人事労務の基礎知識

年末調整まとめ | 扶養控除・保険料控除、計算方法や源泉徴収票まで【保存版】

年末調整書類

会社員やアルバイト、パートなど、給与を受け取る人が毎年手続きしている「年末調整」。いや、毎年“勤務先が手続きしてくれている”と表現するのが正しいかもしれません。そういう状況だからか、会社から渡される書類の意図もよくわからないまま、指示通りに書いているだけ……という人がほとんどではないでしょうか。

一方、企業の経理担当者や中小企業の経営者にとっての年末調整は、従業員からさまざまな書類を集め、その人が本来納めるべき税額を計算し、税務署や市区町村へ提出する書類を作成する年に一度の一大イベント。なかなか周囲にわかってもらえない苦労があるはずです。

年末調整は一体どんな流れで行われているのでしょうか。そして、ある程度まとまったお金が戻ってくるのはなぜ? その目的やスケジュール、必要書類、計算方法など、年末調整に関するさまざまな情報をまとめました。

目次

年末調整の書類回収から計算、提出書類の作成までらくに

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年末調整の目的や対象者って?

そもそも年末調整とは

年末調整とは、1年間(その年の1月から12月)に支払われた給与から差し引かれた所得税を精算する手続きです。所得税は1年間の所得に対して税額が決まりますが、従業員は毎月の給料を受け取る際、あらかじめ所得税が差し引かれています(=源泉徴収)。

源泉徴収額はあくまで概算のため、各人の生活事情に応じた所得控除は考慮されていません。そのため、本来その人が納めるべき所得税を再計算する必要があるのです。源泉徴収額と正しい所得税額を比較し、給与を受け取った人が税金を多く払っていた場合は差額を返金し、不足している場合はその分を徴収します。

年末調整と確定申告は何が違う?

年末調整と確定申告は、どちらもその年の所得を計算し、所得税を納めるという意味で目的は同じといえます。違いは、“誰”が申告・納税を行うかです。

年末調整と確定申告の違い

確定申告は納税者自身が1年間の所得を計算し、税務署へ税額を自己申告し、税金を納めます。一方、給与所得者の場合は会社が個人の代わりに税務署へ申告・納税を行います。つまり、年末調整は企業による従業員の確定申告代行ともいえます。

ただし、給与所得者であっても、以下の条件に当てはまる場合は年末調整の対象外、もしくは確定申告が必要です。

<年末調整の対象外となる場合>
  • その年の給与収入が2,000万円を超えている
  • 災害減免法で、その年の給与に対する所得税の徴収について猶予や還付を受けている
<年末調整をしていても確定申告が必要となる場合>
  • 給与収入が1カ所からで、副業の所得が20万円を超えている
  • 給与収入が2カ所以上からあり、従たる給与が20万円を超えている
    ※主たる給与は会社が年末調整をしてくれるため、確定申告不要。
  • 同族会社の役員やその親族などの会社から給与を得ていて、給与以外に賃貸料などの支払いを受けた
  • 年末調整では手続きできない還付を受けたい(初年度の住宅ローン控除の申請など)

関連記事: 【保存版】確定申告の基本知識から申告方法、注意事項までを完全網羅!

年末調整を行うのは「年末」だけではないことも?

年末調整は、その年の最後に支払われる給与で所得税の精算をします。そのため、多くの人は「年末調整」の言葉どおり、12月に年末調整を行うことが多いでしょう。しかし、次のケースに該当する人は年の中途で年末調整を行います。

  • 海外転勤によって出国し、非居住者となった
  • 死亡により退職した
  • 心身障害のため退職し、かつ復職が望めない場合
  • 12月に支給されるべき給与などの支払いを事前に受け取って退職した
  • パートタイマーなどの退職者で、その年中に支払いを受ける給与総額が103万円以下の人で、その年中に他社から給与をもらう見込みがない
上記に該当する人はいずれも、その年中の給与を受け取らなくなるタイミングで税額の調整を行い、過不足額の清算を行います。

年末調整をしないとどうなるの?

