行政書士登録申請書の用意

まずは行政書士登録と入会の書類を入手しよう

 

 

行政書士として活動するためには、まず開業しようと思っている場所の都道府県行政書士会に登録・入会しなければなりません。

 

登録・入会の手続き方法は各都道府県行政書士会のホームページに手引き等が掲載されていますので、詳しくはそちらをご覧ください。

 

申請書類等は、ホームページでダウンロードできますし、行政書士会でもらうこともできます。

 

また行政書士会によっては合格者への登録入会事前説明会を行っているところもありますので、利用してみるのも良いでしょう。

 

東京行政書士会の手引きがわかりやすいので、参考までにどうぞ。

 

東京行政書士会 登録・入会のご案内

 

申請書記入上の注意事項

 

各行政書士会によって手続き方法や必要書類、金額などが違いますので、記入の際は必ず自分が登録する行政書士会の手引きを参考にして下さい。
疑問などがあれば行政書士会に直接問い合わせましょう。

 

 

 

 

提出書類

 

提出書類は各都道府県の行政書士会によって若干の違いがありますが、大まかな提出書類や注意点などをご紹介します。

 

 

 

主な提出書類一覧

 

 

①行政書士登録申請書

 

②履歴書

 

③宣誓書

 

④行政書士会入会届

 

⑤事務所写真、事務所の位置図、平面図等

 

⑥行政書士政治連盟加入届

 

⑦行政書士となる資格を証する書面

 

⑧戸籍抄本

 

⑨住民票

 

⑩登記されていないことの証明書

 

⑪身分証明書

 

⑫顔写真

 

⑬事務所の使用権を証する書面

 

⑭職印届

 

 

 

 

 

 

 

 

①行政書士登録申請書

 

 

所属する行政書士会の手引きを良く読んで、その通りに記入しましょう。

 

<様式>

 

<記入見本>

 

 

 

 

②履歴書

 

 

これは一般的な履歴書用紙ではなく、日本行政書士会連合会規定の用紙に記入します。

 

<様式>

 

<記入見本>

 

 

 

 

③宣誓書

 

 

これも日本行政書士会連合会規定の用紙に記入します。

 

<様式>

 

 

 

 

④行政書士会入会届

 

 

各都道府県行政書士会に所定の用紙がありますので、登録する単位会で取得してください。

 

メールアドレスやホームページのURLを記載する箇所がある場合もありますので、記載する時までに事務所専用のメールアドレスとホームページURLを取得しておくと良いでしょう。

 

 

 

 

⑤事務所写真、事務所の案内図、平面図等

 

 

これは必要なものが各都道府県の行政書士会によって分かれます。

 

事務所写真だけのところ、事務所の案内図と平面図だけのところ、その両方が必要なところ、と様々あります。

 

事務所の案内図は地図上のどこに事務所があるのかを表したものです。

 

市販の地図をコピーして事務所位置を表記したり、グーグルマップを利用して表記する場合もあります。

 

平面図は事務所内の設備や備品、配置など表したものです。

 

参考までに埼玉県行政書士会の見本のリンクを貼っておきます。

 

埼玉県行政書士会事務所の平面図見本

 

平面図は手書きでも大丈夫ですが、できればCADなどの設計ソフトを使って作成すると良いでしょう。

 

 

 

 

⑥行政書士政治連盟加入届

 

 

行政書士政治連盟とは、行政書士の社会的地位の向上、職域の拡大、業務遂行上必要な法改正の実現などの活動を行う団体です。

 

これは任意加入ですが、活動の結果は全ての会員に及ぶということで全員の加入を目指しています。

 

 

 

 

⑦行政書士となる資格を証する書面

 

 

行政書士試験合格証を提示、又はその写しを提出します。(両方の場合もあります。)

 

誤って、行政書士試験合格証を紛失してしまった場合は、受験した都道府県で合格証明書を発行してもらいます。

 

 

 

 

⑧戸籍抄本

 

 

