年収960万円、所得額にして736万円が所得制限の目安になる。
2012年3月まで子ども手当を受け取っていれば新たな手続きは不要だが、2012年4月以降に生まれた場合は申請手続きが必要だ。また毎年6月に「現況届」を提出する必要がある。所得制限を超えていれば、特例給付に該当する通知が送られて来るはずだ。
高校授業料支援金の所得制限とは
2014年4月から再スタートした高校無償化の新制度は、「高等学校等就学支援金制度」という。授業料の負担を軽減するため、高校生がいる世帯には国から月額9900円が支給される。児童手当とは異なり、家庭に現金が支給されるのではなく、学校に就学支援金を支給し授業料に充てる形だ。
公立高校だけでなく、私立高校、定時制高校、通信制高校、高等専門学校、専修学校なども対象になる。全日制は基本的に月額9900円だが、中高一貫校の後期中等教育は9600円、定時制は月額2700円、通信制は520円だ。私立高校など支援金では授業料に足りない場合は差額を保護者が支払う。
受給資格の線引きは、年収ではなく住民税の「市町村民税所得割額」でおこなう。高校生と中学生の子供がいる専業主婦世帯であれば、市町村民税所得割額30万4200円未満が対象となる。年収でいうと910万円が目安だ。ただしこれはモデル世帯の概算値であり、年収の目安は家族構成やサラリーマンか自営業者かによっても異なるので、自身の市町村民税所得割額を正確に把握するには、6月頃に配布される「市町村民税・県民税税額決定通知書」を参照するのが良い。なお、共働きなら夫婦合算の額が基準となるので注意。
なお、高校授業料支援金は所得が一定以下だと増額される。市町村民税所得割額が15万4500円(年収590万円)未満なら、1.5倍、5万1300円(年収350万円)未満なら2倍、住民税非課税世帯なら2.5倍、私立高校の場合のみ加算される。
所得制限を回避する方法
所得のわずかな違いで、家計に数万円から数十万円もの差が出るのは不公平との声もある。ボーダーライン上の微妙な位置にある家庭は、うまく所得制限を超えない方法はないものだろうか。そこで活用したいのが「ふるさと納税」「iDeCo(個人型確定拠出年金)」「医療費控除」だ。
所得制限の「所得」とは、「収入」からさまざまな「控除」を引いた金額を指す。所得を減らすには、控除を増やせばよい。控除には基礎控除や扶養控除など納税者の意思によって増やせないものもあるが、寄付金控除、小規模企業共済等掛金控除、医療費控除なら工夫次第である。
ふるさと納税は寄付金控除に該当し、支払った金額は収入から差し引くことができる。ふるさと納税の寄付額には上限が決められているが、児童手当や高校授業料支援金の所得制限に引っかかるような高収入世帯であれば寄付額も多めだろう。iDeCoの拠出金は小規模企業共済等掛金控除の対象となり、同じく所得控除として扱われる。拠出可能額はサラリーマンか自営業かなど勤務形態によって異なる。医療費控除は10万円を超える金額を医療費控除額として申告できる。
ふるさと納税、iDeCo、医療費以外で所得控除を受ける方法としては、他にも生命保険料控除、地震保険料控除がある。所得控除を受けるために追加で保険料を払って保険に加入する必要はないが、年末調整や確定申告の際に漏れがないかは確認しておきたい。災害や横領などによる損失を申告する雑損控除も特殊だが同様だ。
幼児教育無償化に所得制限は?
2019年4月から実施される幼児教育・保育の無償化は、2017年12月時点では所得制限を設けない方針で検討されている。認可保育所や幼稚園、認定こども園に通う3~5歳児がいる家庭は所得に関わらず無償で利用することができる。しかし、高所得者優遇の批判もあることから、将来的にどうなるのかは未知数だ。(篠田わかな、フリーライター)
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