年末調整は、基本的には雇用主の義務です。行わなかった場合は、以下2つのペナルティが課せられます。

1)年末調整を行わず、従業員から適切な金額を徴収しなかった場合
1年以下の懲役または50万円以下の罰金

2)年末調整を行ったが、その徴収額を納付しなかった場合
10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方

なお、年末調整を行って納税したものの、その納付金額が少なかった場合は雇用主に「過少申告加算税」や「延滞税」がかかります。

年末調整が雇い主に義務づけられないケースもある

しかし、年末調整が雇用主に義務付けられないこともあります。それは、年末調整の実施日までに従業員が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなかった場合です。この場合、その従業員に年末調整前の源泉徴収票を渡し、翌年2月から3月に実施される確定申告で個人として所得税を納めてもらいます。

年末調整のスケジュール

年末調整のスケジュール

年末調整を行うために、企業はまずはその年の11月頃から社員に対して、書類の回収や申込書の記入を行います。その後は提出書類に基づき年末調整の計算を行い、12月もしくは1月の給与で過不足額の調整をします。そして、税務署に従業員の所得税を納めるのです。

年末調整を行うには、さまざまな書類が必要です(次章で解説)。こうした書類を過不足なく集めるために、経理担当者が早め早めに従業員に提出を促すことが肝心といえるでしょう。

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年末調整に必要な書類

1. 給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書

給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書

扶養している配偶者や親族がいることを申し出る書類です。この書類を提出することで、配偶者控除や扶養控除、障害者控除を受けることができます。
(1)は全員が記入し、押印します。(2)~(6)は該当する控除を受ける場合に記入します。それぞれの内容は以下の通りです。

関連記事: 年末調整での扶養控除等申告書(記入例つき)

2)控除対象配偶者

配偶者を扶養に入れる場合に記入します。配偶者とは、その年の12月31日の時点で以下の条件をすべて満たす人です。

  • 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
  • 納税者と生計を一にしていること。
  • 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 
    (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
※ 平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

出典: 国税庁 No.1191 配偶者控除

3)控除対象扶養親族(16歳以上)

平成14年1月1日以前に生まれた人で、16歳以上の扶養対象親族がいる場合に記入します。このうち、19歳以上23歳未満は「特定扶養親族」となるので、住所欄の左にある「特定扶養親族」の項に「○」を付けましょう。

4) 障害者、寡夫、寡婦または勤労学生

障害者本人または障害者を扶養している人、寡夫または寡婦である人、学校に通いながら仕事をしている人は、これらの控除を受けられることがあります。

関連記事: 年末調整の勤労学生控除の書き方

5)ほかの所得者が控除を受ける扶養親族等

夫婦共働きで子どもを配偶者の扶養に入れる場合、配偶者の名前と子どもの名前を記入します。

6)16歳未満の扶養親族

平成14年1月2日以後に生まれた6歳未満の扶養親族がいる人は記入しましょう。

2. 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

各種所得控除や配偶者特別控除を受ける場合に記入します。該当する所得控除は以下です。

関連記事: 保険料控除申告書の書き方

1)生命保険料控除

生命保険料控除の対象となるのは、「一般の生命保険料」「介護医療保険」「個人年金保険」の3つ。それぞれ各保険会社から封書またはハガキで10月以降に「控除証明書」が届きます。記載されている内容に基づき、申告書に転記しましょう。

生命保険料控除の書き方1

まずは契約者情報を記入します。

  1. 保険会社名
  2. 保険の種類(定期、終身、養老など)または年金の種類
  3. 保険期間
  4. 契約者名
  5. 保険金の受取人と続柄
    ※個人年金保険料は「支払開始日」の上に保険金の受取人名を記入します。
  6. 新旧の区分にマルをつける
    ※新契約は平成24年1月1日以降に加入した保険、旧契約は平成23年12月31日までに加入した保険となります。

