jinnsei-okinaのblog

多趣味な男です。人のやっていることを見ると、なんでもやりたくなる。最後の趣味がヨット。趣味で忙しすぎて、これ以上増やせば仕事をしている時間がなくなると思い、避けていましたが、50代の時、会社で干されたのをチャンスに一級船舶免許を習得。免許習得とともに、カタリナ320を購入、翌年着岸も満足にできないのに日本一周などしてしまいました。2度のリストラをかいくぐり(石油ショック・バブル)ついでに自分で会社まで作ってしまいました。この間二つの会社から給与をいただき、現在カタリナ350で自由気ままな人生を送っています。

オカザキヨット裁判、オカザキヨットの評判

日本小型船舶検査機構そのとんでもない実態

 

裁判において、日本小型船舶検査機構は「舷灯角度の違法状態」を知ったにもかかわらず「それを各方面に知らせる義務はないから行わない」と主張。さらにこの事実を知った後も船検合格させた。人命を何と考えているのか。

彼らに「シーマンシップ」はあるのか、そのような者が検査したのか。よくある「天下りのためだけの組織」なのか。

これは、日本小型船舶検査機構の検査が原因で、いかに多くの船舶が危険に晒されているか、船舶関係者に夜間航海の危険性を訴えるものである。

 

驚いた舷灯の実態

 私は、夜間航海において、漁船と衝突した。その修理を株式会社オカザキヨット(以下オカザキヨットと称する)に依頼した。その後修理のトラブルがあり、裁判になった。その過程において、神戸新西宮にある株式会社オカザキヨットが舷灯を違法取付している事を知り、夜間航海で漁船と衝突した時も、自船の舷灯が30度内向きの違法状態である事を知った。他のヨットは?疑問に思って調査した。その結果は驚くべき事に、多くのヨットの舷灯が30度内向きの違法取付であった。

 

事故舷灯破損 001

舷灯オカザキ証拠 001

これは、オカザキヨットが完成した証拠として、裁判所に提出したものである。舷灯が正しく付いていれば、この角度からは赤色部分は見えない。
(実際の写真は赤と黒の区別がはっきりしない。しかし印刷の基本は3原色である。写真を読み込んで赤を強調するとこのようにはっきりと分かる)
この証拠があっても、オカザキヨットは、正しく付けたと言い張った。
そのため私は日本小型船舶検査機構の力を借りようとしたのである。


呆れた、日本小型船舶検査機構神戸支部の実態

私は、検査をした神戸支部に対し、船検において、検査の責任は問わないから、違法で有ることを証明して欲しいとお願いした。神戸支部は資料を見るから送って欲しいとの事で、資料を送付した。この時一緒に新西宮ヨットハーバーにおける他の違法状態のヨットの写真も一緒に送った。しかし証明することはできないとして(部内の許可が下りない)資料を送り返して来た。この時当然、新西宮ヨットハーバーには違法状態のヨットが8艘有ることを神戸支部は認識したはずである。又、関心をもたなければおかしい。
(対象の舷灯ヨットは11艘、内違法取付角度は8艘、異常な確率である)

私は、自分のためだけではなく、違法状態のまま船検を通している事実を知った以上、行動を起こす必要があると考え、尼崎地裁で裁判を起こした。だが尼崎地裁で私は、日本小型船舶検査機構に対して、証人尋問させて欲しいと請求したが、認められず結審し、訴えを却下された。尚、損害賠償を求めたのは、利害関係がなければ訴えを却下される事が多いためである。
札幌からの旅費交通費を考えれば
到底わりの合わない裁判であるが、ヨット業界の修理の実態とそれを検査する日本小型船舶検査機構の実態を公表することが、私の「シーマンシップ」であると考え裁判を起こしたのである。

 

尼崎地裁の呆れた却下理由

事件名:平成27年(ワ)第1058号、船舶不法検査損害賠償請求事件


日本小型船舶検査機構の主張

「実施方法細則」に従って適正に実施している。

細則では「前回の検査時から各設備に変更等ないことを確認する」となっているが、一端船検に合格したヨットは、変更があるとの「ヨット所有者もしくは代理人からの申告がない限り」検査項目にない検査はしないと主張。事実を知りながら「変更なし」と言われれば検査しない。呆れた言動である。

舷灯については、「点灯することを確認する」となっているが、向きについては、点検項目にないと主張、私がそのヨットを特定し連絡しても、検査を受ける者から「申告がない限り」確認する必要はなく合格させると主張。
これでは点灯すれば後はどんな状態でも良いとの主張である。なぜなら違法取付の実態と、写真まで添えて説明したが無視されたのてあるから。

事実、この裁判を起こすにあたり、再び新西宮ヨットハーバーで調査をした。1回目の調査は、平成23年5月である。今回は平成27年、この間4年経過している。中間検査が当然あったが、それにもかかわらず、違法状態はそのままで船検に合格させていた。

 

指摘されても、違法状態で合格させる、日本小型船舶検査機構の実態

日本小型船舶検査機構との裁判がはじまり、再調査をした。平成23年5月違法だったヨットの舷灯は相変わらず違法状態であった。日本小型船舶検査機構神戸支部は、その実態を知ってから(裁判前に)も合格させている。

裁判が始まったが、その間に船検の時期がくるヨットが有ることを知った。私は再びハーバーへでかけ、そのヨットを確認した。

驚くべきことに、新しい検査証が貼ってあるではないか。違法の事実を知り、更に訴えられても検査に合格させたという事実である。

 

 神戸支部違法船検 002
このヨットの舷灯は30度内側を向いている。この船の舷灯の不備を平成23年に調査確認。平成28年4月再調査。同年7月船検合格させている。神戸支部に写真付きで多数のヨットが違法状態で有る事を伝えたのは平成27年9月。平成27年12月裁判になってさえ船検で合格させている。日本小型船舶検査機構ってなに?


隣のヨットマンの話

私は、違法ヨットを船検合格させた証拠とるため写真撮影をしていた。すると不審に思った隣のヨットマンが「何をしているのですか」と怪訝そうに声をかけてきた。

私が事情を説明すると、『先日、皆で舷灯の処へ集まって話していました「今までなにも言われなかったのに」と文句を言っていましたが、舷灯の事だったんですね』との事でした。しかし違法状態のまま検査証が貼ってあり、合格させている事を説明すると、「舷灯のことだったんだ」と納得していました。別れる時「裁判頑張ってくださいね」と励まされた。

注:私はこの検査日を「前日」と記憶しているが、あまりに出来すぎた話で、「先日」の聞き間違いかもしれないので「先日」とした。

 

尼崎地裁判決

「本件ヨットについて必要な検査は適正に行われており、被告が検査を怠った事実はない」として却下された。

私:日本小型船舶検査機構は事実を知りながら合格させた。これを「検査を怠った」と言わずしてどのような状態をいうのか。私の船の検査を怠ったのも当然である。

 

尼崎地裁は組織を守るための判決を出した

 尼崎地裁は、私が尼崎地裁で「株式会社オカザキヨット」を訴えている事は当然知っている。(素人裁判で何年も通っており、弁護士仲間と間違えられ挨拶されることもあった)

