原動機付自転車
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原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ、Motorized bicycle)とは、日本の法規における車両区分のひとつである。
道路交通法では50cc以下 (電動機の場合は定格出力0.6kW以下)、道路運送車両法では125cc以下 (電動機の場合は定格出力1.0kW以下)の原動機を備えた二輪車が該当し、法規上の条件を満たせば三輪、あるいは四輪のものもこの区分に該当する場合がある。省略して原付(げんつき)と呼ばれることも多い。
目次
[非表示]概説[編集]
スクータータイプのもの[編集]
原動機付自転車の起源は、自転車に小型のガソリンエンジンを取り付けたモペッドと呼ばれる乗り物である。当初は自転車と同じ軽車両扱いで免許が不要であったが、1952年に14歳以上を対象とする許可制となり、1960年の道路交通法施行に伴い、16歳以上を対象とする免許制になった。
現在の原動機付自転車はオートバイの一種、特に車輪が小型であるスクータータイプのものについての認識が広く浸透し、一般には運転免許の区分ともなっている、排気量が50cc以下のものを指す場合が多い。自転車の俗称であるチャリンコと組み合わせた「原動機付チャリンコ」を略して「原チャリ」「原チャ」といった俗称も広く用いられる。また、排気量が750ccの大型二輪自動車を「ナナハン」と通称する例に倣い、原動機付自転車を「ゼロハン」と称する場合もある。報道では「ミニバイク」と呼ばれることが多い。
エンジンは2サイクルエンジンが主流であったが、1998年9月から原付も自動車排出ガス規制の適用を受け、さらに2007年9月からはこの規制が強化されると、排出ガスの対策に費用がかかる2サイクルエンジンに代わり、4サイクルエンジンに燃料噴射装置や三元触媒を搭載する車種が主流となった。
オートバイ全体の年間販売総数(約40万台)のうち、およそ8割以上(第一種原動機付自転車が約25万台、第二種原動機付自転車を含めれば約34万台に上る)が原動機付自転車のみで占められている[1]。
電動スクーターなど電動のものも、普及数は少ないが原動機付自転車(出力によっては自動二輪車)の分類である。
その他[編集]
一般的な認識は前述のスクータータイプのものであるが、ホンダ・カブや、トランスミッション付きの「フルオートバイタイプ」であっても、2輪で50cc以下であれば原動機付自転車扱いとなる。またホンダ・ジャイロのような一定の規格の三輪のものも原動機付自転車扱いとなる。オートマチック限定免許制度が無いため、マニュアルトランスミッションも運転可能である。四輪以上は後述。
保険[編集]
自動車と同様に、自動車損害賠償責任保険に加入する事が法令により義務付けられ、違反すると処罰される(強制保険)。よって、自動車と同じく、自動車損害賠償保障法に基づき人身事故に対する損害賠償につき無過失責任が適用される。強制保険自動車任意保険にも合わせて加入する事が望ましい。
なお、自動車任意保険には、原付(125cc以下、原付一種および原付二種)用の区分として自動二輪車区分よりも安価な料率が設定されている場合が多い。また、一般の三輪以上の自動車向けの任意保険の契約に付帯してファミリーバイク特約としての契約も一般的であり、その場合は更に保険料の負担が安価となっている。
法律上の定義[編集]
道路交通法または道路運送車両法により異なる定義で区分されている。
道路交通法[編集]
総排気量50cc(定格出力0.60kW)以下の二輪のもの、「内閣総理大臣が指定する」50cc(0.60kW)以下の三輪のもの[2]、またはこれら以外で20cc(0.25kW)以下の四輪以上のものを原動機付自転車とする。
原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。
—道路交通法第2条第1項第10号
道路交通法第二条第一項第十号の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リツトル、定格出力については〇・二五キロワツトとする。
—道路交通法施行規則第1条の2
道路交通法施行規則第1条の2における「内閣総理大臣が指定する三輪以上のもの」は総理府(現在の内閣府)告示により次のように定められていて、これ以外はミニカーという扱いになる。側車(サイドカー)付きは2輪の原動機付自転車と同様に扱われる。
車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距を有する車にあつては、その輪距のうち最大のもの)が〇・五〇メートル以下である三輪の車および側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が〇・五〇メートル以下である三輪の車
—平成2年12月6日総理府告示第48号
道路運送車両法[編集]
二輪車については125cc(1.00kW)以下のもの、それ以外の車両については50cc(0.60kW)以下のものを原動機付自転車とする。このうち50cc(0.60kW)以下のもの(道路交通法上の原動機付自転車に加えてミニカーも含むことに注意)を第一種原動機付自転車(通称は原付一種)、50ccを超え125cc以下のもの(道路交通法上の小型二輪車)を第二種原動機付自転車(通称は原付二種)という。
