更新日: 2011年12月26日
被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所(学校)を経て、共済組合に「被扶養者認定申告書」を提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。
また、22歳の年度末の到来等により給与上の扶養手当の受給が終了(取消し)した者で、引き続き保険証の被扶養者として認定を希望される場合は、継続認定の手続きが必要です。
被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに所属所(学校)を経て、共済組合に取消しの手続をしてください。
手続きが遅れますと医療費等の戻入を行っていただく場合があります。
※上限は年間収入130万円(障害年金受給者または60歳以上の公的年金受給者は180万円)です
被扶養者(認定・取消)申告書
注記:認定の理由、取消の理由により添付書類は異なります。詳しくは所属所(学校)の事務担当者又は共済組合へお問い合わせください。
以下の事例の場合、取消日はいつになりますか?
平成17年4月15日からアルバイトを始めました。
雇用条件は次の通り。
雇用条件から月額給与額を計算すると115,500円となり月額の収入限度額(108,334円)を超えるので、雇用開始年月日の平成17年4月15日から取消となります。
なお、4月中途の雇用開始のため、4月分給与が月額の収入限度額を超えない場合であっても、雇用条件により当初から限度額を超えることが見込まれるので、同様に就業の日からの取消になります。
平成16年12月1日から雇用条件の定まらないアルバイトを始めました。
各月の収入状況(翌月10日支払)
支払日 | 支払額 |
---|---|
平成17年1月10日 | 95,000円 |
2月10日 | 128,000円 |
3月10日 | 89,000円 |
4月10日 | 121,000円 |
5月10日 | 109,000円 |
6月10日 | 115,000円 |
勤務日数等雇用条件が定まっていない場合、月額の収入限度額を超えたり超えなかったりする変動給となり、雇用開始時に認定要件を欠くか判断するのは困難なため、実際に支払われた給与額によって判断します。
この場合3ヶ月連続して月の収入限度額を超えた時点で恒常的収入があるとみなし、認定基準月額を3か月連続して超えた月の給料日平成17年6月10日取消になります。
退職して雇用保険(失業給付)をもらうことになりました。
支給条件は次の通り。
雇用保険の場合、基本手当日額が日額の収入限度額(3,612円)を超えている場合、基本手当の給付日数にかかわらず雇用保険(失業給付)をもらっている間は、被扶養者として認定できません。雇用保険の支給が終了してから認定手続をしてください。
平成17年3月から遺産相続によりアパート経営を始めました。
経営状況は次の通り。
事業所得については、原則として確定申告に基づいて判断することになっていますが、各月の収入が明らかに月額の収入限度額(108,334円)を超えることが見込まれる場合には、確定申告の結果を待たずに取消となります。
この場合、4世帯入居した時点で月額の収入限度額を超える収入が見込まれるため、初回賃貸料納付日の平成17年3月25日取消となります。
母(66歳)に新たに死亡した父の遺族年金が支給されることになりました。
支給状況は次の通り。
2種の年金支給額の合計が年額の収入限度額(180万円)を超えるので、遺族厚生年金決定通知書を受領した平成17年8月17日取消となります。