行政書士事務所を開業するためには円満退職するべし!スタートダッシュのために押さえるべき退職前、退職後の手続き

行政書士

行政書士事務所を開業しようとしている人は、現職は会社員の人が多いと思う。試験の性質上働きながらでも合格は可能だからだ。行政書士事務所独立と同時か少し前に会社を退職することになるが、退職前、退職後に必要な手続きと心構え書いておく。

退職前の手続き。お世話になった会社だから円満退社。お互い気持ちよく終わろう。

終わりよければ全てよし。

まさにこの言葉のとおりである。

円満退職を心がけよう。と言うのも円満退職をするととてもメリットが多いのである。

  1. まず、当たり前お互い気持ちいい
  2. そして、仕事もらえることがある
  3. 交渉ごとの練習になる
  4. 悪い噂がたたない

おまけだが、またうちで働いてとオファーが来ることもある ※事務所が軌道に乗らないことを前提としていない

1から説明する。これは、大前提できれいに退職した方がお互い気持ちいいよねって当たり前のことだ。行政書士はサービス業。人が喜ばないことは基本的にはしない方がいい。これって当たり前のことだけどみんなあんまり意識してないよね。

2については当てにしない方がいい。全く当てにしないでいると、たまに仕事が来たりする。退職する会社の人とどれだけ仲がいいかで変わる。そもそも当てにするのがおかしいのでラッキー位に思っておけばいい。

3については辞めることの話を会社にすると、退職を思いとどまらせるように交渉してくる。これを、如何に相手に不快感を与えずに辞めるか考える必要がある。えっ、なんて答えたらしいいいかって!模範解答はあるのだが自分の頭を使って考えた方がいい。今後の財産になるからだ。

4に関しては行政書士の業務と全く関係の無い業界だったとしても気をつける必要がある。

世の中本当に狭いものです。退職する会社や業界に迷惑をかけて辞めると、思わぬところで悪い評判が回り開業後の事務所経営に悪影響を及ぼす可能性がある。独立直後もある程度軌道に乗ってきたときも、正直目に見えないので分からないだろう。

しかし、信用商売の行政書士だからこそ目に見えないものには気をつけなければならない。

最低限の心構えは以上のようなことだ。

次に手続きについて書いていく。

退職前の手続き

先程も書いたが退職に関しては円満に退職にするのがいい。周囲への迷惑を最小限にし手続きを進める必要がある。

退職前の主なスケジュールは次の通りである。

就業規則を確認して退社の申し出期間を確認する。また、副業規定も確認しておこう。(在職中に事務所スタートしても問題ないか確認する。開業時期を調整する必要があるためだ。)

行政書士

上司に退職の意思を伝えて、退職日のスケジュール調整をして退職日を確定させる。最低限が2週間だとしても、1ヶ月以上の期間を設ける方が好ましい。なお、退職理由については嘘は言わない方がいい。小さな嘘をつくことによって信用がなくなるからだ。

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退職届を提出

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業務の引き継ぎをまとめておく。マニュアル化までできたら完璧だ。あと、自分お抱えの業務で引き継げないものはしっかり期限内に終わらせておくこと。※行政書士になってから期限はものすごく大事なので常に意識する必要がある!

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退職の日は社内の人に感謝の気持ちを込めて挨拶をしよう。取引先にも、挨拶状をだし感謝の気持ちを伝えよう。

ここまでが退職までの流れになる。

退職後の手続き

次に会社から受け取っておく必要がある書類を紹介する。

  • 退職証明書
  • 離職票
  • 給与の源泉徴収票(確定申告で必要)
  • 年金手帳(国民年金に加入時必要)
  • 雇用保険被保険者証

以上の書類を受け取っておけばいいだろう。

※年金手帳は預けてる場合。

※退職証明は大手ならすぐ出してくれるだろうが小さい企業の場合は難しいかもしれない。

手続きについて

退職後の手続きについては、様々なものがあるが代表的なものを書いておく。

1.国民年金への加入

  • 期限    退職日の翌日から14日以内
  • 場所    住所地の市区町村役場
  • 必要書類  年金手帳、国民年金被保険者資格取得届、離職票(退職証明書)

※ 会社で加入していた「厚生年金」の脱退手続は会社が行ってくれる。

2.国民健康保険の加入

  • 期限    退職日の翌日から14日以内
  • 場所    住所地の市区町村役場
  • 必要書類  会社から発行される健康保険資格喪失証明書、離職票(退職証明書)

※ 会社で加入していた「健康保険」の脱退手続は会社が行ってくれる。

3.住民税の支払い

  • 期限    退職後に届く通知書記載の期日
  • 場所    住所地の市区町村役場

4.所得税の確定申告

  • 期限    翌年の2月16日から3月15日
  • 場所    住所地を管轄する税務署
  • 必要書類  確定申告書、給与所得の源泉徴収票

※開業初年度の確定申告は、「会社員としての給与所得」と「行政書士としての事業所得」を申告することになる。

5.失業保険

失業保険については受けることは出来ない。

会社を辞めたから失業にあたると思うだろうが、事務所を開業すると事業主となり職業がある状態になるのである。

「それじゃー、開業する時期をズラして失業保健か再就職手当をもらってから独立しよう」と考える人がいるはずだ。正直なところ受給してから独立することは可能と言えば可能だがそんなことを考えているようでは絶対成功することが出来ない。

大切だからもう一度言う。

手当もらってから独立と考えてるようでは絶対成功することが出来ない。

自己都合の失業保険だと待期期間7日の後に3ヶ月待ち。再就職手当の場合でも7日の後に1ヶ月待ち。待ってる間どうするの?無職するの?仕事探すの?

ビジネスはスピードが大切だよ。

※そもそも、雇用保険は就職する意思があり就職活動をしているが就職できない人に向けた「給付金」である。不正に受給するような人は行政書士になって仕事をする資格はないと私は思う。

開業するということは事業主になるということ。早く開業してビジネスチャンスを取りこぼさないようにしていく必要がある。

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