佐賀県鹿島市で女性の胸を触り、顔を殴るなどしてけがをさせたとして、強姦致傷と建造物侵入の罪に問われた無職の被告(24)=同市=の裁判員裁判で、佐賀地裁は6日、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑6年)の判決を言い渡した。

 吉井広幸裁判長は判決理由で「暴行の程度は弱いものではない」と指摘しつつ、人けのないプレハブ小屋に女性が1人でいるという状況が偶然にそろい、以前から漠然と抱いていた強姦に対する興味を実現させようとしたもので、「犯意が強固であったとは言えない」とした。

 判決によると、被告は4月7日午後7時20分ごろ、鹿島市内のプレハブ小屋に侵入、当時30代の女性の胸を触るなどし、逃げようとする女性に1週間のけがをさせた。