国や地方公共団体、独立行政法人が取扱う個人情報については、この法律の直接の規制はない。ただし、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の適用を受ける。
個人情報取扱事業者の対象[編集]
個人情報等データベースを事業に用いる者であって、次の者を除く者を対象とする(第2条3項、施行令2条)。
国、地方公共団体、独立行政法人等および地方独立行政法人
取り扱う個人情報(市販の電話帳やカーナビの住所情報等は除く)が過去6か月以内のいずれの時点においても5,000人[3]以下の事業者
したがって、事業者には営利法人だけでなく非営利法人も該当するが、一般の個人はほとんど対象とならない(ただし、個人事業主等でこの定義に当てはまる者は当然、本法の対象となる)。
個人情報取扱事業者の主な義務[編集]
個人情報保護法第4章第1節に個人情報取扱事業者の義務が記されている。
個人情報について[編集]
利用目的の特定(第15条)
利用目的の制限(第16条)
適正な取得(第17条)
取得に際しての利用目的の通知(第18条)
苦情の処理(第31条)