専業主婦だけど・・・自称個人事業主

専業主婦なのに無理やり自称個人事業主になりました。節操なくなんでもやります。

【スポンサーリンク】

ふるさと納税の限度額を1,000円単位まで計算して無駄なく使い切る方法。医療費控除併用もOKです。

ふるさと納税ってなんでこんなに計算方法が複雑なのでしょうか。

 

たいていの人は、このくらいまでなら大丈夫だろうという目安を決めて、それよりもチョット少なめにしているのではないでしょうか。

 

それを1,000円単位のギリギリまで攻めようという記事です。


目標はいつもの通り、「どのブログよりもやさしく」です!

 

※注意 この記事ものすごく長いです。どうか時間のある時にでも読んでください。

   

目次

 

 

 

利用するシミュレーションシステム

 

計算のみで限度額を算出する方法もありますが、ものすごく複雑すぎて無謀ですのでオススメしません。

 

シミュレーションシステムを使う方が絶対楽です。

 

ただし要注意なのが、年収と家族構成を入力するのみの大雑把なシステムや、古すぎて今の計算方法と違うシステムもあります。

 

どのサイトのシミュレーションシステムを使うかは重要です。

 

色々なサイトを巡回した結果、私がいいと思ったのは、ふるさとチョイスシミュレーションシステムです。

 

https://www.furusato-tax.jp/example.html

 

 

「税理士法人エム・エム・アイ」という機関が監修している為、しっかりしたシステムになっています。

 

特にいいと思うのが、医療費控除住宅ローン控除にも対応していることです。

 

なにも登録することなく利用可能ですので、ぜひこのシステムを利用して、限度額1,000円単位ギリギリまで攻めましょう~

 

 

 

用意するもの

 

・源泉徴収票 (確定申告書の写しや住民税決定通知書で代用可能)

・給与明細

・配偶者の源泉徴収票 (必要に応じて)

・医療費の領収書  (医療費控除も併用する人は必要)

・住宅ローンの残高証明書 (住宅ローン控除も併用する人は必要)

 

 

源泉徴収票は最新の年のもの。今(平成29年11月)なら、平成28年源泉徴収票です。

 

会社勤めの方なら、平成29年の1月か2月あたりに会社からもらったはずです。

 

給与明細は、平成29年1月~11月までのもの全て必要です。(ボーナスの明細も含む)

 

更に参考として、平成28年1月~12月までのものもあれば完璧です。(こちらもボーナス含む)

 

給与明細は揃えることができるかどうか、ハードル高いですよね。

 

しかし給与明細がない場合、源泉徴収票だけでは1,000円単位までの限度額算出は不可能です。10,000円単位程度の限度額算出で我慢するしかありません。

 

給料明細が電算管理されていて、過去の分まで遡って印刷できる会社も多いと思います。なんとか用意して欲しいです。

 

どうしても無理なら、今からでも給与明細を捨てずに保管する習慣をつけて、来年にまたチャレンジして欲しいです。

 

 

 

ふるさとチョイスのサイトから

 

まずはふるさとチョイスのトップページから、赤丸部分

「控除金額シミュレーション」

「詳細シミュレーション」

の順にクリック

f:id:fuku39:20171124231115p:plain

 

 

 

 

最初からタブが源泉徴収票の方になっています。

あとは一つ一つ丁寧に入力していきます。

f:id:fuku39:20171125213911p:plain

 

 

 

 

 

まずは給与収入を入力。源泉徴収票サンプルの赤枠部分です。

f:id:fuku39:20171125013447p:plain

f:id:fuku39:20171125001144p:plain

 

 

 

 

次に配偶者の給与収入を入力。

専業主婦で収入がない方は0円

パート等で収入がある方は、パート先からもらった源泉徴収票等を見て、支払金額の欄の数字を入力。

f:id:fuku39:20171124233236p:plain

 

 

 

 

配偶者の有無と年齢を入力。ここは簡単ですよね。

f:id:fuku39:20171124233622p:plain

 

 

 

 

配偶者以外の扶養親族の数を入力。(配偶者は先ほど入力したので除きます)

下記源泉徴収票サンプルのオレンジ枠部分に相当しますが、多少複雑ですので簡単に説明しておきます。

15歳以下の人数   ➡ 源泉徴収票サンプルの16歳未満扶養親族の数

16歳~22歳の人数 ➡ 源泉徴収票サンプルの特定の人数

23歳~69歳の人数 ➡ 源泉徴収票サンプルのその他の人数

70歳以上(同居の親・祖父母)の人数 ➡ 源泉徴収票サンプルの老(内)の人数

70歳以上(同居の親・祖父母)の人数 + 70歳以上(上記以外)の人数 ➡ 源泉徴収票サンプルの老人(人)の人数

※源泉徴収票サンプルの従人の欄は通常使用しません。

f:id:fuku39:20171124235405p:plain

f:id:fuku39:20171125001007p:plain



 

