倉持麟太郎(弁護士)

 ジャーナリズム、報道の根拠たる表現の自由(憲法21条)には、一私人の表現行為とは異なり、あえて憲法が報道主体=マスコミに与えた特殊な役割がある。表現の自由の「公共的使用」の観点である。

 一つは、権力を監視し、現権力に対する絶え間なき批判的吟味を繰り返し続けることにより、権力による正統性調達の再生産を常に促すことである。権力は、我々国民から正統性を付与されるために努力せねばならないのだ。我々一人一人には、日々の生活があり、権力に張り付いて常に監視し適切に情報を得ることはできない。だからこそ、国民が負託した権力を適切に運用しているかどうかを国民の代わりに常に監視する責務を課されたのが、マスコミが享有する表現の自由の内実の一つである。

 もう一つが、あらゆる価値観が公的空間にあふれるべく、多様な情報を流通させることである。多様な情報があまねく社会に行き渡ることによって、我々は自分自身の善き生の構想をより「善く」する材料を得る。ひいては、民主主義的決定の際の人々の熟議と熟慮の一助となることで、その特定の社会の民主主義を円熟させる。公共空間をより豊か(rich)にするために、マスコミには表現の自由の行使にあたって厳しい自己規律が要求される。
国会で報道陣に囲まれる山尾志桜里氏=2017年9月
国会で報道陣に囲まれる山尾志桜里氏=2017年9月
 そしてこれらマスコミの役割に通底しているのが、「公共性」という要素であり、だからこそマスコミの表現行為には、権力や民主主義という公共性に奉仕する専門職能集団として、特に憲法上の保護が及んでいるのである。

 果たして、近時の新聞やテレビワイドショー及び週刊誌報道は、憲法が期待した目的に適っているのか。報道の自由の名の下に、まるで公共性を持たない報道を一方的、一面的に流し続けるさまは、自らを支える「報道の自由」と「公共性」を掘り崩し、自壊的であることにすら無自覚であることに恐怖すら覚える。

 また、政府広報に堕している一部新聞・テレビは、憲法がマスコミに特に与えた公共的使用の責務に応えておらず、憲法典が課した表現の自由の公共的使用という責任からすれば、完全な「任務懈怠(けたい)」である。政府にも正規の広報はいるので、そのようなマスコミはぜひ心配せずに、今すぐ表現の自由の本意を理解し、権力監視に勤しんでもらいたい。

 これから来る憲法改正論議についても、マスコミやジャーナリズムによる適切な情報の流通と共有が極めて重要となる。戦後日本社会を形作ったという意味でも最も「公共的」な議論の対象たる「憲法」について、報道はぜひそのレゾンデートル(存在意義)たる公共性を今一度追求してほしい。