この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう
—道路運送車両法第2条第3項
道路運送車両法第二条第三項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。一 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その総排気量は〇・一二五リツトル以下、その他のものにあつては〇・〇五〇リツトル以下。二 内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その定格出力は一・〇〇キロワツト以下、その他のものにあつては〇・六〇キロワツト以下。
—道路車両運送法施行規則第1条
前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力が〇・六〇キロワツト以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。
—道路運送車両法施行規則第1条第2項
法規制[編集]
道路交通法上の原動機付自転車(前述)を公道上で運転するため、必要な運転免許証は原付免許で、16歳から取得が可能である。試験は学科試験の筆記試験のみで、技能試験は必要ないが、事前または事後に運転免許試験場、警察署、指定自動車教習所などが主催する技能講習を受けなければ、運転免許証が与えられない。事前に技能講習を受講しなければ学科試験の申し込みができない地域もある。なお、小型特殊免許以外の運転免許を受けている場合も、原動機付自転車を運転できる[3]。
道路交通法では二輪車で排気量が50cc超のものは二輪自動車(普通自動二輪車の一種)として扱われるため、50cc超125cc以下の第二種原動機付自転車は、原付免許をはじめ、普通自動車(大型自動車運転免許、中型自動車運転免許、準中型自動車運転免許、牽引自動車運転免許のいずれかとあわせて受けている場合を含む)、大型特殊自動車のいずれかの運転免許を受けているだけでは「無免許運転」となり、運転できない。
他の自動車と比べた場合の主な違いは、政令で定める最高速度が30km/hで[4]、交通整理が行われている交差点で法が定める条件[5]に該当する場合に『二段階右折』が義務づけられる点である[6]。
道路運送車両法等による、登録の必要がないリヤカーを牽引して走行することが認められているが、積載量や車両寸法、最高速度に制限があるほか、条例により、運行に条件がつく場合がある。
ヘルメット着用は、1986年(昭和61年)より義務づけられた。1970年代後半から、ヘルメット着用義務のない手軽な乗り物としてスクーターを中心に急速に普及したが、それに伴い交通事故が増えたことにより、ヘルメット着用が義務づけられることとなった。
保安基準[編集]
自動車に準じて道路運送車両の保安基準が定められている。タイヤ、ブレーキ、エンジン装置、消音器等は自動二輪車のミニチュア版の性能が求められているほか、保安基準に適合する前照灯、番号灯、後部反射器、警音器、後写鏡を備えなければならない。なお、最高速度[7]が20km/h以上の原動機付自転車については、尾灯、制動灯、方向指示器、速度計を備えなければならない[8]。
電動の小型車両等に対する規制[編集]
エンジンやモーターなど動力を用いる車両は、原則としてその出力(上述の排気量、定格出力など)により自動車または原動機付自転車に分類されるため、セグウェイや軽量の電動自転車(フル電動のもの)など、一見オートバイやスクーターに見えない車両であっても、道路を運転する場合には、以下の重い規制が適用される。
- 道路運送車両の保安基準(前述)に適合しないものを運転した場合には、整備不良違反として、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処される。
- 自動車損害賠償責任保険等に加入せず運行した場合は、無保険運行として1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される[9]。
- 車両のタイプに応じた運転免許(原付免許、普通自動二輪車免許、普通免許など)を受けていなければ、無免許運転により3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。
- ナンバープレートの登録および表示義務。また原動機付自転車である場合を除いて、無車検運行として6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処され、または無届運行として道路運送車両法違反により処罰される(検査対象外軽自動車格の場合)。[10]
- 通常の自動車等と同様に、歩道や路側帯、自転車道は一切通行できない[11]。
- ヘルメットの着用義務もある(ただしミニカーやトライクなど、普通自動車(交通法)扱いとなる場合を除く)
- 人身事故を起こした場合には、状況に応じて自動車運転死傷行為処罰法(過失運転致死傷、危険運転致死傷、無免許運転による加重)により最長で20年以下の懲役(加重により最長30年以下)に処される可能性もある。また、損害賠償面でも、自動車損害賠償保障法に基づき人身事故に対する損害賠償につき無過失責任が適用される。
- 交通事故や道路交通法等の違反行為に対し、運転免許の行政処分の対象となる。
例外[編集]