この時「舷灯が違法に取り付けられており、その修理をやり直したので金を返せ」と数々の証拠を提出して訴えたが、尼崎地裁は何の根拠も示さず却下している。全く審査していないのである。

日本小型船舶検査機構に証人尋問もさせなかった。こんな裁判があるか。
これが明らかになると、尼崎地裁で判決があったオカザキヨットとの裁判に影響がある。
「組織を守るための判決」だと言われて当然ではないか。

 

関係省庁に告ぐ、これは違法行為であり、公文書偽造ではないのか。

たしか3年くらい前、大阪府警で、輸入車にバックミラーを増設せず、違法に車検を通し逮捕者がでたはずである。

 

日本小型船舶検査機構の検査員は検査をする資質があるのか

私は昔、住宅の検査員をやっていた。あるプレハブ住宅会社が、名古屋の台風で屋根を飛ばしてしまったからである。在来木造住宅に比べれば、その割合はわずかな棟数であったが。原因は、工務店が補強金物の取り付け方を知らなかった。あるいは手抜きであった。

これが構造体の問題、メーカーの問題とされる事を恐れた会社が、建築士を大量採用し「検査員」として養成したのである。我々は業者の再教育と検査を徹底してやった。しかし、アンカーボルトの入れ忘れ等やり直すことが大変な部分などで手抜きがあり、見かけ上アンカーボルトを入れて検査員、すなわち私をだますのである。検査といっても日本小型船舶検査機構のように見るだけでなく、全数スパナで絞めなおすのである。しかし他の検査員と同行して、だまされている事に気づいた。

我々は、そのだましのテクニックについて教えあい、なぜ手抜きが起きるのか、それは彼等だけでの問題ではなく、我々が指導する施工マニュアルにも問題があるのではないか。手抜きをすればすぐわかる施工方法等検討を重ねた。

この努力がみのり、役所の検査では検査証が貼って有れば間違いないと言われるようになったのである。

日産自動車はどうか。

資格を持つ検査員が検査しなかったことが社会問題となっている。人命に直結するかもしれないからである。


今の私はどうか、今ならチラッと見ただけで判断できる

 私は、あの津波が来る前々年の4月、銚子マリーナから、新西宮ヨットハーバーに母港を変えた。運が良かった。4月末保険が切れるので回航を強行、この時嵐に会い、舷灯に海水がかかって漏電し、赤の全周灯にテープを貼って代用し、大阪湾に入ったのである。

この時、株式会社オカザキヨット(以下オカザキと称す)に、桜マークの舷灯と交換してもらった。オカザキの職員「金地寛幸」と職人がやって来て、私の目の前で舷灯と舷灯を取付けるL型プレートを交換した。しかしその取付角度が30度内側にずれているとは、全く気付かなかった。しかしプロの彼らが分からぬはずがない。図々しくも私が見ている前で違法工事をしているのである。オカザキヨットの「金地寛幸」も注意しない。
(なぜ違法取付をするか、どんな影響があるか詳しくは次回)

夜る松山沖で漁船と衝突、破損した船体を確認しようとして落水、漂流した。今回もオカザキが壊れた舷灯の交換をおこない、再び30度ずらして取り付けた。オカザキの手抜きでもめた時も気づかなかった。全ての修理にクレームが着いた。しかしオカザキは直さない・他の業者も直してくれない、仕方なくオカザキの影響のない福岡まで回航して再修理したのである。

修理も終わり、神戸へ帰ろうと準備していると、たまたまこのヨットを売った会社の元職人がやって来て、いきなり「舷灯曲がっていますよ」と教えてくれた。
この男はきっと、多くのヨットの舷灯が曲がっている事を知っているのだろう。そう考えた私はこの時、他のヨットも調査した。桜マークの舷灯を付けた対象ヨットは
4艘いて、内2艘が違法取付であった。神戸西宮でも調査した。対象のヨット11艘(私の船を含む)の内、8艘が違法取付であった。驚くべき数字である。

 私は違法取付に気付かなかった。船長として情けない話である。しかし、今ならチラッと見ただけで違法が分かる。極めて簡単な見分け方がある。舷灯が乗っている「L型アングルの6穴側に舷灯が乗っているか確認するだけである」(一方が6穴、もう一方が3穴)

 

日本小型船舶検査機構はどうか。

 舷灯が30度も内側を向いている。それにもかかわらず、「点灯することを確認する」となっているから、角度の検査は行わないと言う。30度もずれているのにである。明かりを付けるとずれている事がよく分かる。ずれた角度が拡大されるからである。間違った方向に点灯しても合格させるのか。

私が検査員なら、この問題をすぐ日本小型船舶検査機構内で共有し、直ちに検査方法を変更する。

日本小型船舶検査機構は恐ろしい。夜間航海と、30度内側にずれた舷灯、これ人命に直結する問題である。「この問題を誰かに知らせたか」と尋ねると「知らせる義務がない、だから教えない」と裁判官の前で堂々と恐ろしい主張するのである。それに対し、なにも確かめない裁判官も恐ろしい。恐ろしい主張をする日本小型船舶検査機構の言うことを裁判官は信用した。国民の命をどう考えているのか。

 

日本小型船舶検査機構のは手抜きをするため「変更なし」を求める

 彼らは、多分性善説をとるのである。それは検査の手抜きをするのに都合がよいからである。「変更なし」と書類にチェックを入れるだけである。人は問題のない工事でも、チェックされ指摘される事を嫌う。これが常識である。だから口頭で済む「変更なし」と当然言う。こんなことは常識である。私が住宅検査で「問題なし」と言われて、検査合格させたらどうなるのか。事故があればクビである。日本小型船舶検査機構はどうか。

日本小型船舶検査機構は、検査の手抜きをしたいがために、「変更なし」と言ってもらいたいのである。お互いの阿吽の呼吸である。

 

船体登録時点から違法取付ではないのか

 裁判では、日本小型船舶検査機構は、中間検査に話を集中していた。しかし、今考えれば、本来は桜マークの付いた防水の悪い舷灯を取付ける事が求められているのであるから、船体登録した時から、違法取付がされていると考えるのが妥当ではないか。そうであれば検査していないではないか。

 

よこ道編:桜マーク舷灯はなぜ海水が侵入するのか。

 今のLED舷灯の防水性能は知らないが、(LEDに交換しようと思ったが出たばかりで、耐久性が心配でやめた)今までの舷灯はよく漏電する。カタリナ320で、私は新西宮ヨットハーバーから日本一周に出発した。途中銭洲に衝突し船に穴が開き浸水した。松崎で修理して1か月後再び航海を始めた。ナイターになり、その夜海が時化た。前方で雷があるらしく時々ピカリと光りセールを照らすのである。しかしこれは雷ではなく、舷灯が漏電したためであった。火災が起きなくてよかった。小名浜で修理し、花火を見ながら出航した。今日もナイターである。私はいままでほとんどナイターである。シングルで2日間も珍しくない、3日もある。沿岸を走るナイターはつらい。気づくと貨物船に囲まれていた。日本一周が終わっても、1か月ナイターの夢を見て驚いて目をさました。ヨットを始めたばかりなので、今とは違い(ドン助かっています)情報が少なく、信頼できる港を選んだためである。

