「GLAY 結婚式での楽曲使用どうぞ!著作権料徴収せずと発表"無償提供したい"」というニュースがありました。この記事タイトル(スポニチ)はちょっとミスリーディングで正確には著作権ではなく著作隣接権(レコード製作者の権利)(通称、原盤権)を無料で許諾するという話です。
GLAYの事務所であるラバーソウル(余談ですが、Rubber SoulではなくLover Soulなんですね)のサイトでは、「ブライダルで使用する場合に限り、著作隣接権についての無償提供をさせて頂く運びとなりました。」と正しく書いてあります。
GLAYの作品の原盤権は、X-JAPANのYOSHIKIが持っていたと思っていましたが、紆余曲折があり本人たちのところに戻っていたようですね。
さて、GLAY(の事務所)としてコントロールできるのは原盤権(レコード製作者の権利)だけなので、著作権(作詞家・作曲家の権利)については別途JASRACまたはNexToneの許諾を得なければなりません。どの曲をどちらの団体で管理しているかは上記事務所のサイトに書いてあります。
ここでちょっとややこしい話になりますが、もともと原盤権には演奏権の支分権がないので、買ってきたCDをそのまま再生するのであれば、GLAYの曲に限らず原盤権者の許諾は不要です(ついでに書いておくとGLAYの楽曲をCD再生ではなくカバー演奏する場合にはそもそも原盤権は関係ありません)。JASRACの許諾は別途必要です(現時点ではNexToneは演奏権の管理をしていません)が、いわゆる結婚式場施設が既に包括契約をしているのであれば、利用者本人には何もする必要はありません。会場が既に包括契約していない場合(公共の会場を借りて式をする場合等)には別途手続をする必要があります。本来的には結婚式を請け負った業者が手続を行なうべきだと思いますが、よく仕組みをわかってなくてCD再生は一切禁止のような運用を取っている業者があるようなので注意が必要です(参考過去記事)。
原盤権者の許可が必要になるのは複製権が効いてくる場合、具体的には、市販CDからCD-Rやデジタル音楽プレイヤーにコピーして再生する場合や再生されたCDの音が入っている当日の撮影ビデオを出席者に配る場合です。原盤権の許諾は、著作権のようにJASRAC/NexToneに所定の料金を払えばすむというわけにはいかず、原盤権者と直接交渉しないといけないので料金が高い安い以前の問題として面倒でやってられないという問題があります。
この問題を解決するために、結婚式における著作権と原盤権を一括管理するために作られた団体が「一般社団法人 音楽特定利用促進機構」なわけですが、GLAY側はそんなめんどくさいことしないで無料で使って結構ですよという宣言をしたわけです(上記のお知らせページには「弊社は特定の音楽利用促進機構とは契約しておりません」との記載があります)。
私見ですが、結婚式でGLAYの楽曲を使ってもらえば出席者は「あーこの曲いい曲だったな」と過去の楽曲の価値を再評価してくれ、CD等の販売に結び付くケースもあるでしょう(一方、結婚式で聴いたからもうGLAYのCDは買わなくていいやと思う人はまずいないでしょう)。まが手続が楽なことでGLAYの楽曲を積極的に結婚式に使ってもらう効果も得られるでしょう。これと、従来型の許諾手続を行なうことによって得られるであろう対価とを比べてみれば、無償で許諾した方がビジネス的に得で、かつ、ファンのためにもなると考えるのは当然に思えます。