 

 

 

寡婦かどうかを入力します。

寡婦というのは夫に先立たれて再婚していない女性のことをいいます。

男性の場合は寡夫

f:id:fuku39:20171125002639p:plain

 

 

 

 

 

 

障害者の人数を入力。

f:id:fuku39:20171125003143p:plain

 

 

 

 

 

社会保険料等の金額を入力。

源泉徴収票サンプルの緑枠部分です。

f:id:fuku39:20171125003544p:plain

f:id:fuku39:20171125003817p:plain



 

 

 

 

小規模企業共済等掛金の金額は0円になります。

f:id:fuku39:20171125003906p:plain

 

 

 

 

 

 

生命保険料控除額を入力。

源泉徴収票サンプルの青枠部分に該当。

f:id:fuku39:20171125004208p:plain

 

f:id:fuku39:20171125004439p:plain

 

 

 

 

 

 

地震保険料控除額を入力

源泉徴収票サンプルの紫枠部分に該当。

f:id:fuku39:20171125004755p:plain

 

f:id:fuku39:20171125004655p:plain

 

 

 

 

 

 

医療費控除の金額を入力。

ここは多少複雑なので丁寧に説明しますね。

医療費控除を申告しない方は0円でOKです。

今年多額の医療費がかかって、医療費控除を申告しようと思っている方は、医療費の領収書を集めているはずです。

A 平成29年1月~12月にかかった医療費全額

B 保険等で戻ってきた分(生命保険、高額療養費、出産一時金など)

C 10万円

D 医療費控除の金額

A-B-C=D です。 Dの金額を記入しましょう。

(繰り返しますが、平成29年の分です)

f:id:fuku39:20171125005118p:plain

 

 

 

 

 

住宅借入金等特別控除額を入力

住宅ローン控除を利用していない方は0円でOKです。

基本的に金融機関から送付されてきた住宅ローンの残高証明書の金額の1%です。

(平成29年の残高証明書です)

ただし限度額が設定されていますので、ご自身の控除額がいくらの限度額に設定されているか調べる必要があります。

またシミュレーションシステムの注意事項にもありますように、所得税を全額引ききっている場合はこのシステムでは計算できません。

f:id:fuku39:20171125013143p:plain

 

 

 

 

シミュレーション結果を表示

 

ここまで入力するとシミュレーション結果が表示されます。

この場合、限度額は61,405円ということになります。

 

f:id:fuku39:20171125013653p:plain

 

 

 

 

 

平成29年の数字に置き換える

 

ここまでなら、普通の算出方法です。

 

ふるさと納税をうまく利用されている方なら、たいていここまではやっているかと思います。

 

しかしここまでなら、10,000円単位の限度額算出方法です。

 

なぜなら平成28年の源泉徴収票の金額平成28年1月~12月の金額だからです。

 

実際に今年のふるさと納税で使用する金額は平成29年1月~12月の金額です。

 

しかし平成29年の源泉徴収票は平成30年1月以降にならないともらえません。

 

平成28年の数字と平成29年の数字が全く同じ人なら、これでOKですが、そんな人はいませんよね~

 

同じ会社に勤めていても、残業の量が違いますし、昇給してすこし給料が上がったりもします。

 

そこで、給料明細を使って、数字を全て平成29年のものに置き換える必要があります。

 

これが1,000円単位まで攻める方法です。

 

つまりは・・・ここからが本題です。

 

 

 

どの数字を置き換えるか

 

医療費控除額は平成29年1月~12月までの領収書で計算していますので、既に平成29年の金額です。

 

住宅借入金等特別控除額も同様に平成29年の住宅ローンの残高証明書で計算していますのでOKです。

 

配偶者の有無と年齢扶養親族の数寡婦障害者は簡単ですね。平成28年と平成29年を比べて人数などが変わっていたら、変更しましょう。

 

生命保険料控除額地震保険料控除額は平成28年と平成29年で生命保険や地震保険を変更していなければ同じ金額です。

(少し変更していても、生命保険料控除と地震保険料控除がふるさと納税枠に与える影響は軽微ですので、無視してもOKです。1,000円単位の誤差に納まります)

 