 カタリナ350にヨットを変え、銚子から神戸へ母港を移すとき、ナイターで時化に会い、漏電で舷灯を壊し、オカザキが桜マークの舷灯に交換した。沖縄へ向かう時、瀬戸内海でナイターをして衝突事故を起こした。再びオカザキが舷灯を取付けた。オカザキと裁判が始まり、遠出しなかったので2年ばかり嵐に会う事がなかった。久しぶりに瀬戸内海を出て、与那国迄クルージングをした。途中波が荒かった。与那国で数日遊び宮古島へ向かうべくナイターをした。

宮古島へ帰る時、舷灯が2つとも切れている事が分かり、石垣島で修理した。この時、これではだめだと、思いつく処全てにコーキングした。

石垣島から、宮古島に向かいナイターをした。またもや舷灯が故障。石垣島を出るとき、波に翻弄されたのが原因か。宮古島では舷灯が手に入るか分からないのでそのまま宜野湾へ向かった。沖縄本島では危険なので船の少ないコースを遠回り、3夜目に宜野湾に着岸。

 舷灯を外さず蓋を取って中を見ると、ショートしてバルブが溶けている。

こんなことではいつかは火災事故を起こす。私は、外から入る原因が分からなければ、中から水を入れれば分かるのではないかと(逆転の発想:原因があって結果が出るのならば、結果を出せば原因が分かる)下の写真のように水を入れてみた。するとゴムチューブの中を配線が通っているが、ここから水がどんどん漏れるのである。いかにも防水してあるように見えるが全く防水していない。

このチューブを防水して取り付けた。その後現在に至るまで何度も時化た海を航海したが一度もショートせず壊れない。結局この航海で、修理用舷灯4個、予備2個、計6個も舷灯を買ってしまった。

 舷灯漏水試験 001

 

この桜マークの舷灯は、本来ヨットに取り付ける事を想定していないと思う。すなわち国内にヨット用の舷灯はないという事である。なぜなら、舷灯の取付説明書には、舷灯の下面周囲にコーキングするよう書いている。チューブを防水せよとは書いていない。すなわち、ボートや漁船に取付けた場合、チューブ部分は船内にはいってしまい、周囲をしっかり防水すれば海水がかからないのである。そのため、そのよう説明がなされている。ヨットに取付ける事を想定がされていない。検査機関製造責任をとれ。

 

この問題を日本小型船舶検査機構ではなく、船長の責任とすべきか
日本小型船舶検査機構は設立の目的が違う。その船を持っている船主のためだけではない。一番の目的は、公共の利益のためである。
貴方は相手の違法舷灯が原因で夜る衝突事故を起こして漂流してしまった。これを相手船長だけの責任にするのか。それは違うと思う。日本小型船舶検査機構は、貴方のために相手船の検査をすると考えるべきである。貴方は危険な相手船を調べる権限もないし衝突した時は遅いのだから。
 日本小型船舶検査機構が、違法なヨットを使い、貴方の進路を妨害すると考えるべきである。

舷灯の取付角度が違うことを、ヨット仲間に知らせて下さい。

違法取付は、舷灯タイプ(両色灯ではなく)に限られ、輸入艇の舷灯を国産の桜マークに変える時、発生しているので、心当たりの方は舷灯の取付角度を調べて下さい。見分け方は簡単で、L型アングルの3穴側に舷灯が付いていれば、取り付け方が違うと思って間違いありません。見かけた方は教えて上げて下さい。各地で30度内向きの違法舷灯が見つかっています。

 

見つけた方は、どこのハーバーで、何艘いたかお知らせ下さい。


<次回は、舷灯角度違法取り付けの、あきれた原因と事故を解説する>

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株式会社オカザキヨット被害者の報告

株式会社オカザキヨット以下オカザキと称する

(これは、小豆島の岡崎造船とは全く関係ありません)

注意: これは、裁判で高裁まで争った、私の主張を書いた物である。あくまで裁判の中での主張であり、これは公の記録として見ることができるものであり、どちらの主張が正しいかは、当然読者の判断に任せるものである。

又これは、この判決が妥当か皆様の判断を仰ぐものである。

 

完成の約束:裁判になったら否認

修理の完成日を告げる

裁判が始まると、そんな事実はないと否認

修理の完成日についてオカザキは、私に約束した事はなく、海難審判の関係で広島へ行く。その時はヨットに泊まると言うでそれに合わせて慌てて修理を急いだと述べている。その理由は、5月27日時点では、部品がそろわないのに約束するはずがないからだと言う。

私が神戸へ来る理由は、海難審判のためであると主張した。しかし海難審判の通知書は、6月11日付である。神戸への飛行機の手配は5月28日旅行会社を通した。当然、オカザキの主張は認められなかった。

部品がそろわない・・・本当

5月27日: 「金地寛幸」にこの高額な見積内容について再度聞こうとすると、完全に黙り込んだまま説明しないのである。しばらくすると突然「部品が日本についた。今度は間違いなく、6月3日に着く。だから616日に完成する」と言い出した。私はこれを「部品が来て修理が始まるのに、文句を言っていると修理に影響しますよ」と暗に脅かしていると感じた。私は、それなら一旦工事代金の問題は保留し、本当に6月16日その金額にふさわしい修理が完成しているか見てやろうと決心し電話を切った。
そのあとすぐ妻に旅行の手配を依頼し、翌28日妻は神戸行きのキップを確保した。ホテルは完成した船に泊まるので、帰宅する前日のみ手配した。

10日間上架する事になっているので、日数的にも、4日上架~16日と考えると、13日間あり、全く問題ない日数であった。

しかし、問題が起きハーバーで調べたところ、上架日は6月12日~17日、3月からは、それ以外に上架していないとのこと。私はその上架記録の請求書を手に入た。しかしオカザキにはそれを知らせず証拠を求めたが、引っ越しで紛失したと言い逃れ提出しないのである。私は、簡単に手に入れた。オカザキは下のハーバー事務所に行って再発行を頼めば良いだけなのに、頑として拒むのである。私から証拠をだすと、「たしか他にも上架している」と言い出す。こちらは既にハーバー事務所で、他に上架した事実はない事を確認し、その録音までしているのである。

これは、明らかにオカザキは上架せず修理を完成させようとしたことを表している。(高額なマスト倒立費用35万円、クレーン代20万円、上架費用12万円合わせて67万円を浮かすため:マストを倒す必要は全くなかった:倒しため重大クレーム)

私が6月11日神戸へ行くことを伝えると、このままでは間に合わないとあわてて翌12日上架したのであろう。初めから上架していれば充分間に合う期間であった。

(部品がそろい次第個々に作業をしていた事は裁判で認めている)

 

