行政書士事務所の表札を設置しましょう
行政書士事務所には、表札又は看板などを設置することが義務付けられています。
行政書士事務所の表札の作り方や設置の注意点などを解説していきます。
行政書士法施行規則
(事務所の表示)
第二条の十四 行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。
行政書士新入会員登録証交付が終わったら、ついに行政書士として活動していくこととなります。
しかし、構えた事務所が、行政書士事務所であることを一般の人たちにも認識してもらわなければなりません。
そこで、事務所の表札や看板を事務所に設置してください。
表札や看板の設置時期については明確にはされていませんが、できるだけ早く設置しましょう。
表札と看板の違い
表札は自宅にもあるようなものと同じと考えていただければ良いです。
ドアの脇やドアに設置するような一般的な大きさのものです。
基本的に表札には事務所名だけ記載します。
看板はそれよりも大きいサイズのものと考えてください。
事務所名だけのものもあれば、事務所名と電話番号、取扱い業務などを記載しているものもあります。
表札イメージ
看板イメージ
通常は表札と看板
では表札と看板はどちらを掲示すれば良いのか。
通常は表札と看板の両方を設置します。
人目につきやすい箇所に事務所名や電話番号、取扱業務などを記載した看板を設置し、入り口に事務所名の表札を設置します。
しかし行政書士事務所の表札や看板の設置は、その事務所によって様々です。
表札だけのところ、看板だけのところ、またはその両方など。
特にこうしなければならないという決まりはありません。
行政書士法施行規則にも「行政書士の事務所であることを明らかにした表札」としか記載されていないので、事務所名が表記されていれば表札でも看板でも問題ありません。
一番大事なのは、お客様にわかりやすいことと宣伝効果です。
注意点
表札や看板の設置については、開業した事務所形態によって、条件が異なる場合があります。
例えば自己所有物件や賃貸事務所の場合は、窓ガラスに表記したり、大きな看板を設置することができますが、マンション等の集合住宅の場合、色々と規制があったりします。
例えば、「景観上ベランダに看板が出せない」、「工事が必要な設置は不可」などなど。
集合住宅の場合は表札や看板の設置について事前に確認をとっておきましょう。
また、自己所有の自宅で開業する場合でも住宅街の場合は自治会などに看板のことなど一言挨拶しておくことをおすすめします。
例えば、閑静な住宅街にある自宅に大きな看板を設置したら、景観上、嫌がる住民もいるかもしれません。
何か、法律や条例に違反していなければ、看板を勝手に設置しても文句を言われる筋合いはありませんが、後々、トラブルにもなり兼ねませんので。
注文方法
表札や看板の注文は地元の看板会社でも作成することができます。
地元の看板会社に発注するときは、その社長さんにご挨拶しておきましょう。
そのご縁で、仕事に繋がる場合もあります。
表札はホームセンターなどでも作成できますが、行政書士の徽章を入れることができない場合があります。
ネット注文もできる
地元に適当な看板会社がなければ、ネットで注文することもできます。
表札では株式会社メロディーがおすすめです。
徽章入りで表札を作成してくれます。
看板は看板マスターがおすすめです。
日本全国で対応してくれます。
また、出張料もかからず、見積も無料でおこなってくれます。
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