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【千葉】

少年法適用年齢引き下げ 「立ち直り困難に」千葉市でシンポ

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 少年法の適用年齢を現行の二十歳未満から十八歳未満に引き下げた場合の弊害などを考えるシンポジウム「少年の立ち直りのために大人たちができること」が、千葉市中央区の県弁護士会館であった。

 講演で熊本大法学部の岡田行雄教授は、少年法には法律の目的が「少年の健全な育成」と記されているのに対し、刑法には刑罰の目的が書かれていないと指摘。「苦痛を与える刑法の処罰だけでは、成長過程の少年は立ち直ることができない。少年法の適用年齢引き下げは、立ち直りを難しくして再犯を増やし、被害者が増えることにつながるのでは」と懸念を示した。

 少年院を出所した少年を雇用する神奈川県の建設会社「セリエコーポレーション」の岡本昌宏社長は、「少年院にいた少年たちが『初めて向き合ってくれる大人と出会えた』と言う。年齢が引き下がることで、少年院での教育の機会がなくなるのは残念」と話した。

 少年法の適用年齢の引き下げを巡っては、法相の諮問機関の法制審議会で検討が続いている。 (黒籔香織)

 

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