生命保険料控除の書き方2

次に、保険料の金額を書きましょう。

  1. 本年中に支払った保険料を転記します。
    ※このとき、11月分までを転記しないように注意しましょう。12月分までの金額を記入します。
  2. 「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」は新旧の契約に基づき、それぞれの合計料金を記入。「介護医療保険料」は1の合計額を記入します。
  3. 「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」は、「計算式1」「計算式2」に基づいて金額を記入します。この欄に記入できる最高額は新保険料が4万円、旧保険料が5万円です。
  4. 「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」は3で出した金額を合計します。4万円を上回る場合は一律4万円を記入します。
  5. それぞれの計算結果を記入します。
  6. イ・ロ・ハの合計金額を記入します。これが、生命保険料控除額になります。生命保険料控除額は最高12万円までとなりますので、合計金額が12万円を超える場合には12万円と記入しましょう。
「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」提出時に、控除証明書を提示または添付します。もし控除証明書の封書やハガキを紛失してしまった場合は、加入保険会社に再発行依頼をしましょう。

関連リンク:

2)地震保険料控除

地震保険料控除の対象になる地震保険を支払っている人が該当します。地震保険料も保険会社から「控除証明書」が届くので、それに基づいて記入します。

地震保険料控除の書き方1

まずは契約者情報を記入します。

  1. 保険会社名
  2. 保険の種類(地震、積立傷害)
  3. 保険期間
  4. 契約者名
  5. 家屋などの居住者名と続柄(※多くの場合、契約者と同じになります。)
  6. 地震・旧長期の区分にマルをつける

地震保険料控除の書き方2

次に、保険料の金額を書きましょう。

  1. 支払った保険料額を記入します。
  2. 1のうち、「地震保険料」の合計額を記入します。
  3. 1のうち「旧長期損害保険料」の合計額を記入します。
  4. 2の金額を記入。5万円を超える場合は一律5万円です。
  5. 3の金額を記入。1万5,000円を超える場合は一律1万5,000円です。
  6. 4と5の合計額を記入。5万円を超える場合は一律5万円です。

3)社会保険料控除

自分と生計を一にする配偶者や親族の社会保険料を払っている場合、給与などから自分の社会保険料額に加えて、配偶者や親族の分も天引きされています。この天引きされた社会保険料額の調整をするのが社会保険料控除です。具体的には、以下の社会保険料が該当します。

  • 健康保険料、厚生年金保険料
  • 国民健康保険料(税)、国民年金保険料
  • 後期高齢者医療保険
  • 介護保険料
  • 雇用保険料
  • 国民年金基金の掛け金
  • 厚生年金基金の掛け金
  • 公務員共済の掛け金

4)小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除に該当するのは、「小規模企業共済」と「確定拠出年金」。いずれもその年に払った掛け金が全額控除の対象です。

このうち、給与所得者に関係するのは「個人型確定拠出年金」です。給与から掛け金が天引きされている場合は会社が手続きをしてくれます。給与所得者が個人で加入している場合は、国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届くので、「小規模企業共済掛金等控除」欄に拠出した掛け金を記載します。

5)配偶者特別控除

配偶者に38万円を超える所得があり、配偶者控除を受けられない場合に、配偶者の所得金額に応じて受けられる控除です。夫婦両方が控除を受けることはできず、夫婦のうち収入の多い方が受けられます。

<配偶者特別控除の適用要件>
  • (1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
  • (2)配偶者が、次の五つの要件すべてに当てはまること。
  • 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
  • 控除を受ける人と生計を一にしていること。
  • その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
  • 他の人の扶養親族となっていないこと。
  • 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満(注)であること。
(注)平成30年分以後は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円超123万円未満が要件になります。(出典: 国税庁 No.1195 配偶者特別控除
配偶者特別控除申告書

赤枠内が控除を受ける人の情報を書く部分です。なお、オレンジ枠は別居している際に記入するため、同居している際は記入不要です。

配偶者特別控除申告書 書き方

次に、控除額を計算していきましょう。

  • それぞれの所得の種類に応じた収入金額を記入します。
  • 必要経費額を記入します。給与所得は給与所得控除65万円があらかじめ記載されています。
  • 収入金額から必要経費を差し引いた額を記入します。
  • 合計所得金額を記入します。
  • 合計所得金額に基づき、早見表からあてはまる控除額を記入します。これが、配偶者特別控除額になります。

3. 住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローン控除)

住宅ローンを利用してマイホームを新築、購入、リフォームをした際に受けられる控除です。年末調整では住宅ローン控除の適用2年目以降の場合に、適用可能年分の「住宅借入金等特別控除申告書」を提出します。適用1年目の場合は確定申告する必要があります。

