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元小学校教師 覚せい剤使用で一部執行猶予つき有罪判決

2017年12月04日

 覚醒剤とみられるものを受け取ったとして有罪判決を受け、その執行猶予期間中に覚せい剤を使用したとして覚せい剤取締法違反の罪に問われた元公立小学校の教師に対する判決です。
 鹿児島地裁は4日、元教師に一部執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

 判決を受けたのは鹿児島市星ヶ峯1丁目の元公立小学校教師で無職の福田孝一郎被告(36)です。
 判決などによりますと福田被告は、麻薬特例法違反の罪で有罪判決を受け執行猶予期間中だった今年9月、鹿児島市内で知人から覚せい剤を譲り受け、使用しました。
 4日の判決公判で鹿児島地裁の井草健太裁判官は「覚せい剤への依存性が高く、再犯の可能性も高いが更生の意欲があり、両親が福田被告を支えていくことを約束している」として福田被告に懲役1年4カ月、このうちの一部を執行猶予とする有罪判決が言い渡されました。
 この「刑の一部執行猶予制度」は薬物事件などの再犯防止を目的に去年、導入されたもので、判決が確定すれば福田被告は1年間服役した後、2年間、保護監察の対象となり薬物依存の改善プログラムの受講などが義務づけられます。
 判決を受けて福田被告の弁護人は「控訴する予定はない」としています。

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