本籍地の市区町村の役所で申請できます。

 

本籍地が遠い場合や申請に行く時間がない場合は、郵送で申請することもできます。

 

※発効後3か月以内のもの

 

 

 

 

⑨住民票

 

 

住民票がある市区町村の役所・行政サービスコーナーなどで申請できます。

 

また、郵送でも申請できます。

 

※発効後3か月以内のもの

 

※本籍地記載のもの

 

 

 

 

⑩登記されていないことの証明書

 

 

成年被後見人又は被保佐人と登記されていないことを証明する書類です。

 

あまり馴染みのない書類かもしれませんが、行政書士は成年被後見人又は被保佐人はなることができませんので、こちらの書類が必要となります。

 

※発効後3か月以内のもの

 

※住所・本籍地は戸籍抄本・住民票の記載通りに記入

 

※証明事項は成年被後見人、被保佐人として登記されていないこと

 

<様式>

 

<記入見本>

 

登記されていないことの証明書の申請方法

 

証明書の発行手続きは、全国の法務局・地方法務局(※本局)の 戸籍課の窓口で申請できます。(※本局、支局、出張所などがあります。)

 

法務局・地方法務局所在地一覧

 

郵送で申請したい場合は東京法務局後見登録課に送付します。

 

 

 

 

⑪身分証明書

 

 

これは本籍地の市区町村長が発行する身分証明書のことです。

 

よく勘違いされる方が多いですが、運転免許証やパスポートなどではありませんので注意してください。

 

証明事項は「禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと」、「破産者で復権を得ないものに該当しないこと」、「後見の登記の通知を受けていないこと」などです。

 

本籍地の市区町村の役所・行政サービスコーナーなどで申請できます。

 

また、郵送でも申請できます。

 

 

 

 

⑫顔写真

 

 

必要枚数や期限(○ヶ月前のもの)など各行政書士会によって違います。

 

また、この写真は、行政書士証票や行政書士会会員証の写真となりますので、写真屋などで綺麗に撮影しておくことをおすすめします。

 

 

 

 

⑬事務所の使用権を証する書面

 

 

この必要書類も各都道府県の行政書士会によって様々ですので自分の所属する行政書士会の手引きをよく確認しましょう。

 

 

 

 

 

⑭職印届

 

 

行政書士は作成した書類や領収証に職印を押さなければなりません。

 

職印とは、職務上に用いる為に職名を刻んだ印鑑のことです。

 

職印は所属する行政書士会に自分の印だという書類を提出しなければなりません。

 

こちらも各行政書士会によって様々あるようで、行政書士登録後に行うものなのですが、登録・入会の申請時に職印届を提出するところもあるようです。

 

 

 

 

 

書類のプロと言われる行政書士ですから、この行政書士登録の申請書類等についても、結構厳しくチェックされます。

 

特に注意したいのは、本籍地や住所を記載するときです。

 

注意点としては

 

・住民票や戸籍抄本のとおり記載し、省略しない(番地などが1番1号と記載されているのに、1-1と書かない)

 

・「同上」としない

 

・全て統一する

 

といったことです。

 

不備があり、訂正又は書き直しなんてこともありますので、注意しましょう。

 

また、申請時、その場で訂正できるよう申請書類等に使用した印鑑を持参すると良いですよ。

 

 

 

 

 

登録費用等

 

 

登録・入会の費用に関しても各行政書士会によって違います。

 

参考までに東京行政書士会の費用を掲載しておきますので、ご参考にしてください。

 

・入会金 200,000円

 

・登録免許税(収入印紙) 30,000円

 

・登録手数料 25,000円

 

・会費 18,000円(3か月分)

 

・行政書士政治連盟会費 3,000円(3か月分)

 

 

 

登録免許税の30,000円と登録手数料の25,000円はどこも同じですが、そのほかの部分が各行政書士会によって違います。

 

登録免許税としての30,000円の収入印紙は郵便局で購入できます。

 

これは貼付せず、そのまま持参しましょう。

 

 

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