つまり結論としては、給与収入社会保険料等の金額 この2つを平成29年分に置き換えることができれば、誤差1,000円以内の完全な限度額を算出することができます。

  

 

 

給与明細を一覧表にしてエクセルに記入

 

ここからは力わざです。

 

平成29年の給与明細を項目別に一覧表にしてエクセルに入力します。

 

こんな感じですね。(なお数字は適当です。決して我が家の年収を公開しているわけではありませんよ~)

f:id:fuku39:20171125215438p:plain

 

 

 

 

合計を入力する

 

エクセルをよく使う人には初歩の初歩ですが。

 

 一番左の項目の合計欄にカーソルを合わせて、Σマークをクリックして

f:id:fuku39:20171125220513p:plain

 

 

そのままグイっとドラックすれば、一瞬で合計欄が埋まります。

エクセル苦手な人は一つ一つ計算で合計してもOKです。

f:id:fuku39:20171125220627p:plain

 

 

 

29年の給与収入と社会保険料等の金額を算出する

 

上記のエクセルのサンプルでは

 

給料 + 扶養手当 + 残業手当 + 住宅手当 = 支払金額 です

 

通勤手当は支払金額には含めません。

 

年金 + 健康保険 + 介護保険 + 雇用保険 = 社会保険料等 です

 

所得税住民税は社会保険料等には含めません。

 

 

このように簡単に支払金額社会保険料等が計算できればいいのですが、意外と自分の給与明細のどの部分が支払金額社会保険料等に該当するかは、分からない人も多いです。

 

例えば、懇親会費はどうなのか?旅費は?厚生会費は?臨時ボーナスは?祝い金は?などなど。

 

 

 

 

平成28年1月~12月の給料明細と平成28年源泉徴収票を参考にする

 

 そこで、ここまでくればもう意地ですね。

 

平成28年1月~12月の給料明細平成28年源泉徴収票から検算します。

 

平成28年1月~12月までの給料明細があれば、それを同じように項目別に入力。

 

平成28年源泉徴収票は手元にあるはずなので、どの項目の合計金額を合算すれば支払金額になるか、または社会保険料等になるかを調べることができます。

 

f:id:fuku39:20171125222145p:plain

 

 

 

 

 

 平成29年12月の問題

さてここまで避けてきましたが、賢明な人は気づいていると思います。

 

平成29年12月のボーナスと給料については、今の時点ではまだ金額が分かりません。

 

12月のボーナスと給料が中旬くらいまでにもらえる人はラッキーですね。

 

給与明細を手に入れたら、即限度額を算出して、余っている限度額の分をふるさと納税申込しましょう。

 

ボーナスか給料を12月下旬にもらうひとはアンラッキーです。

 

11月の給料や前年のボーナスなどから、12月の給料・ボーナスの金額を予想するしかありません。

 

シミュレーションシステムをガチャガチャいじってみれば分かりますが、だいたい支払金額社会保険料等の金額が10,000円違うと、限度額が2~300円程度変わります。

 

予想の誤差が少なければ、1,000円単位の誤差に納まるかと思います。

 

 

 

 

限度額が算出できたら

 

12月の給料やボーナスが確定して限度額が算出できたら、余っている限度額を埋めましょう。

 

例えばふるさとチョイスのサイトで、金額の低い順に並べます。

 

クレジットカードですぐに申込ができる、こういった2~3,000円のものを申込して、1,000円単位ギリギリまで攻めましょう~

  

f:id:fuku39:20171125224823p:plain

 

f:id:fuku39:20171125224851p:plain

 

 

ただしふるさと納税ワンストップ特例を使う方は要注意です。5つの自治体までですからね。それを超えると確定申告が必要になってきます。ここは要注意なので気を付けてくださいね。

 

 

 

 

 

 

 

以上になります。いや~長い記事で書いてて疲れました。。

 

ここまでするか~という意見もありそうですが、私は今年ここまでやります~(笑)

 

 

 

 

 

注意事項

記事は正確に書いたつもりですが、個人ブログという性質上100%の正確性を保証するものではありません。

誤りがあればご指摘下さい。ただしどうかやさしく指摘をお願いします。厳しく言われると性格上へこみますので。

また、この記事によって万一損害を受けた場合も、私は一切の責任を負いません。私は単なるブロガー兼しがない専業主婦です。必ずご自身の判断の元に自己責任でお願いします。

その他注意事項についてはプライバシーポリシーをご覧ください。

 

 

 

 

にほんブログ村 株ブログ 女性投資家へ
にほんブログ村


女性起業家ランキング

【スポンサーリンク】