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【社会】

児童ポルノ被害防止へ 「自画撮り」要求に罰則

 中学生や高校生らがインターネットで知り合った相手に自分の裸などを送らされる「自画撮り」の被害が後を絶たないことから、東京都は画像などを不当に求めた時点で処罰できる都青少年健全育成条例の改正案を十二月一日開会の都議会定例会に提出する。可決されれば来年二月一日から施行される。都によると、兵庫県も十二月議会に同様の改正案を提出する見通し。

 改正案では、十八歳未満の子どもを都内でだましたり脅したりして、撮影させた裸などの画像や映像の提供を求めた段階で処罰できる。

 児童買春・ポルノ禁止法は、画像や映像を入手した時点で処罰対象となるが、要求段階では処罰できない。刑法の脅迫罪では立証が難しいケースもあり、現行法では、画像などがネット上に拡散する前に摘発することに限界があったという。

 違反した場合は三十万円以下の罰金。都外に住む子どもでも都内で被害が確認されれば適用し、加害者が都内にいるかどうかは問わない。

 「自画撮り」の被害は全国で摘発される児童ポルノ事件の四割前後を占めている。画像が一度流出するとネットを通じて広がり子どもの将来にも大きく影響することから、有識者らでつくる都の協議会が今年二月から対策を検討していた。

 

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