関連記事: 【年末調整】2年目からの住宅ローン控除申請の書類の書き方(記入例つき)

年末調整の書類回収から計算、提出書類の作成までらくに

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人事労務 freeeで、マイナンバーに対応した年末調整を圧倒的に効率化。従業員が迷わずに情報を入力でき、回収・修正のやりとりも簡単に。年末調整の計算も自動で行い、年末調整にかかる時間を短縮します。源泉徴収票・給与支払報告書の作成にも対応。

年末調整の計算方法

年末調整の計算方法

続いて、年末調整の計算手順を見ていきましょう。

1)年間の給与額の算出と給与から差し引いた社会保険料、源泉徴収税の集計

従業員一人ひとりに支払った毎月の給与と賞与の総額を算出し、一年間の給与所得の収入金額を算出します。また、毎月の給与や賞与支払い時に概算で源泉徴収した税額も集計します。

2)給与所得控除額を差し引き給与所得額を算出する

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超
3,600,000円以下
収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超
6,600,000円以下
収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超
10,000,000円以下
収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 2,200,000円(上限)
出典: 国税庁

給与所得者は、会社の業務に必要な経費を控除できます。これを「給与所得控除」と呼び、その額は収入金額によって決められています。計算式は以下です。
給与所得 = 給与収入(現金+現物)- 給与所得控除額

なお、新幹線通勤をしている人や転勤に伴って引越した人などは、「特定支出控除」を受けられることがあります。特定支出控除に該当するのは以下です。

  • 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
  • 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
  • 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
  • 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
    ※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
  • 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
  • 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)。なお支出については、平成25年分以後、特定支出の対象となります。
  • 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
  • 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
  • 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
出典:国税庁 No.1415 給与所得者の特定支出控除

上記の支出は給与の支払い者が証明した場合に限られます。適用される場合の計算式は以下です。

給与収入 - 給与所得控除 - 特定支出控除 = 給与所得

3)所得控除額を差し引く

給与所得がわかったら、次に所得控除を差し引きます。所得控除は「給与所得者の扶養控除等申告書」と「給与所得者の保険料控除申告兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に基づき、それぞれの額を計算します。

給与所得 - 所得控除 = 課税所得

なお所得控除には、自身の置かれている状況に応じて考慮される「人的控除」と、保険料などの支払いや掛け金を考慮して控除される「物的控除」(生命保険料控除や小規模企業共済等掛金控除など)があります。

<人的控除>

控除の種類 給与所得控除額
(1) 基礎控除 380,000円
(2) 配偶者控除 一般の控除対象配偶者 380,000円
老人控除対象配偶者(70歳以上の人) 480,000円
(3) 扶養控除 一般の控除対象扶養親族 380,000円
特定扶養親族 630,000円
老人扶養親族 同居老親等以外 480,000円
同居老親等 580,000円
(4) 障害者控除 一般の障害者 270,000円
特別障害者 400,000円
同居特別障害者 750,000円
(5) 寡婦控除 一般の寡婦 270,000円
特別の寡婦 350,000円
(6) 寡夫控除 270,000円
(7) 勤労学生控除 270,000円

出典: 国税庁 平成28年分 年末調整のしかた p.57

<物的控除>

保険料控除申告書

4)所得税率をかける

課税所得額 税率 控除額
1,000円〜1,950,000円以下 5% 0円
1,950,000円超〜3,300,000円以下 10% 97,500円
3,300,000円超〜6,950,000円以下 20% 427,500円
6,950,000円超〜9,000,000円以下 23% 636,000円
9,000,000円超〜18,000,000円以下 33% 1,536,000円
18,000,000円超〜40,000,000円以下 40% 2,796,000円
40,000,000円超 45% 4,796,000円

* 所得税額の端数処理は行いません。 出典: 国税庁 No.2260 所得税の税率

課税給与所得の金額が出たら、その額に応じた所得税率を掛けます。これによって、その人が本来納めるべき1年間の確定所得税額がわかります。このとき、住宅ローン控除がある人は確定所得税額から住宅ローン控除額を差し引きます。

5)超過額もしくは不足額の計算と精算

確定所得税額と年間の源泉徴収税額を比較し、過不足を求めましょう。年間の源泉徴収税額が確定所得税額よりも多い場合は還付し、少ない場合は不足分を徴収します。

税務署と市区町村に提出する書類は?

