行政書士事務所の開業届

 

行政書士事務所開業届を税務署に出しましょう

 

 

ここまでの作業が終わったら、「個人事業の開業届出」を納税地を所轄する税務署に提出しましょう。

 

書類は最寄りの税務署でもらうこともできますし、ダウンロードすることもできます。

 

手続き自体はさほど難しくありません。

 

行政書士会によっては、登録証交付式の研修時に説明があるところもありますし、わからなければ税務署に確認しましょう。

 

控えは、受付印を押して返却してくれるので、大事にとっておいてください。

 

これは、後々に必要となる場合があります。

 

開業届は事業の開始等の事実があった日から1ヵ月以内に提出してください。

 

提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

 

個人事業の開業届出・廃業届出等手続について

 

個人事業の開業届書

 

 

 

 

 

 

青色申告承認申請をしましょう

 

開業届と一緒に、「所得税の青色申告承認申請手続」をしましょう。

 

これは、青色申告の承認を受けようとする場合の手続です。

 

個人事業主は自分で確定申告しなければなりません。

 

そして、申告には青色申告と白色申告の2種類があります。

 

青色申告の方が手間はかかりますが、その分、税制上の優遇が受けられます。

 

青色申告の場合、帳簿をつけたり、貸借対照表や損益計算書などを提出しなければなりませんが、今は会計ソフトで簡単にできます。

 

また、1年目はそれほど複雑な会計にならないと思いますので、ソフトを使わなくても十分できます。

 

会計の知識は行政書士業務でも必要となる場合があるので、1年目は会計ソフトを使わずに自分でやってみるのも勉強になりますよ。

 

というわけで、少し面倒ではありますが、メリットが多い青色申告を選択しましょう。

 

青色申告承認申請手続自体は、難しくありませんし、疑問は税務署に聞けば丁寧に教えてくれます。

 

期限は青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までが原則です。

 

その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合は業務を開始した日から2か月以内となります。

 

 

・開業日が1月1日~1月16日の場合は、その年の3月15日まで

 

・1月16日を過ぎて開業した場合は、開業から2ヶ月以内

 

 

 

青色申告制度について

 

青色申告承認申請書

 

 

 

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