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宮川氏の許可を得て、記事をUPします。
SGI規約の改正は、海外の会員も執行部の思がままにするためだとは聞いていましたが。
見てはいけないモノを見た。
シリーズNo.11.
坊さんは見た!(拡散希望)
皆さまお待ちかねの、SGI規約、(2017年9月1日改正)をお送りする。
我が良き親友のロバート・Kが、大枚2万ドル(時価:230万円)をはたいて入手してくれたものである。
今日は、改正箇所を載せ、明日以降、全文を掲載したい。
(註:SGI規約は非公開、創価学会厳秘の資料である)
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SGI規約
(目次)
第1章 総則
第2章 会長
第3章 理事長その他の役員および機関
第4章 改正
第5章 補則
付則
第1章 総則
第1節 通則
[1条:設置]
1.創価学会インタナショナル(英語名「SokaGakkaiInternational」といい、略称を「SGI」という。
以下この規約において「SGI」という。)は、創価学会会憲(以下「会憲」という。)
第5条の構成団体(以下「構成団体」という。)および会員の信仰活動を増進させるため、会憲第11条に基づき創価学会に設置された国際的機構である。
2.構成団体のうち、その申請に基づき、常任理事会の議決により承認された団体を「加盟団体」という。
[3条目的および活動の基本]
4.御供養は、会員により、
三代会長の世界広宣流布の戦いに対する感謝の意を込めてなされた、御本仏日蓮大聖人への報恩感謝の浄財であり、この御供養の本義と精神に則して、創価学会の推進する広宣流布のために、管理、使用されなければならない。
第2節
構成団体および会員
[7条:SGIの助言・指導]
1.SGIは、構成団体および会員の宗教活動、法人運営、施設利用その他一切の活動について、構成団体および会員に対し助言、指導することができる。
2.SGIは、創価学会としての同一性および統一性を確保し、構成団体および会員の信仰活動を増進させるために、組織を設置し、改廃し、および、その幹部を任免し、その他必要な措置を講ずることができる。
3.加盟団体は、団体または法人の定款等の根本規則を制定、変更しようとするときは、事前にSGIに報告しなければならない。
4.加盟団体は、毎年度の決算終了後速やかに当該年度の決算報告書を作成し、これをSGIに提出しなければならない。
5.加盟団体は、重要な財産行為を行なうときは、事前にSGIに報告しなければならない。
6.SGIは、必要と認める場合には、加盟団体の財務、人事および運営について当該団体に質問し、調査を実施することができる。
[8条:団体除名]
構成団体に創価学会の構成員としてふさわしくないと認められる事情があるときは、常任理事会の構成員の3分の2以上の多数の議決により創価学会から除名することができる。
*(改正SGI規約第8条)
[9条:会員]
1.構成団体が定める入会基準を満たし、入会手続を経た者は、創価学会の会員となり、当該団体に所属する。
2.構成団体から退会し、または除名された者は、創価学会の会員の地位を喪失する。
3.会員の地位の得喪の要件および手続については、会憲第12条第1項およびこの規約に定めるもののほか、構成団体の定めるところによる。
[10条:SGIによる会員除名]
1.構成団体が所属会員を除名する場合のほか、SGIは、会員が次の各号の一に該当する行為をしたときは、その会員を創価学会から除名することができる。
1)御本尊への不敬行為。
2)会憲、この規約もしくは創価学会の指導に反し、または創価学会の秩序を乱す行為。
3)金銭貸借、共同事業など自己または第三者の利益をはかることを目的として、創価学会の組織、名称、役職等を悪用する行為。
4)会員としてふさわしくない行為で、創価学会もしくは会員の名誉をきずつけ、または創価学会もしくは会員に迷惑を及ぼす行為。
2.SGIによる会員除名は、創価学会および会員の真摯な信仰を維持するためになされるものであり、事実を精査し、公平かつ慎重に行われなければならない。
3.SGIに、第1項の除名を行なう機関としてSGI審査会を置く。
その構成および手続については、理事会において細則で定める。
[11条:教師および准教師]
1.会憲第13条の教師および准教師は、常任理事会の推薦により、創価学会の会長がこれを任命する
2.教師および准教師の任期は2年とする。
3.創価学会会長は、教師または准教師がその地位にふさわしくないと認められる場合には、常任理事会に諮問の上、当該教師または准教師を解任することができる。
[12条幹部・役員等の資格および任免]
1.加盟団体の組織および法人の理事長その他SGIが指定する最高幹部および役員(以下「幹部・役員等」という。)は、教師または准教師でなければならない。
幹部・役員等が教師または准教師の資格を喪失した場合には、幹部・役員等の地位を喪失する。
2.加盟団体は、幹部・役員等を任命する場合には、事前にSGIに通知し、その承認を得なければならない。
第4章改正
[22条:改正]
この規約を改正するときは、理事会において出席理事の3分の2以上の多数による議決のほか、創価学会会長の承認を必要とする。
ーーーー以上ーーーー
また、説明致しますが、アメリカ大使館での申請書類の不備の為、時間が取れないので、今日はこれで終了いたします。
要約すると、例えば、イギリスSGIの中で、今の原田執行部の在り方が、池田先生の思想と違うと、主張する人が居た場合、イギリスSGIは、そのメンバーの処分を保留したとする。
その場合でも、各国SGIの上部機関である世界本部が、独自で処分する事が可能になった。
更に、その数が、今回のセルビアや○○○のように集団である場合、第8条の団体除名規約で除名し、改正規約8条2項で、
1)会館安置の御本尊の返却。
2)登記・登録の抹消、「SGI・創価学会」の名称、及び、これと誤認混同を与える名称の使用禁止。
3)その他、必要と認める処置。
で、別組織を作れないよう徹底的に、規制するのである。
更に、注目すべきは、理事長クラスの、大幹部の生殺与奪を原田執行部が、握る為の用意周到な罠が、教師・准教師制度の導入である。
理事長、副理事長は、必然的に教師・准教師に任命される。(12条)その任期は2年であり、改正12条を見て頂きたい。
幹部・役員等が教師または准教師の資格を喪失した場合には「幹部・役員等の地位を喪失する」のである。
つまり、理事長や副理事長は、宗教法人としての立場は、保証されている。
ところが、理事長、副理事長は、好むと好まざるに関わらず、宗教儀式としての、教師・准教師の任命を受ける。
そして、世界本部のある日本の法律が介入出来ない役職たる教師・准教師の資格を喪失させる事によって、法的に介入可能な(地位を不当に喪失した場合に、訴訟に馴染む)理事長、副理事長の役職を失わしめ、一会員まで落として、9条2項で、そのまま完全除名を果たすと言う、見事な二段階除名方法である。
先ず、外堀を埋めて、次に内堀を埋めて一気に攻め落とすやり方であり、アメリカの弁護士F氏に伺って貰ったところ、アメリカ人なら百パーセント同意しない規約だそうだ。
「本当にアメリカ人信徒が、この宗教規則を納得しているとしたら、この宗教はカルトに認定されるだろうし、信徒はクレィジーだ!」と、コメントしたそうである。
どうか、この事実を海外メンバーにもどんどん知らせて頂きたい。
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アメリカの弁護士F氏に伺って貰った所、アメリカ人なら百パーセント同意しない規約だそうだ..
「本当にアメリカ人信徒が、この宗教規則を納得しているとしたら、この宗教はカルトに認定されるだろうし、信徒はクレィジーだ!」と、コメントしたそうである。
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