12月もしくは1月の給与で過不足額の調整が行われれば、従業員にとってはその年の年末調整は終了です。しかし、給与の支払い者は税務署と市区町村に提出する書類を作成しなければなりません。

税務署に提出する書類

1)所得税徴収高計算書

源泉徴収した所得税を国へ納付する際に使用する計算書を兼ねた納付書。年末調整時に限らず、給与などを支払った翌月の10日までに提出します。

関連記事: 「所得税徴収高計算書」の概要と源泉所得税の納付方法および注意点

2)給与所得の源泉徴収票

従業員に支払った給与や賞与などの総額、所得控除額、源泉徴収額などを記したもの。年末調整の結果表ともいえます。

関連記事: 源泉徴収票の作成と計算方法

3)支払調書

支払調書にはいくつか種類がありますが、代表的なものが「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」です。これは企業が同じ個人事業主などに5万円以上の報酬を支払った際に発行するもの(ただし、支払先への交付義務はありません)となります。

1月1日から12月31日の間に個人事業主などへ支払った報酬額と源泉徴収額が記載されています。以下の条件に当てはまる場合は、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出が義務付けられています。

  • 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
  • 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払を受けた者に係るその年中の全ての支払金額
  • プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの
  • 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの
  • 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
出典: 国税庁No.7431「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等

ほか、「不動産の使用料等の支払調書」もあり、土地や建物の賃借料のほか、敷金や礼金、更新料が発生した場合に必要になるケースがあります。

関連記事: 年末調整の法定調書合計表・支払調書の書き方

4)法定調書合計表

そもそも「法定調書」とは、「所得税法」「相続税法」「租税特別措置法」「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により、税務署に提出が義務づけられている資料のこと。

法定調書は全部で59種類あり、「給与所得の源泉徴収票」と「支払調書」も法定調書に含まれます。作成した法定調書について、その合計を集計したものが「法定調書合計表」です。法定調書合計表は、作成した法定調書とともに税務署へ提出します。法定調書合計表に記載する主な内容は以下の6つです。

  • 給与所得の源泉徴収票合計票
  • 退職所得の源泉徴収票合計表
  • 報酬、料金、契約金および賞金の支払調書合計表
  • 不動産の使用料等の支払調書合計表
  • 不動産などの譲受けの対価の支払調書合計表
  • 不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書合計表

関連記事: 年末調整の法定調書合計表・支払調書の書き方

市区町村に提出する書類

給与支払報告書

前年の1月1日から12月31日までに給与を支払った人の給与支払金額や事業所の連絡先などを記載したもの。給与を受け取った人の本年の1月1日時点での住所所在地の市区町村に1月31日までに提出します。たとえば、2017年の給与支払分については、2018年の1月1日時点の住所所在地の市区町村となります。

関連記事: 給与支払報告書の書き方

年末調整の書類回収から計算、提出書類の作成までらくに

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給与所得の源泉徴収票の見方

年末調整が終わると、従業員に「給与所得の源泉徴収票」(以下、源泉徴収票)が配布されます。配布時期は、12月もしくは1月の給与の支給と一緒になるケースが多く見られます。たとえば、12月25日が給与支給日であれば、その日に当年分の源泉徴収票が従業員に渡されます。源泉徴収票からその人の年収や納税額がわかります。

ただし、この見方は少し複雑。具体例を元に解説してみましょう。

源泉徴収票の見方

1.「給与所得控除後の金額」の根拠を把握しよう

支払金額……給与や賞与など、1年間に受け取った収入の合計(=年収)。この場合は年収492万円です。
給与所得控除後の金額……収入から給与所得控除を差し引いた金額。この場合は339万6,000円です。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超
3,600,000円以下
収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超
6,600,000円以下
収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超
10,000,000円以下
収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 2,200,000円(上限)

