①人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
②女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
理由としては
今回、被害者である女性は、相当量の酒を飲まされていたということなので、「被害者の証言」という証拠の信憑性は低いと考えざるを得ません。
また、被害者の女性が準強姦罪(現準強制性交等罪)の成立に必要な心神喪失(意識不明レベル)か抗拒不能(抵抗することがとても難しいレベル)にあったのかどうかを評価することが難しいということもあります。再現するのも難しいでしょう。
と不起訴の正当性を主張する記事もあるが、酔ってたから信用できない、どれくらい酔ってたか解らないでは準強姦罪を訴えるのは不可能なのでは
しかも今回は被害者が警察に訴えたリベンジとして犯人達が強姦中に実況撮影した動画や知人に強姦実況したテレビ電話画面が学内で拡散されている
それでも立証できないからと不起訴になるのでは強姦犯にとって日本は天国のような国になってしまう
山口敬之も相手が吐くほど泥酔していたのは認めているのに日本の法律では全くの無実扱いだ
酒瓶口につっこんで飲ませたわけじゃないなら自分でグラスで飲んだのだろう
慶應生達はサークルの一年を海の家片付けを口実に呼び出してゲームを行い罰ゲームとして女の子に飲ませ続けた 酩酊した所で強姦 詩織さんの方はは睡眠薬のようなものをもられたと訴...