わき道編
オカザキは、保険金が入金されたこのころから(6月18日)「被告は、原告の従業員金地に対して、修理代金が高い、などとクレームを言うようになった」と主張した。
5月27日、内容も確認させずに保険請求した事を知ったので、オカザキと保険会社からその見積もりを取り寄せた。見積書と認定書を見た。「金地寛幸」や「社長」に電話をした。このような状況でなんの話をするのか「高額な見積内容の話」しかない。私はクレーンをよく使う。上下架見積20万円、とんでもなく高すぎる。せいぜい6万円以下である。これでも当日その内容を確認しようとしないお客がいるか。見積書を手に入れ電話をかけているのに。
入金後に文句を言い出した、金に汚いとのイメージ作りである。

突然、「完成します」から「出来ます」にトーンが落ちる。

その後何度か電話を入れ、完成日を確認したが、いつも「完成します」と答えていた。6月10日海難審判から、呼び出し状が行くからと電話連絡があった。この時「金地寛幸」に神戸へ行くことを伝え忘た事に気づいたので、6月11日、電話をすると、またも「完成します」との答えであった。しかし再び伝え忘れたので再度電話をし伝えると、驚いた様子があり、今度は「完成します」ではなく、「出来ます」と言い出し、その後完成しますとは言わなくなった。心配になり再び電話をして仕事のやり方を聞いてゆくと「マストを海上で倒す」と主張、私が「陸上で倒すべきだ」(上架するのだから)と主張しても、全く言うことを聞かないのである。私はあきれて、「勝手にすれば」とここで電話を切った。

(後で気づいたが、上架せずに修理をしようとしたのではないか)

 

平成22年10月10日訴状でオカザキの主張
16日の数日前、海難審判の関係で広島へ行く、その時ヨットに泊まる予定にしている」と言った。金地は「今、上架中で無理です」と答えたものの、被告(私)は意に介していないようであった。・・・と主張している。(この時点でオカザキは、私が上架日を知ることになるとは知らなかった)
私:「上架中で無理です」などと言う話は全く聞いていない。そもそも、連絡したのは11日、上架は翌12日ではないか。(私の電話連絡の証拠は、全て料金明細表に基ずく)

わき道編:裁判でオカザキは、10日間上架したと水増し主張
私がすでに上架の日数の証拠を握っていると知らないオカザキは、私が清算書で、7日間(実上架日数+1日)と記載すると、「被告は7日分として認めているが、10日間上架したものであり、何故7日分として認めているか不明である。・・・」と私を非難している。誠に図々しい。それならば、6月8日には上架していた事になる。
この嘘がばれると「上架日数で清算するものではない」と主張を変えた。これは修理に問題がなければ、その果実は企業努力としてオカザキに所属するものである。しかし終わらなければ、これはそれぞれの責任において清算すべきである。この場合、全部やり直したのであるから、本来支払う必要がない。実際もう一度上架して、その費用は私が支払ったのだから。しかしそれでは可哀そうだとお情けで7日間認めたのに何を嘘までついて、文句を言ってくるのか。
オカザキヨットという会社は、平気で嘘をつく、嘘をついているという認識がないのではないか。

6月16日神戸へ到着、修理ができていない。

11時頃、現場に到着。ヨットはまだマストを立てていず、倒したままであった。現場では作業員がライフラインを張っていた。これが今日中に完成するのか(約束された完成日、法的には当日の通常終業時間を言う:18時?)疑問を感じたのですぐ「金地寛幸」を呼び出し「ホテルの予約もあるので、無理なら無理と言ってくれ」と話すと「夕方までにはできます」と言うのである。

義兄夫婦と昼食を終えて帰ってくると、作業員はいなくなり修理をしない。送ってくれた義兄が心配して(絶対無理だと思っていたそうである)帰らず残っていてくれた。私は、あきらめてホテルを予約し帰ってもてもよかったが、不審に思いわざと現場に待機し続けた。「金地寛幸」の態度は誰でも不審に思うだろう。

私たちが猛暑の中待っているのに、「金地寛幸」も作業員も来ない。16時近くなっても、いつまでも作業をしないので絶対完成しないと確信し、「金地寛幸」を呼び出した。しかしそれでも「出来ます」と言い張るのである。
(夜中に完成させてもそれは約束した当日の完成とは言わない:法的には就業時間内の事である:この場合遅くとも18時だろう)

全く不思議である。

 

出来るといいながら、なぜ修理を中断したままなのか。この不思議。

「金地寛幸」は、16日できますと何度も確約したので、できなければ又工事代金の話がぶり返す。従って完成させなければならないと考えている。しかしマストを立て、下架して船泊させたくない事情があった。そのため、この状況を見た私があきらめてホテルへ行くことを願った。

私は彼の考えが分かっていた。完成は初めから無理である。しかしマストを立てて海上に係留し、宿泊させることは簡単だった。だが何故そうせず、あきらめさせる必要があったか。なぜそうなのかこの時点では全く分からなかった。だから私は故意に待ち続けたのである。

横に置いてあったクレーンもいなくなり、私は「作業員もいず、クレーンも居なくなってしまったのにどうするんだ」と問い詰め、全くホテルへ行く様子をみせないと、初めて「出来ません」と認めた。そこで、ホテルへ行ったのである。しかし裁判では「完成が遅くなると伝えると、私が勝手にホテルに行った」事になった。これではまるで「ヨットを見た:完成に時間がかかる:待つのが大変なので、勝手にホテルへ行った」と、猛暑に耐え待ち続けた事実を隠してしまった。おまけに裁判で「ヨットは夜中に完成させた」と主張した。私の考えた通りの筋書きである。なんのトラブルもなく、速やかに私たちがホテルへ行った印象を裁判官に与えた。

 

もう一つの理由・・・なぜ海上に浮かべて、宿泊させなかったか。


私が、6月16日修理現場へ行くと、マストが倒してある。見るとウインデックスが壊れていない。これでよく保険が下りたと不思議に思い撮影したのである。
(裁判になって「金地寛幸」は、実際には見ていず推測で壊れたと判断したことを認めた:保険金詐欺?)

