表示については同人ツナ缶であっても食品表示法の食品関連事業者以外の販売者に関わる表示に基づいて行うべき。具体的には製造者(この人)と製造所(缶詰作ったところ)の事項名修正と所在地かな。

ohira-yohira-yのコメント2017/12/05 10:05

このコメントにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

\ コメントが サクサク読める アプリです /

  • App Storeからダウンロード
  • Google Playで手に入れよう