エンジンやモーターなど動力を用いる車両で、前述の自動車または原動機付自転車扱いとならないものは、以下に列挙するものであって、以下の基準を完全に満たすものに限られている。
法規に対する世論[編集]
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スクータータイプのものに関して、幹線道路において30km/hの法定速度を守って走ると、かえって危険であるとして、原付の法定速度を引き上げる要請や[12]、小型二輪免許を現行よりも簡略化して、原付二種の普及を促進する提案がある[13]。
あるいは原付免許を、簡略化した普通二輪免許(小型限定)と統合して、小型の二輪車の売り上げの回復を計る提言もある[14]。さらに別の意見として、原付一種も原付二種も運転としては変わらないので、原付免許と普通二輪免許(小型限定)を統合した上で、普通自動車・準中型自動車・中型自動車・大型自動車・大型特殊自動車の付帯免許として、売上の回復を図る提言もある[15]。
ただ実際に、大型自動車免許・中型自動車免許・準中型自動車免許・普通自動車免許・大型特殊自動車免許の所持者でも、原付二種(50㏄を超え125㏄以下の二輪車)を運転可能とするようになるにあたっては、道路交通法令の改正が必要であり、原付二種(50㏄を超え125㏄以下の二輪車)も、道路交通法でも原動機付自転車に降格させる必要があり、運転免許試験場で技能試験が追加で必要になるなど、さまざまな課題が山積している(ただし、普及による法規扱いの中途変更は、ミニカーでも実施されている)。
税区分[編集]
125cc以下の原動機付自転車は市区町村へ届け出がなされ、軽自動車税が課せられる。課税額は排気量または定格出力によって区分されて、排気量50cc(出力0.6kW)以下を一種、90cc(0.8kW)以下を二種乙、125cc(1kW)以下を二種甲として扱われる。それぞれの区分に応じた課税標識(ナンバープレート)が交付され、別表に示すように地色で区別される。課税標識のデザインは市町村が条例で定めることができ、2007年以降は独自のデザインのナンバープレートを導入する市町村が増えている。
区分 | ナンバープレートの色 (異なる市区町村もある) |
---|---|
第1種原動機付自転車 50cc以下または定格出力600W以下 | 白色 |
第2種原動機付自転車(乙)90cc以下または定格出力600W超800W以下 | 黄色 |
第2種原動機付自転車(甲)125cc以下または定格出力800W超1000W以下 | 桃色 |
ミニカー | 水色 |
原付にまつわる作品[編集]
脚注[編集]
- ^ ウェブアーカイブ - 日本自動車工業会「二輪車販売台数の内訳(2012年時点)」より
- ^ 道路交通法施行規則には三輪「以上」のものとあるので、一見すると四輪以上でも該当しうるように思えるが、実務上は、四輪以上のものは「内閣総理大臣が指定する」範囲には含まれていない。
- ^ 道路交通法第八十五条による
- ^ 道路交通法施行令第三章第十一条より。30km/hを超える最高速度が指定されている道路であっても、30km/h以下で走行しなければならない。
- ^ 片側(一方通行の場合は道路全体)が三車線以上で「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識が無い場合、又は、車線数に関わらず「原動機付自転車の右折方法(二段階)」が設置されている場合
- ^ 道路交通法第六節第三十四条第五項より。
- ^ 保安基準における「最高速度」は、法規制速度の事ではなく、車両の性能上の最高速度の事である
- ^ 道路運送車両法第四四条、および道路運送車両の保安基準第六十二条の三より。
- ^ 『セグウェイ』は整備不良…50万円の罰金命令 - Response.jp
- ^ なお、小型自動車(登録ナンバー車)格であれば、道路運送車両法違反(未登録運行罪)にも問われる。
- ^ 道路外出入りのための横断や、駐停車のために規定の路側帯に入る場合を除く
- ^ 規制改革集中受付期間/全国規模での規制改革要望に対する回答への再検討要請(PDF-P.4「原動機付自転車の最高速度制限の緩和」管理コードZ0100070
- ^ 二輪車特別委員会の調査提言書「二輪車の利用環境デザイン」(PDF)
- ^ 八重洲出版 雑誌 モーターサイクリスト 2009年5月-11月号の集中連載記事「50ccはいらない?」第1回~第7回。二輪販売業関係者の提言は第5回と第6回、二輪車特別委員会委員長の免許制度の技能講習案の詳しい説明は第7回
- ^ 「クルマの免許で125ccバイクまで」の是非を問う
- ^ トネ・コーケン 『スーパーカブ』 株式会社KADOKAWA、2015年5月。ISBN 4041056632。
- ^ アキヨシ カズタカ 『げんつき 相模大野女子高校原付部』 株式会社KADOKAWA、2013年1月。ISBN 484014785X。
関連項目[編集]
- オートバイ
- ガラパゴス化
- アナログ
- 日本の運転免許
- 小型自動二輪車 - 第2種原動機付自転車。なお、第2種原動機付自転車は、大型ないしは普通自動二輪車(小型限定を含む)の運転免許を受けていないと運転することはできない。
- 三ない運動
- HY戦争
- モペッド
- 電動アシスト自転車
- ミニカー
- デザインナンバープレート
外部リンク[編集]
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