72













私は、9月「金地寛幸」にウインデックス以外全て修理ができていないと伝えた。
マストに登れなかったのでウインデックスの調査をしていなかったからである。
しかし、他の修理全てに問題がある事がわかり、裁判でオカザキの嘘を聞き続けていると、もしかしてウインデックスにも問題があるのではないかと疑った。これが結果的に、宿泊させない原因が分かる事になった。

平成23年になって、「ケイ・マリンサービス」にウインデックスの調査を依頼した。

下の拡大写真右を見ると、引き取って後数日で1年なのに、腐食してボロボロである。こんなバカなことはない。これは交換していない。 (腐食に関し興味が湧いたので、1本買って船につけ耐候テストをした。5年経っても、くすみだけで、腐食はみられなかった)
幸い私は、616日に倒してあったマストの写真を撮影していた。このウインデックスと、マストのウインデックスが比較できるよう、もう一度「ケイ・マリンサービス」にたのみ、同じ角度で撮影をしてもらった。そうして二つの写真を比較する証拠を作った。(下の写真)
尼崎地裁で、証人「金地寛幸」は、二つの写真は同じであると認めた。

「それでは交換していないではないか」と伝えると「金地寛幸」は分けがわからず、ポカンとし、弁護士は大いに慌てた。ところが裁判官が勘違いし「この二つの写真は同じものなんですか」と聞くと「金地寛幸」は再び「同じものです」と答えた。・・・再び交換していないと認めた。

裁判官は、倒してあるマストのウインデックスはすでに交換したもので、もう一方はマストを立てた状態の写真であると勘違いしたのである。何を考えているのか、それでは交換していない証拠にならないではないか。

しかし、もし立てた状態のウインデックスと同じものなら、初めからボロボロに腐食したウインデックスを取付けたことになる。
高裁では、もし交換していないのであれば、これは瑕疵ではないとして、返金の訴えを認めず却下された。最高裁に判例と違うと上告したが、これも却下された。こんなバカな判決があるか。

ウインデックス新旧比較 001













平成22年616日この日は、夜中にかなりの雨が降っている事に気づく。

横道にそれてしまったが、地上に倒されて、箱の上に乗っているウインデックスの写真を詳細に調べていると、不思議なことに気づいた。この日は朝からカンカンの日照り、猛暑である。しかし箱の下側が濡れているのである。これは雨が降ったと確信した。

気象庁で過去の天気を調べてみると、

12日:上架 晴れ、作業に問題なし

13日:9~18迄雨、特に16時には10ミリものかなり酷い雨。

まともな作業ができるわけがない。 
14
日:晴れ、作業に問題なし。

15日:9~10、14~24時雨、特に14~18時はかなり降った。

16日:なんと午前1時28.5ミリ、2時15.5ミリの大雨、その後晴れる。

11時、カンカン照りの中私たちが到着。「ハーバーはすっかり乾いてる」

ので、夜中雨が降ったことに気づかなかった。

このような状況で、4日後私たちが到着するまで、上架してどれだけの仕事ができたと読者は思いますか。まして、FRPでの補修・塗装など、まともな仕事ができる分けがない。

 

6月20日、突然の嵐、寝室は風雨で濡れネズミ

私たちが、大阪で野球観戦、帰り西宮で夕食をしていると、雨が降り出した。

ハーバーへ着いたときは、猛烈な嵐。船に着いてみると、バウハッチから正に滝のように雨水が流れ込んでいる。びっくりしました。バケツを当てたが、範囲が広く役にたたない。しかもこのままではすぐに一杯になってしまう。仕方ないので雨合羽に救命胴衣を着け、妻が「危険だからやめて」と言ったが、無視して猛烈な風雨の中船体シートを被せた。

明日5時、海難審判のため、広島へ車で出かけるので早く寝たい。仕方ないのでドライヤーで表面を生乾きさせ、寝たのは夜遅くであった。翌日寝不足のまま広島へ向かったが、事故を起こさなくて幸いでした。

「金地寛幸」に電話を入れ、状況を説明すると、「ハッチが開いていたんではないですか」との話。あれだけ酷い雨漏れならば、確かに換気状態だったかもしれないと考え電話を切った。それほどの雨漏れだったのである。

しかし、船へ帰ってからチェックすると、ハッチはきちっと閉まっていた。それを伝えると、数日してやはり雨漏れしているので修理するとの事。この時は、裁判になる等とは考えていなかったので、証拠写真を撮影しませんでした。
バウハッチから雨漏れした証拠を収集
7月中、岡崎社長の態度で裁判のなると確信したので、この証拠も集めようと考えました。
8月11日。明日神戸へ台風が来るかも知れないとの予報。これにかこつけてバウハッチを修理した事の証拠を入手しようと電話をしました。台風情報を聞きながらまんまと、バウハッチが雨漏れした原因と、修理が完成した事を聞き出し録音した。

しかし、裁判になると、「雨漏れするような修理はしていない」と豪語。これにはあきれ返った。バウハッチが開いているのではないかとの指摘を受け、それを信じたほどの雨漏れをさせたというのに。

この時の録音を証拠提出しても、大阪高裁でオカザキヨットの「金地寛幸」は証言や陳述書に嘘はないと主張。白々しく完全な偽証を行う男である。これではオカザキヨットの評判、がた落ちだろう。

私がここで嘘をついたら、「金地寛幸」にとっては名誉棄損である。ひどいはなしである。しかし偽証罪で「金地寛幸」を訴えても、罰せられた例はないと「やめ検弁護士」に指摘された。その私が裁判所に対する最後の抵抗である。もし嘘だというなら「金地寛幸」。名誉棄損で訴えてこい。完璧な証拠を用意して待っているから。「金地寛幸」覚悟しろ。

 

わき道編:呆れた事実

「金地寛幸」は8月11日、台風のため、私の船を本来の係留場所に移動させると、説明していた。当然である。しかし裁判になって驚いた事に、注文していないセールの修理、この代金を支払えと追加請求してきたのである。一度の請求も受けず、しかも修理した事実は、私が10月17日、再修理のため福岡へ向かった時、セールを展開して初めて知ったのである。

だが「金地寛幸」は、なんと8月11日。ヨットにジブセールを付けようとして気づき私に連絡して注文を受けたと言うのである。ふざけるな、台風がくるというのにジブセールを付けようとしたのか。ハーバーではジブセールを外すように指導している。明日台風がくるかも知れないのに、風が出てきている中でわざわざ付けようとしたのか。考えられるのはただ一つ。修理が不完全なので私の船を壊そうとした。それ以外考えられない。しかし、ジブセールに穴が空いている事が分かり中止したとしか思えない。(ジブファーラーが折れ、巻き込んだジブセールに点々と何か所も穴があいた)

請求は裁判所に対して「私が金に汚いとのイメージを植え付けるものである」ことは確かである。ジブセールは裁判になるまで一度も請求がなかったし、私も10月まで破れていることを知らなかった。

他にも、3月末、ヨットの整備検査に行ったとき発注し、5月に郵送で受け取った「コンパニオンウエイハッチキー」わずか数千円の請求。しかも裁判に何の関係もない。これも混ぜて9月1日に請求書がきたのである。

この件に関し、修理に関係ないからと相手弁護士と相談、分離した請求書をもらい別途支払った。しかしその後のオカザキの訴状にはすでに解決した。「コンパニオンウエイハッチキー」の金が支払われないと何度もでてくるのである。しかも、6月18日、ゲートスタンションと一緒に受注したとして。これは分離して支払うということで話がつき、11月2日支払った。しかし、12月10日出されたオカザキの訴状には、「ヨットのカギ」と書けばよいのに、何度もしつこく目立つように「コンパニオンウエイハッチキー」と書きこむのである。これも、私は金に汚いとのイメージを植え付けるものである。その間6月16日完成したスクリュー改造の請求書がきており、その中で請求すれば済むことである。(スクリュー代は請求通り値引きもせずすぐ支払った)、「コンパニオンウエイハッチキー」の効果が薄れたと感じると、今度は勝手に修理した「ジブセール」を代わりに挿入してきたのである。
この作戦が功をそうしたのか、尼崎地裁で最初の裁判官の態度が当初冷たかった事は以前述べた。

