俺と山口さんの「表現の自由」観に差があるとすれば、「表現の中身」によって要保護性の差を設けるか、という点に尽きるかもしれない。俺は「政治的言論の自由」は命をかけて守るが、コミックやポルノの自由はさほどでもなく、ヘイトの自由は微塵も認めない。山口さんはこれに反対するだろう。
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山口さんの観点からすれば、政治的言論もコミックもポルノも、ヘイトスピーチも、全部「表現の自由」だから同じ、となるのかもしれない。俺はそう考えない。同じ表現の自由といっても、「価値の序列」があり、少なくとも一部は保障の外になるだろうと。ヘイトスピーチはその典型ではないかと。
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神原先生こんにちは。仰る通り、表現の自由はそもそも政治過程への民の意見の反映(特に、政権批判など)を守るものですよね。これについては米法をかなり勉強しましたが、ポルノ表現の自由を守るのは、政治的意見の自由を守る目的に付随する二次的なものに過ぎないのが通説です。
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ありがとうございます。そうですか、「通説」ですか。。日本の憲法学でも、多少の「価値の序列」は認めているようですが、そこまではっきりと差を設けていないようです。ありがとう、自信になりました
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政府による規制でも名誉毀損の文脈でも、米国憲法修正第1条(のうち、報道と表現の自由に関する条項)が政治を始めとする社会問題についての市民の多様な意見と議論を守ることを主眼としていることは、立法史的にも判例上も確立されています。(児童ポルノなどは保護対象外です)
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なるほど。日本で「表現の自由の闘士」みたいな顔をしている弁護士は、なぜか「ポルノの自由の闘士」なんですよね(笑)。何でだろ?分かりやすいし、人気を得やすいからなんでしょうね(笑)。
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米国で憲法を学び、立法時のねらいや主要判例を読んでいたら、通常はポルノポルノと声高に叫ぶことはないと思います....。ポルノというのは以前はもっと厳しく規制されていたのです。
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