右メニューへスキップ  メインコンテンツへスキップ(スクリーンリーダーをご利用の方、キーボード操作の方のアクセシビリティ向上のため設置)


文字サイズ調整 文字サイズ 小 文字サイズ 中 文字サイズ 大

メニューを飛ばす


裁判所トップページ > 裁判例情報 > 検索結果一覧表示画面 > 検索結果詳細画面


検索結果詳細画面

検索結果詳細画面

事件番号
 平成26(オ)1130
事件名
 受信契約締結承諾等請求事件
裁判年月日
 平成29年12月6日
法廷名
 最高裁判所大法廷
裁判種別
 判決
結果
 棄却
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名
 東京高等裁判所
原審事件番号
 平成25(ネ)6245
原審裁判年月日
 平成26年4月23日
判示事項
 1 放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,日本放送協会からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,その者に対して承諾の意思表示を命ずる判決の確定によって受信契約が成立する
 2 放送法64条1項は,同法に定められた日本放送協会の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反しない
 3 受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により受信契約が成立した場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する
 4 受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権の消滅時効は,受信契約成立時から進行する
裁判要旨
参照法条
全文
全文