出典: 国税庁 No.2260 所得税の税率

給与所得控除は上の表から求めます。年収が492万円の場合は以下の通りです。

・給与所得控除
492万円×20%+54万円=152万4,000円

・給与所得控除後の金額
492万円-152万4,000円=339万6,000円
これにより、「給与所得控除後の金額」が求められました。

2. 所得控除額を確認しよう

「所得控除の額の合計額」はその名の通り、さまざまな所得控除額を合算したものです。しかし、合計額より下のオレンジで囲った枠の数字を計算しても、143万6,728円にはなりません。実は、ここには記載されていない控除があるのです。それが、「基礎控除」です。基礎控除は所得のある人全員が受けられる控除で一律38万円と決まっています。

また、黄色い枠には「新生命保険料の金額」の78万円の記載があります。生命保険料を支払っている人は、生命保険料控除が受けられます。新制度の場合、一般の生命保険料が年間8万円を超える場合の控除額は一律4万円。そのため、オレンジの枠内の「生命保険料の控除額」は4万円となります。

これらをもとに所得控除額の合計を算出します。

・所得控除額
配偶者特別控除31万円+社会保険料控除70万6,728円+生命保険料控除4万円+基礎控除38万円=143万6,728円
これにより、所得控除の額の合計額が導きだされました。

3. 課税所得額を求めよう

課税所得は、給与所得から各所得控除を差し引いたもの。そのため、今回は以下の額になります。

・課税所得
339万6,000円-143万6,728円=195万9,272円

最後に、所得税額を求めます。所得税は課税所得に所得税率をかけます。

課税所得額 税率 控除額
1,000円〜1,950,000円以下 5% 0円
1,950,000円超〜3,300,000円以下 10% 97,500円
3,300,000円超〜6,950,000円以下 20% 427,500円
6,950,000円超〜9,000,000円以下 23% 636,000円
9,000,000円超〜18,000,000円以下 33% 1,536,000円
18,000,000円超〜40,000,000円以下 40% 2,796,000円
40,000,000円超 45% 4,796,000円

課税所得が195万9,272円の場合、上の所得税の税額表から算出した税額は以下です。

195万9,000円×10%-9万7,500円=9万8,400円
※基本的に、課税所得金額は1,000円未満の端数切り捨て、税額では100円未満の端数切り捨てとなります。

ところが、これでは源泉徴収票の額と数字が合いません。実は平成25年から25年間は東日本大震災の復興特別所得税を上乗せする必要があるのです。復興特別所得税額は所得税の納税額の2.1%分です。
9万8,400円+(9万8,400円×2.1%)=10万400円

年末調整の還付金はいくら?

年末調整が行われると、従業員にはどのくらいの払い戻しがあるのでしょうか。実際に3つの例を見てみましょう。

<計算例1> 年調太郎さんの場合
状況: 役員として小規模企業共済に加入している。毎月7万円の掛け金拠出。専業主婦の妻がいる。

項目 金額
年収 9,600,000
11月までに支払った給与の源泉所得税徴収額合計 783,620
小規模企業共済掛金控除額 840,000
生命保険料控除額 80,000
扶養控除額(*1) 0
上記の控除額考慮した後の年税額 498,700
最後の給与での還付額(*2) 284,920
最後の給与での徴収額(*2) 259,380
差し引き還付額 225,540

還付の理由: 小規模企業共済掛金控除は、毎月の源泉税額計算には考慮しませんが、年末調整計算では考慮するためとなります。

*1: ここでの扶養控除額は、毎月の給与計算と比べて、年末調整を行った時点で変化のあったものに限ります。変化のないものは、毎月の源泉税額計算に含まれているため、ここでは記載していません。
*2: 12月の最後の給与の支払時には、12月分の源泉所得税を徴収するのと同時に、11月までの徴収高と計算された年税額との差額を還付します。

<計算例2> 年調花子さんの場合
状況: 月額1万円のidecoに加入している。1種の生命保険料年間12万円に加入している。

項目 金額
年収 3,600,000
11月までに支払った給与の源泉所得税徴収額合計 81,600
小規模企業共済掛金控除額 120,000
生命保険料控除額 40,000
扶養控除額(*1) 0
上記の控除額考慮した後の年税額 65,400
最後の給与での還付額(*2) 16,200
最後の給与での徴収額(*2) 6,750
差し引き還付額 9,450

