前回の記事に多数のブクマを頂きました。ありがとうございます。
自らのブクマで予告しておいた通り、シミュレーションシステムを使わずに計算式のみで、ふるさと納税限度額を算出する方法も記事にします。
こちらの方法はかなりマニアックになりますので、需要はほとんどありません。
前回紹介した方法の方が絶対に簡単ですので、普通の人は前回の記事をご覧下さいね。
こちらの記事は税金マニアのための記事です。
目次
4つに分類
参考図。総務省ふるさと納税ポータルサイトより引用。
ふるさと納税で寄附した金額が4つに分類されます。
A、2000円
B、住民税からの控除(基本分)
C、住民税からの控除(特例分)
D、所得税からの控除
この4つです。以下一つ一つ説明します。
A、2,000円
これは説明いりませんよね。ふるさと納税を行った場合、2,000円は絶対に自己負担になりますね。あの2,000円のことです。
B、住民税控除額(基本部分)
(ふるさと納税金額ー2,000円)×10%です。
元々ふるさと納税という制度ができる前から、寄附金控除というものがありまして、上記計算式の金額を住民税から控除できました。
これに次に説明する特例部分を上乗せすることで、ふるさと納税という制度が成り立っています。
(こういう制度の上に制度を重ねるようなやり方をしたのが、算出方法を複雑にしてしまった原因なんですけどね)
なお今でもこの基本部分の控除という制度はありますので、地方自治体以外の例えば日本赤十字社等に寄附した場合でも、上記計算式に相当する、(寄附金額ー2,000円)の約10%相当は住民税から控除できます。
C、住民税控除額(特例控除額)
この部分がふるさと納税です。
こちらの表から算出します。
この表が何なのかというと、説明しにくいのですが、所得税と復興特別所得税の税率の裏側部分からAで説明した住民税控除額(基本分)の10%相当分を引いた金額・・・という説明が一番分かりやすいのでしょうか。
(スミマセン。うまく説明できません)
例えば課税所得500万円なら、
特例控除額=(ふるさと納税寄付金ー2000円)×69.58% という計算式になります。
(復興特別所得税のせいで更に複雑になっている感は否めないです。本当に制度の上に制度を重ねるやり方はやめて頂きたいものですね。)
4、所得税からの控除
所得税から控除される部分です。
皆様おなじみのふるさと納税ワンストップ特例を使った場合は、この部分も住民税からの控除になりますよね。
ふるさと納税の限度額
さて、ふるさと納税の限度額はCの特例控除額で算出します。
特例控除額が住民税所得割から調整控除を引いた金額の20%まで
これがふるさと納税の限度額になります。
なお平成26年まではこの部分が10%でした。
平成27年から、この部分が20%に拡大されたことは記憶に新しいですね。
(あの時、ふるさと納税が2倍になったとかなり話題になりましたが、どの部分が2倍になったのか正確に分かる人はほとんど誰もいなかったという・・・)
調整控除
あとは住民税所得割と調整控除の金額を求めれば限度額は出て来ますが、この調整控除というのがまたしても、ものすごくヤヤコシイ。。
一応説明していきますと、平成10年くらいに、当時の政治家が何を思ったか、「地方に活気を〜」ということで、所得税の一部を住民税に税源移譲したのです。
その際に、所得税と住民税の人的控除額の差(基礎控除が所得税は38万円だけど、住民税は33万円など)で不利益が生じないように住民税に控除を創設して調整したのです。
これが調整控除。この計算式がものすごくヤヤコシイ、、、
もうあまりにヤヤコシイので調整控除=2,500円くらいと、割り切って覚えておく方が良いです。
住民税所得割
あとは住民税所得割ですが、住民税決定通知書サンプルの青枠部分です。
(こちらのサンプルは大阪府八尾市のHPより引用しました)
市民税と県民税(府民税)に分かれてますので、2つを合算した金額が住民税所得割です。
平成29年度住民税決定通知書をお持ちの方は、この部分を見れば、ご自身の住民税所得割が分かります。
(実際は、住民税は一年半程度のズレがありますので、この部分は平成28年の1月〜12月の収入に基づいています。平成29年の住民税所得割を計算するには、前回の記事のように平成29年1月〜12月までの給料明細で住民税を計算する必要があります。)
もう大変なので、この部分は省略しますね。。というか、複雑すぎてたぶん誰もこのあたりはもう読んでないと思います。
ふるさと納税限度額の算出
特例控除部分
住民税所得割ー2500円(調整控除)
この2つをそれぞれ算出して
特例控除額 = (住民税所得割ー2500円)×20%
なら満額ふるさと納税を使い切れたということになります。
特例控除額の方が大きければオーバーしています。
逆に特例控除額があまりに少なければ、ふるさと納税枠を余らしてしまったということになります。
あとがき
以上です。ああヤヤコシカッタ・・・
なお、この記事はブクマいりません。マニアックな内容ですのでブクマを頂く価値はないと思います。
(というか前回あまりにたくさんのブクマ頂いて、いささかお疲れ気味なのです~主にネガコメ関係ですが・・・だから私メンタル弱いんだって~)
今回でふるさと納税関係の記事は一区切りして、次回からまた普通の株や起業関係の記事に戻りますので、引き続きこれからもよろしくお願いしますね~