 

オカザキヨットの大ちょんぼ・・・・オカザキの裁判は面白い。

しかし、オカザキは大きな過ちを犯した。証拠として提出してあった。()ノースセール・ジャパンの請求日が、8月2日になっていたからである。請求金額12,600円。ふざけるな、8月11日気づいて受注したものが、8月2日ということは、7月中に修理に出していたということである。「金地寛幸」は嘘つきである。裁判所にも堂々と嘘をつく。
私への請求は、取り付け費込み、7万円であった。取付費用は、すでにマスト倒立費用に含まれている。いかにオカザキが高額請求するか、諸兄にもわかると思う。すでにその正体が分かっているのに発注する分けがない。(私は既に、ノースセールと取引あり、損傷が分かれば、直接頼む)

 

話を戻す:オカザキヨットが船に泊めなかった理由。

さて、8月20日突然の嵐で、ベッドがずぶ濡れ、「金地寛幸」が言った「ハッチが開いていたのではないですか」それを信じるほどの雨漏れがした。ヨットを6月12日上架、それ以来雨が多かった。しかも当日6月16日、夜中午前1時頃から猛烈な雨が降った。そのため、6月20日同様、寝室がびしょ濡れに成ったことは想像がつく。(オカザキは製品の取付にくさのせいにしたが、あれほどの雨漏れである。原因はコーキングであろう)

オカザキは雨漏れに気づかぬはずがない。何も知らない私は、オカザキの対応に不信感を抱きヨットに張り付いている。私が気付けば、又工事代金でもめるだろう。それを考えるとマットを出して干すことが出来ない。従って、宿泊させることが出来るわけがない。だから私があきらめて現場を去るように仕向けたのである。

その他にもさまざまなところから雨漏れがした。特に桟橋側のスタンション。締め付けが悪いため、フェンダーが引っ張ったせいでコーキング切れを起こしたのであろう。

オカザキの言い分「ほかのヨットより湿気が多いと思われる、従って雨漏れではなく、結露と思われる」。ふざけるな。湿気が多くて当たり前だろう。みんなオカザキの雨漏れのせいではないか

(修理項目別では、次々と雨漏れがあった事を証明する) 

6月16日: 検査のため神戸に到着・・・以上のような顛末。

6月17日: 船に泊まる・・・・・・・・以上のような顛末

6月18日: ゲートスタンションの損傷発見

6月19日: 改造したスクリューの試運転。

裁判になるとオカザキはこれを、修理の検査と称し「瑕疵に関して何も言われなかった」と主張。当たり前だろう、修理の検査ではないのだから。

ジブファーラーのドラム・勿論ジブセールも付いていず。ゲートスタンションも直っていないのに、検査の対象になる分けがない。後でわかった事だが、フォアスティーは長すぎてゆるゆる。ジブファーラーのテストができるわけがない。

6月20日: バウハッチからの激しい雨漏れ

6月21~23日: 海難審判の件で広島へ行く
この間私達は神戸にいないので、今頃あわてて手直しをして

いると考えたが、全くやっていなかった。バウハッチの雨漏れなど、本来すぐ調べてやり直すべきある。

6月24日: ゲートスタンション4本検査、交換と決まる。

「金地寛幸」は既に注文してあると言ったが、何本頼んであったのか。たぶん完全に壊れていた1本だけであろう。他は、曲がりを直すつもりだったのではないか。

6月25日: 帰郷する。

わき道編 「金地寛幸」の証言:修理の開始時期(要約)
陳述書では(要約)、部品がそろった時点で作業をする。部品がそろったところから作業をする場合もあるが、それでは修理できないまま無駄な費用が掛かってしまう。輸入部品は、国内のルートに乗るまで着くか分からない。従って5月27日時点では、6月16日に完成しますと言えるはずがない。

公判の「金地寛幸」証人調書(オカザキの弁護士質問:当然身内有利の質問)
甲29号証を示す。まず28号証:輸入した各種純正部品の請求書:「これがライフラインの請求書」証人金地「そうです」。「28号証がライフラインを購入した資料。29号証が、それを正しく加工した資料ということですね」証人金地「はいそうです」
私:こいつらは何を考えているんだ。29号納品書は5月20日だぞ、5月27日以前すにでに輸入されているではないか。しかも両舷分4本輸入されているのに、加工はたった1本、しかもL=1916こんな長さのライフライン1本も使っていない。「正しく加工した」こんなインチキな猿芝居、裁判で行うの。

:「金地寛幸」は、部品が日本に着いた、だから間違いなく6月3日には部品が着くと説明した。事実部品は取り付けてあった。取付に日時がかかるから、当然6月 16日以前には到着している。オカザキは、紛失したと称して納入日が分かる納品書を提出しない。
私は、オカザキが証拠提出した5月20日の28号証納品書、これは明らかな偽納品書であると知っていたが、故意にこれを使って「金地寛幸」に意地悪な質問をした。「5月20日、既に部品が加工納品されているではないか、部品がそろわないと修理をしないと言ったが、嘘ではないか」証人金地困ってしまったが「部分部分で部品がそろう毎に修理するということです」さすが・・・・・でも先に述べた無駄な経費が掛かってしまうとの証言はどうなった。
「一番上のライフライン・ゲートフックの加工1本」これは何ですか。金地証言
「これはゲートスタンションのところだと思います」・・・・・ゲートスタンション分の切詰は4本必要だが、加工は1本だけ加工。しかもL=1915こんなものどこにも使っていない。(5m以上必要)次々と質問、最後の1行。アイスプライスベクトロン(シート)1.5mこれも全く関係ない。全て関係がなかった。それでも「金地寛幸」は「ほかの注文も一切合切はいるのでこうなる」と主張。1項目づつ、関係がないことを確認しただろう。この納品書には使われた物が全くないのに「この納品書は問題ない」と、裁判官に向かい堂々と証言する。要するに「他の注文も一緒に入っているので使われない物もある」との主張である。だがこの納品書の物は、全部関係ないことを一行づつ確認しただろう。それにも関わらず、納品書の正しさを裁判官に主張する。この男頭の中はどうなっているんだ。

こんなオカザキヨットと裁判された方、大変だったでしょう。


<次回は、8月~9月の検査、博多へ向かう>



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オカザキヨットと、徹底的に裁判で争うことを決意する

 


もう一
度手術が必要でしたが、オカザキとのトラブルで再手術できたのは、平成22年12月末でした。
この間簡易裁判所(まだオカザキの修理のひどさに気づいていなかった)で訴えを起こしていました。

 

その後、再修理のため、ヨットを回航し検査したところ、①航海前の点検、②航海中の不具合、③業者の検査で、全ての修理が欠陥でした。

 