還付の理由: idecoは小規模企業共済掛金控除の対象となっており、上記と同様の結果として還付が生じるためになります。

*1: ここでの扶養控除額は、毎月の給与計算と比べて、年末調整を行った時点で変化のあったものに限ります。変化のないものは、毎月の源泉税額計算に含まれているため、ここでは記載していません。
*2: 12月の最後の給与の支払時には、12月分の源泉所得税を徴収するのと同時に、11月までの徴収高と計算された年税額との差額を還付します。

<計算例3> 年調次郎さんの場合
状況: 共働きの妻がおり、本年12月上旬に子供が16歳になった。

項目 金額
年収 6,000,000
11月までに支払った給与の源泉所得税徴収額合計 223,540
小規模企業共済掛金控除額 0
生命保険料控除額 0
扶養控除額(*1) 380,000
上記の控除額考慮した後の年税額 169,700
最後の給与での還付額(*2) 53,840
最後の給与での徴収額(*2) 15,480
差し引き還付額 38,360

還付の理由: idecoは小規模企業共済掛金控除の対象となっており、上記と同様の結果として還付が生じるためになります。

*1: ここでの扶養控除額は、毎月の給与計算と比べて、年末調整を行った時点で変化のあったものに限ります。変化のないものは、毎月の源泉税額計算に含まれているため、ここでは記載していません。
*2: 12月の最後の給与の支払時には、12月分の源泉所得税を徴収するのと同時に、11月までの徴収高と計算された年税額との差額を還付します。

年調太郎さんのように役員で所得が比較的大きく、小規模企業共済に加入している場合は、還付額が数十万円となることもあります。一般的な会社員は平均数千円から数万円の払い戻しになることがほとんどですが、所得が大きく、かつ近年話題のidecoなどで控除額が大きくなる場合には、還付額が大きくなることも考えられます。

なお、扶養家族の人数が年末時点で減っていたり、年末の賞与の支給額が想定より多かった場合は、追加で徴収されることもあります。

関連記事:

年末調整のやり直しはできる?

年末調整を行った後、その計算がやり直しになることがあります。主に、次のケースで年末調整のやり直しが発生します。

年末調整のやり直しが起こる主なケース

  • 結婚や出産、離婚で扶養家族の人数が変わった
  • 配偶者の収入に変更があった
  • 年末調整後に子どもが産まれ、生命保険料などを追加で支払った
  • 所得控除に必要な書類を提出し忘れていた
これらのケースに当てはまる場合、従業員は速やかに勤務先に伝えましょう。勤務先で再調整が行えるのは、翌年の1月末までです。
もし1月末までに間に合わなかった場合は、2~3月の確定申告シーズンに個人で確定申告を行いましょう。

年末調整に関する書類の保存期間

年末調整時に回収した書類は、提出期限の年の翌年の1月10日の翌日から、7年間保存する必要があります。たとえば、2017年分の年末調整を行ったら、2017年分の扶養控除等申告書を2018年の1月11日から7年間保存します。保存すべき書類は以下の通りです。

保存すべき年末調整の書類

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の配偶者特別控除申告書(平成30年分以後は「配偶者控除等申告書」)
  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 退職所得の受給に関する申告書
  • 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
  • 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
出典:国税庁 No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間
これらの書類は、税務署長から提出を求められた場合は、それに応じる必要があります。

年末調整とマイナンバー

2017年分の年末調整では、マイナンバーに関する大きな変更点はありません。

従業員は2016年にマイナンバーを提出済みであれば、「扶養控除等(異動)申告書」にマイナンバーを記入する必要はありません。給与支払い者は、税務署に提出用の源泉徴収表にはマイナンバーを記載しますが、従業員向けには不要です。

関連記事: マイナンバーの最新情報と平成28年の年末調整の対応

まとめ

年末調整をスムーズに行うには、経理担当や中小企業の経営者は従業員に対し、早め早めに書類提出の呼びかけをすることが大切です。また、従業員側は自分が受けるべき控除の書類を漏れなく提出することが肝心。年末調整に何が必要かを把握し、年1回の会計の大きな作業を乗り切りましょう。

(制作:有限会社ノオト)

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