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NHK「受信料支払い拒否裁判」は時代錯誤も甚だしい

何のために地デジにしたのか…

12月6日、最高裁の大法廷(裁判長:寺田逸郎長官)はNHK受信契約の義務規定を合憲とする初の判断を示した。

2006年3月に自宅にテレビ受像機を設置した男性に対して、NHKが受信契約を結ぶよう求めたところ、男性がこれを拒否したので、同年9月にNHKが支払いを求めて起こした。

裁判の事案名は「受信契約締結承諾等請求事件」と厳めしい。一審、二審でNHKの主張が認められたため、男性が上告していた。その最終判決だ。

金田大臣名の異例の「意見書」

NHKが根拠としたのは、放送法64条1項。具体的には「日本放送協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とある。

つまり、「テレビを持っている世帯は必ず受信料を払わなければならない」ということだ。請求額は被告男性に受信契約申込みを送付した2006年4月から2014年1月まで8年間の受信料、約21万5千円とされた。

これに対して男性は、「この放送法の規定は訓示規定であって強制力はなく、もし義務規定であるとするなら『契約の自由』の原則に反し、違憲ではないか」と主張した。

実に11年にもわたって、NHKがひとりの視聴者(もっとも、男性はNHKを視聴していないと述べているが)を相手取って裁判を続けていたこと自体が異例だが、さらに奇異に映るのは、今年4月12日に法務省が当時の金田勝年法務大臣名で「(NHKが依拠する)放送法は合憲」とする意見書を提出したことだ。

万が一、最高裁で放送法が違憲とされれば、現在受信料の支払いを拒否しているという約900万世帯に正当性が与えられるばかりか、NHKのアイデンティティが根底から覆ってしまう。法務省の危機感がにじむ対応である。

 

こうした状況下で、最高裁の「上告棄却」という判決は十分に予想されたことだった。被告男性は敗訴が確定したが、その後の報道では、その事由説明の部分が盛んに取り沙汰されている。

今回の判決で、「放送法は受信設備の設置者に対して受信契約の締結を強制する旨を定めた義務規定」であると初めて認められたわけだが、最高裁はNHKの主張を全面的に認めたわけではない。

「公共放送の役割を丁寧に説明し、受信料を支払う意味を理解してもらう不断の努力」を求めたうえ、「受信契約が未確定の段階で徴収するのは適当ではない」という指摘も盛り込まれ、NHKにとっては存外に厳しい判決だったとする見方もある。

技術的には容易な「スクランブル」

当然のことながら、司法の判断は現行の法制度の範囲に限られる。仮定を判決文に盛り込むのが難しいことは已むを得ないだろう。

ただ、受信契約を巡って2006年から11年も裁判で争うというのは、被告男性はともかく、NHKにとってもバカバカしくはなかったのだろうか。

というのも、その間にテレビ放送をめぐる状況は大きく変わっているからだ。2012年に完了した、アナログ放送から地上デジタル放送への完全移行である。