オカザキの担当者「金地寛幸」に電話で「ウインデックス以外すべて駄目だ」と伝えました。(そのウインデックスも後に交換していないと判明、結局すべての工事が不良でした)、簡易裁判を取り下げ、新たに裁判を起こすこと、入院するのでこの間連絡は取れないと伝えると、文書が到達したその日、逆に尼崎地裁に「修理が完全に終わっている」ことの確認を求める裁判を起こされました。私は病院でこの連絡を受けました。これは偶然の一致とは思われません。なぜなら、証拠をまったく用意せず、裁判を起こしたからです。簡易裁判に対抗して裁判の準備を用意していたのは確かでしょうが、その提出日は手書きででした。(この時だけ手書き、他では一度もなかった)

 

更に正月を挟み、しかも右手の手術、期日までに準備するには十分な証拠や弁護士を用意できない可能性があることは当然分かるはずです。私はこの嫌がらせで「徹底的に戦う」と誓いました。

 

オカザキの修理担当者であった「金地寛幸」に電話をいれ「俺はクレーム処理の専門家だから、やめてお金を返した方がよいと伝えました」(私は、クレーム処理で、弁護士を使い訴えて解決したことが何度もある)しかし彼の対応は、私にはせせら笑っているように感じました。(私は一応忠告してから戦うようことにしている)

 

私は、右手が使えなくなったので左手で手書きし(ノートパソコンをもっていなかった)裁判の準備を病室で始め、退院も数日早めたのでした。

 

退院してからは、右手の人差し指1本でパソコンをたたいて書類作りをはじめ、何とか期日までに提出する事が出来ました。

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回目の手術後、正月写真








弁護士を使わず裁判を始める


弁護士を使い裁判をはじめようとしたが、私の説明に対して「それは無理だ」と言うばかりで一緒に考えてくれないのである。私の常識ではお客に言われればとにかくその要求を満たすべく努力して結果をだすものである。「こういうことはないのか、ああいうことはないのか」と聞いてほしかった。

弁護士があまり頼りにならず、証拠が初めから揃っている簡単な裁判、(金利返還裁判などがいい例である)ばかりやりたがる事実に直面した。そのため自分で裁判をやることを決め、参考書を求めたのである。

 

 自分でやって良かったと思ったこと

 

問題に直面し、証拠を解析してゆくと次々と新事実が現れる。しかし弁護士を使った場合、遠慮があり煩雑に準備書面の書き換えを言い出しずらい。自分なら気づいたとき夜中でも修正できる。事実ほとんど真夜中に起きだして書くことがほとんどであった

 

自分でやってまずかったこと

 

こちらからも賠償を求めるとき、相手の裁判で勝ってもだめだということを知らなかった。弁護士になるため勉強したが今はあきらめた司法書士にアドバイスを受け、「反訴状」を提出して一緒に裁判を進めなければだめではないかと指摘を受けた。おかげで裁判を継続することができた。

他にも、弁護士に相談料を支払い、問題点を確認した。これは時間1万円で安いものである。自分でやると言っても、その方向性は専門家に確認した方がよいと思う。

 

 

必要な参考書

 

〇 裁判の手続きに関する参考書

 

〇 専門訴訟講座②「建築訴訟」第2版(民事法研究会)

 

(ヨットの裁判でも理屈は全く同じ)

 

尼崎地方裁判所

 

に対して(訴状到達後、数々の不良工事が発覚し、訴えなおすため取り下げた)オカザキヨットは尼崎地裁にゲートスタンションの支払いと、修理に問題がないことを確定する裁判を起こした。

初めの裁判官は男で、裁判の打合せ(私・裁判官・オカザキは種谷弁護士)では、訴えたオカザキに証拠を求めず、反論する私にばかり証拠を求めるのである。「訴えを起こしたのはオカザキなのだから向こうが証拠を出すべきだ」と主張しても「そんな必要はない」とけんもほろろに扱われるのである。

(これが弁護士を使っている威力か、ある人に弁護士を使わなかった場合、相手が悪くとも若干弁護士側を勝たせると指摘を受けた)

 

少し風が吹いた

証拠を提出するとともにあきらめずオカザキの非を訴えた。準備書面を何度も交わしたとき、オカザキは「パルピットのネジ2本を取り付けなかったのは、初めから無かったからだ」と悪質な主張を始めた。(詳細はパルピットの項で)

かし、事故の写真を何度も確認すると(デジタルはこういう時便利)ネジはしっかりと付いていた。この拡大写真を証拠に提出、裁判官に指摘すると「たしかについている」と認め、その後多少はオカザキに対し証拠を求めるようになった。しかしオカザキは、次の準備書面では証拠もなしに「工事をするときなかった」と主張を変えた。

少し風向きが変わったが、逆転には至らなかった。

 

途中女性の裁判官に変わった。「こういう時は修理の写真を撮るものではないですか」と指摘をうけると「金地寛幸」は「修理をしていたので、一緒に写真をとれなかった」と釈明した。そんなことあるはずがない。「金地寛幸」はじつによく写真を撮影する男である。今まで修理後は必ず写真を送ってきた。それが高額な修理代に対する回答か。
(裁判では全く事故に関係のない写真を多数、修理中の写真として提出:指摘しても他の写真は正しいと主張:間違いを指摘させ他の項目を追求させない作戦:弁護士に聞くと、今まで偽証罪として成立した事はないそうだ:嘘をついた方が得という式が成り立つ)

 

結局、尼崎地裁ではほんのわずかな物が認められ、オカザキはゲートスタンションの修理費を減額されたが、こちらは差額10万円の支払いを命じられた。このひどい判決のため、大阪地裁に上告したのである。

 

 

 

神戸法律事務所「種谷有希子弁護士」の交代

 

   神戸法律事務所「種谷有希子弁護士」はとんでもない人である。
私と「種谷有希子弁護士」が電話で会話した内容を訴状に記載したのである。

私が突然「種谷有希子弁護士」に対して「正義のため裁判をする云々・・・」と言い出したと言うのである。これではまるで私が意地のため内容のない裁判を起こしたイメージを与えてしまう。これは裁判所がもっとも嫌うことである。当然裁判で不利になる事を見越しての記載である。私はこの会話の録音を確認した。(弁護士事務所でも当然録音していただろう)

録音では「種谷有希子弁護士」がみずから「正義のため裁判を起こすのか」と言い出している。「種谷有希子弁護士」が言い出したのである。私は「それもあるかな」と言っただけである。それにも関わらず、私が言い出したように証言したのである。

ふつうはオフレコだろう。しかも自分が言い出したことである。「これでは弁護士が偽証したのも同然である。」この点を指摘すると、まもなく弁護に出てこなくなり、弁護士が変わった。逃げたのである。この真意を追求しようと証人申請したが認められなかった。

 

 
<次回は、オカザキヨット保険請求これ非常に役立ちます>

 

 (保険は自分の口座へ入金させる)

 

 

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株式会社オカザキヨット被害者の報告

株式会社オカザキヨット以下オカザキと称す
(これは小豆島の岡崎造船とは全く関係ありませんのでご注意)

