資金決済法に基づく重要事項表示 shikin
1.銀行等が行う為替取引との誤認防止のための説明
- 株式会社pring(以下「当社」といいます。)が提供するpring及びこれを保有するウォレットに関連するサービス(以下「本サービス」といいます。)は、銀行等が行う為替取引とは異なります。
- 当社は、本サービスにより、預金もしくは貯金又は定期積金等(銀行法第2条第4項に規定する定期預金等をいいます。)を受け入れるものではありません。
- 本サービスは、預金保険法第53条又は農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払の対象とはなりません。
- 本サービスのユーザーの保護のための制度として、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)に基づき定められた履行保証金制度が設けられています。当社はユーザーのために履行保証金の供託を行っています。
- 本サービスのユーザーは、資金決済法に定める権利の実行の手続において、ウォレットに保有するpringの全額について、履行保証金から還付を受けられる権利を有します。pringが送金された場合は、送金人から受取人に対し、当該還付を受けられる権利が移転するものとします。店舗の商品・サービスの代金決済の方法としてpringが利用された場合には、代金決済をしたユーザーから店舗に対し、当該還付を受けられる権利が移転するものとします。
2.ユーザーに対する情報の提供
- 標準履行期間
原則として各手続は受付後に即時に行われます。なお、銀行口座への出金の場合には、利用する銀行等により手続受付可能時間が異なります。 - 手数料
本サービスの利用にあたって、ユーザーが負担する手数料は、出金手数料200円(税別)となります。 - お客様からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先
・住所:東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー30階
・お客様相談窓口 お問い合わせメールアドレス:customer_support@pring.jp
・お問い合わせ対応:9:00~18:00 - 為替取引に係る入金の方法
pringの購入は、口座振替の方法によって行うことができます。 - 取り扱う為替取引の上限
- 残高上限
- 1億円
- pringの購入(チャージ)上限額
- 1日あたり100万円
- pringの利用(代金決済)上限額
- 1日あたり100万円
- pringの送金上限額 ※
- 1日あたり10万円
- pringの出金上限額
- 1日あたり10万円
- 契約期間
pring利用規約について、契約期間の定めはありません。ただし、pringの最終利用時から5年間以上経過している場合は、当社はあらかじめユーザーに通知することなく本利用契約を終了させることができます。最終利用時とは、ウォレット内のpringの残高が変動する場合(当社が、当社所定の方法により、ユーザーに対して、pringを付与する場合は除きます。)を指します。 - 契約期間の中途での解約時の取扱い
ユーザーは、本サービスの利用中止を希望する場合には、当社所定の方法で申し出ることにより、いつでも本利用契約を解約し、終了することができます。この場合、本利用契約の終了時点において当該ユーザーが保有するpring及びポイントは失効するものとします。 - 為替取引に係る資金の状況確認方法
ウォレット利用可能残高及びpring取引明細は、当社所定のアプリにおいて確認することができます。 - 暗証番号、セキュリティに関する事項
本サービスの利用に当たっては、パスコードの設定が必要となります。パスコードは厳格に管理し、他人に漏らしてはならず、ユーザー自らの責任をもって管理するものとします。 - 取証書の交付
当社は、ユーザーより請求があった場合には、当社所定の方法で、資金移動業に関する内閣府令第30条第1項に規定する事項を提供します。 - その他本サービスの内容については、利用規約[https://www.pring.jp/terms/]をご覧ください。
3.苦情処理措置及び紛争解決機関について
当社は、資金決済に関する法律に基づき、本サービスに関して第三者機関による解決を希望される方に、以下の機関を紹介しています。
苦情処理措置:一般社団法人日本資金決済業協会・お客様相談室
電話:03-3556-6261
詳しくは、ホームページ(http://www.s-kessai.jp/info/funds_consumer_inquiry_i.html)をご参照ください。
紛争解決措置
東京弁護士会紛争解決センター 電話03-3581-0031
第一東京弁護士会仲裁センター 電話03-3595-8588
第二東京弁護士会仲裁センター 電話03-3581-2249