【補足1】「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決(東京地判平成29年9月21日)
先日の記事に掲載した東京地判平成29年9月21日について,新聞でも取り上げていただくなど大変多くの反響をいただきました。
Twitter等で皆さんのご意見を拝見する中で,私自身上手く伝えられていないと思った点を少しだけ補足したいと思います。
①まず,原告のAさんは,以下に引用する生活保護法第63条という規定に基づいて,結果的に多く支給されていた生活保護費約70万円の返還を求められています。
「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」
生活保護法第63条で返還が求められるのは「受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額」であり,「受けた保護金品に相当する金額全額」ではありません。
つまり,実際にいくら返還させるのかは,保護の実施機関の判断(裁量)に委ねられているわけですが,だからといって,保護の実施機関が自由に返還金額を決めていいわけではありません。
生活保護法第63条が保護の実施機関に返還金額の決定について裁量を与えているのは,全額を返還するのが不可能な場合や不適当な場合に,被保護者の状況をよく知っている保護の実施機関が,被保護者の状況等を考慮することによって適切な金額を定めることができるからだとされています。
保護の実施機関は,この生活保護法63条の趣旨や,最低生活保障と自立助長を目的とする生活保護法全体の趣旨に沿うよう適切に裁量権を行使しなければなりません。
ところが,実際の行政実務では,生活保護法第63条に基づく返還請求について,被保護者の状況や多く支給された経緯等にかかわらず,原則として全額を返還させる(そして,例外的に「自立更生のためのやむを得ない用途」等に充てられた場合には,その金額について返還を免除する)という取扱いがなされています。
先日の記事でご紹介した東京地判平成29年9月21日の判示は,この行政実務の取扱いは正当であり,Aさんが返還免除を求めたパソコン代は,「自立更生のためのやむを得ない用途」には該当しないから免除は認められないと判断したものです。
Aさんが返還免除を求めたパソコン代について「自立更生のためのやむを得ない用途」に該当しないという判断もそうですが,それ以上にこの判決で問題なのは,生活保護法第63条に基づく返還請求について「原則は全額返還である。」と判断している点であり,その点こそ正されなければならないと考えています。
②なお,この件について,「不正受給した保護費を返すのは当然だ。」という意見も拝見しましたが,この件は不正受給ではありません。
(Aさんに保護費が多く支給された経緯については非常に長くなるので,どこかで改めて補足しようと思います。)
不正受給の場合には,生活保護法第63条ではなく,生活保護法第78条という文字通りの「全額返還」となる規定が適用されます。
« 『「PCは人から借りられる」生活保護費の返還命じる判決』(東京地判平成29年9月21日)についてのコメント掲載(朝日新聞) | トップページ
「弁護士業務」カテゴリの記事
- 【補足1】「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決(東京地判平成29年9月21日)(2017.11.28)
- 『「PCは人から借りられる」生活保護費の返還命じる判決』(東京地判平成29年9月21日)についてのコメント掲載(朝日新聞)(2017.11.28)
- 「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決(東京地判平成29年9月21日)(2017.11.25)
- 経堂駅前レンタサイクルポート(2017.07.12)
- 初回法律相談料(30分)を無料にしました。(2017.06.07)
「社会保障法」カテゴリの記事
- 【補足1】「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決(東京地判平成29年9月21日)(2017.11.28)
- 『「PCは人から借りられる」生活保護費の返還命じる判決』(東京地判平成29年9月21日)についてのコメント掲載(朝日新聞)(2017.11.28)
- 「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決(東京地判平成29年9月21日)(2017.11.25)
- 年金の支給を受ける権利(支分権)の消滅時効の起算点・その6(2017.10.21)
- 日本社会保障法学会第70回秋季大会(2016.10.17)
「行政事件」カテゴリの記事
- 【補足1】「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決(東京地判平成29年9月21日)(2017.11.28)
- 「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決(東京地判平成29年9月21日)(2017.11.25)
- 医師・歯科医師の犯罪と行政処分~医道審議会・その2~(2015.09.08)
- 運転免許取消・免許停止処分の軽減(短縮)・その4~免許停止処分の軽減~(2013.05.19)
- 運転免許取消・免許停止処分の軽減(短縮)・その3~免許停止処分の軽減~(2013.05.19)
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/604111/66096883
この記事へのトラックバック一覧です: 【補足1】「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決(東京地判平成29年9月21日):
« 『「PCは人から借りられる」生活保護費の返還命じる判決』(東京地判平成29年9月21日)についてのコメント掲載(朝日新聞) | トップページ