注意: これは、裁判で高裁まで争い、最高裁では却下された、私の裁判記録を書いた物である。裁判の中での主張であり、これは公の記録として見ることができるものです。どちらの主張が正しいかは、裁判であるから当然読者の判断に任せるものである。又、この判決が妥当か裁判所の不当性を訴えるものです。
ほかにもオカザキを訴えた人がいるが、証拠の収集に失敗したようである。(業者は直すように見せかけて時間を稼ぎ、証拠の隠滅をはかるものである。瑕疵は判明したらすぐ証拠を確保すること時効に注意する事)
* 初ブログ開始早々、大作に挑んでしまいました。上手く作成できるか心配です。
兵頭さん・関根さん・伊藤さん・もう一人オカザキとの裁判ご苦労様です。僕の裁判ブログ見て下さい。
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平成22年4月7日、
衝突事故翌日の高松港















ヨット名: ホワイトイーグル (俗称:白鷲)

アンカーローラー・パルピット・ジア゛ファーラーに大きな損傷が生じました。
幸い船体は破損したものがぶつかってできた擦り傷が少々で、
不幸中の幸いでした。


オカザキヨットへの工事代金返還訴訟で、最高裁とんでも判決支持

大阪高裁、判決を支持、上告を却下する。

平成28年12月18日判決言渡し同月原本交付

平成26年()432号、同第1059号 請負契約等請求、損害賠償反訴請求控訴、同付帯控訴事件

(原審・神戸地方裁判所尼崎支部平成22年()第1938号(本訴)

・同24年()第962号(反訴))

口頭弁論終結日 平成27年9月4日

 

大阪高等裁判所 判決内容概略

「もし工事がされていないといすればそれは疵では無い・訴えを却下する」大阪高裁のとんでも判決で、前払いの工事代金は返金されなかった。この判決を最高裁も支持。却下され判決が確定した。

要約すると、「保険金(修理代)を前金で受取りながら、修理しなかったとしても、これは修理の瑕疵ではないから訴えを却下する」「前払いの保険金を返却する必要は無い」との判決である。最高裁もこの判決を支持し上告を却下した。

オカザキは、工事をせずに保険金を受取ることができた。・・・最高裁歴史上画期的な判決支持である。

オカザキヨットは素晴らしい判決を勝ち取った。

「修理をすれば瑕疵であるが。修理をしなければ瑕疵は発生せず受取った保険金は返還する必要は無い」実に素晴らしい判決である。

もともと私は、被害者が裁判により更に被害を受ける。裁判所の判決は、一般国民の常識とかい離していると常々思っていた。この出鱈目な判決が上告を招き、更に上告され、被害者の被害拡大と税金の浪費に繫がっていると考えていたが、今回これを証明する画期的な判決がなされたのである。

裁判所の「証拠主義」出鱈目である。

オカザキの証拠は全く出鱈目であり(後で各項目毎に証明する)、当方が証拠を出し、オカザキはほぼ全て口頭で反論するだけなのに、尼崎地裁はオカザキヨットの主張を支持した。この様な事をすれば「上告」するのは当然である。尼崎地裁の出鱈目な判決。真摯に証拠調べをしているとは思えない。尼崎地裁では376万円の返還を請求した。しかしたった40万700円の返還があっただけで、残り全てを却下された。依頼した保険請求をせず。これは事故のせいではないと主張し、逆にゲート支柱修理費50万円の追加支払いを命じられた。

相殺差額10万円の追加支払いが生じたのである。

 

大阪高裁へ上告してどうなったか。

 幸いほとんどの施工には瑕疵があったと認められた。しかし先に述べた、未工事は瑕疵ではないと(工事をしたように見せかけた物を含む)は却下された。

要するに、尼崎地裁は真摯に証拠調べをしなかった事が証明されたのである。判決文を読んだ時、あまりの瑕疵の多さに、よく調べもせず、大坂高裁を下請けに使ったとすぐに思った。大阪高裁へ丸投げしたのである。

再修理をしようとし、オカザキと同じ高額な修理費でもよいからと説得したが、オカザキの後始末を断られた。困っていると、以前整備してくれた、福岡のM社が「持ってくればやってあげる」と言ってくれたので、神戸から福岡へ回航し、全ての部品を外し、すべて取付作業をやりな直した。やり直した施工費とオカザキの施工費を比較すると、オカザキは3倍以上高い。3倍高ければそれに見合う施工をしなければならない、これも瑕疵である。

参考書、専門訴訟講座第
2版「建築訴訟」松本克美・齋藤 隆・小久保孝雄編(以下参考書と称す)
によれば「顧客は当然それに見合う施工を期待して当然である」となっている。

どれだけ酷い修理だったのかは項目別に、おいおい発表します。

修理の瑕疵は認められたがこれもとんでも判決。

修理を完全にやり直したにも関わらず、高裁は再修理代金分の返金しか認めなかった。しかしこれは、オカザキが行った修理を元に手直しした場合に生ずる清算方法である。今回の場合は取付けた部品を全て外さなければならず、オカザキが修理した事で生じた出来高部分は一切ない。部品を外した時点で施工手間は消滅している。これは解約に相当しこのような場合工事代金を全て返金するのが判例である。しかも福岡へ回航しM社のおかげで安く修理できたのに、その回航費を大阪高裁は認めず最高裁も上告を却下した。

 この様な判決が認められれば、オカザキは保険金を前払いで受取っているので、施工しなくともオカザキにとってはなんの問題もない。

未施工ならば修理の瑕疵ではないので保険金は返金しなくともよい。
(参考書によれば、未工事も瑕疵であるとなっている、当然である)

顧客が他の業者にやらせたのならば、高額な保険金を受取ってもその金額を支払うだけで、差額はオカザキが受取ってよい。

例えばオカザキは3倍の保険金を受け取っている。30万円を受け取り、修理をしなければ、私が10万円で直す。さすれば私に10万円返金すればよく、なにもせず20万円受け取る事ができるということである。更にクレームに対する責任もない。

事実、オカザキの修理によりスティーのバランスが崩れ生じた隔壁のゆがみ修理に対し、再修理業者は自信がないと拒否するので「私の指示通りやれば責任は一切取らなくともよい」との条件で平成24年に修理させた。取付後製作した長さ2mの金物の折り曲げ位置を間違えた事が判明した。(再修理業者の測定は正しかったが、制作するとき右左を間違え1cmズレた)

隔壁にずれが生じたが、時間がないので、そのまま受け取り、平成28年5月、もう一度回航し再々修理をおこなった。もちろん約束通りこの費用は私が支払う事になってしまった。 

教訓: 保険金は絶対業者に直接受け取らせてはならない。支払い金額は値引き交渉しても、それは被保険者の自由裁量でなんの問題もない。

だが根本にあるのは、オカザキに修理を依頼したことである。依頼しなければ、私がこのような被害にあうことはなかった。結局直してもいない修理に対して、保険金で支払い、さらに修理する為支払った。2重払いとなったのである。こんな理不尽が許されるか。

<内容は近日中に:ヨット衝突・落水・漂流>

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