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20代のうちに知っておきたい!介護費用と介護保険の基礎知識

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 少子高齢化が進んでいる日本では、親の介護が切実な問題です。

 

 今後、75歳以上の高齢者数は急速に増加していくとされています。

 前期高齢者(65歳〜74歳)の介護認定率は4%であるのに対して、後期高齢者(75歳以上)の介護認定率は29%です。 

 75歳を過ぎた高齢者の3人に1人は介護が必要なのです

 

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 介護保険制度の概要 |厚生労働省から参照

 

 将来に備えるために、20代で介護について知ることはとても重要です。

 この記事では、介護費用と介護保険の基礎知識について解説します。

 

 

介護費用の基礎知識

「有料老人ホーム」と「特養」の違い

 主な介護施設に「有料老人ホーム」と「特別養護老人ホーム(特養)」があります。

有料老人ホームについて

 「有料老人ホーム」は、主に民間企業によって運営される私的な施設です。

 東京の場合、食事などのサービスを受けることができる「住宅型有料老人ホーム」では、月額利用料は40万円くらいかかることもあります。

特別養護老人ホームについて

 一方、「特別養護老人ホーム(特養)」は、主に地方自治体や社会福祉法人によって運営される公的な施設です。

 月15万円くらいの負担で済むので、年金額が月10万円くらいでも入居することができます。

 ただし、入居するためには「65歳以上で常に介護が必要な状態であること」という条件があります。

 

「世帯分離」で介護費用を削減

 どちらの施設を利用するにせよ、家計に重たい負担がかかるのが介護です。

 できる限り費用を節約したいのが本音ですよね。

 

 介護費用を節約する"裏技"が、「世帯分離」です。

 世帯分離とは、同じ住所で暮らす家族が世帯を分けて住民登録することです。

 市役所や区役所に届け出るだけで、簡単にできます。

 

高額介護サービス費の自己負担限度額

 高額介護サービス費の自己負担限度額は、所得に応じて5段階に分かれています。

 

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 介護保険制度の概要 |厚生労働省から参照

 

 介護施設へ入所している親の収入が国民年金に限られている場合、住民税は非課税で、自己負担額も最低額の第2段階です。

 しかし、仮にあなたやあなたの配偶者、あるいは一緒に住んでいる子どもに住民税が課税されるだけの収入があると、介護サービスの自己負担額が最低でも第4段階になります。

 介護施設への入所者(親)と住民税が課税される同居家族を2つの世帯に分ければ、自己負担額は第2段階に抑えることが可能なのです。

 

介護保険の基礎知識

年金で足りない分は保険で補うのが基本

 現在の年金給付額は、サラリーマンとして定年まで働いてきた方の場合、月に15万円です。

 

 ★20代のサラリーマンであるあなたが40年後にもらえる年金について知りたい方はこちら

  >>>20代のサラリーマンが40年後にもらえる年金をレポート

 

 年金で足りない分は、介護保険で補うのが基本です。

 

40歳以上は公的な介護保険に強制加入

 公的な介護保険は、厚生労働省が管轄をしています。

 40歳以上は厚生労働省が管轄している公的な介護保険に強制的に加入させられます

 毎月の給与明細にある介護保険料をチェックしてみてくださいね。

 

 加入者は、1割の自己負担額で様々な介護保険サービスを受けることができます。

 サービスを受けられる対象は65歳以上ですが、40歳から64歳でも特定の病気によって要介護•要支援と認められた場合はサービスを受けることができます。

 

民間の介護保険は「要介護度」に注意

 「要介護度」は7段階に分かれています。

 厚生労働省のHPでは、以下のように基準が示されています。

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 要介護認定はどのように行われるか|厚生労働省参照

 

 比較的軽い「要支援」が1〜2の2段階あり、「要介護」が1〜5の5段階です。

 最も重い、つまり、全面的な介助が必要な要介護度が「要介護5」となっています。

 

 対象者の要介護度によってサービスの内容が異なるため、注意が必要です

 

民間の介護保険は要介護2以上に入るべし

 民間の「終身介護保険」のうち、ソニー生命、プルデンシャル生命、東京海上日動あんしん生命などが扱う商品では、「要介護2」以上に認定されると、介護保障が支払われます。

 

 しかし、なかには「要介護3」以上でないと、保障を受けられない商品を取り扱う保険会社がありますので、加入前にしっかり確認してください。

 

 実は、要介護2と3の間には超えがたい「壁」があります

 

要介護度2と3の違いについて

 要介護度は、「身体介護がどれくらい必要か」と「認知症の症状がどの程度進行しているか」の2点が認定の大まかな基準です。

 

 少し乱暴な言い方をすれば、認知症が進行している高齢者でも、体が元気で歩くことができれば「要介護3」には認定されないケースが多いのです。

 

 それだけに家族からすれば「要介護2」でサービスが受けられる保険はとても助かります。

 

 逆に「要介護3」以上でないとサービスを受けられない商品は役に立ちませんので、加入はおすすめしません。

 

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