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交通事故加害者から示談案の提示があったときは、すぐ示談にするな!対処法まとめ

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交通事故で負傷したケガの治療が終了すると、通常は保険会社から示談案の提示があります。示談交渉が成立すれば、示談内容に従って損害賠償や慰謝料を受け取ることになりますが、示談は交通事故被害者において損害賠償額が大きく左右する非常に重要なポイントです。

そこでこの項目では、示談の基礎知識や保険会社から示談案の提示があったとき、言われるがまま示談してしまうとほぼ確実に損をします。

示談案が提示された際の適切な対処方法について解説していきます。

示談とはどうゆうこと?

示談とは、交通事故による損害賠償の金額を当事者同士で解決することです。

一般的に、加害者が加入する任意保険会社が被害者との示談交渉を代行しますので、実質的には保険会社と交渉することになります。

基本的な示談交渉開始のタイミングは、治療が終了する又は後遺症が残った場合に後遺障害の等級が決まり、損害賠償額を計算するための基礎資料がそろった時点です。

なお、通常は、損害額が早期に確定できる物損に関する示談と人損に関する示談とは別に行われます。

 

示談まで損害賠償の支払いを待てないときは内払交渉を行うこともできる

通常であれば、示談交渉は治療が終了した時点で始まります。それまでは通院や入院により損害が日々発生していますので、正確な損害額は把握できません。

しかし、被害者であるにもかかわらず、交通事故によって負傷したケガの治療や休業による減収などが影響して、経済的負担が大きくなることがあります。

 

この場合、治療費や家賃の支払い、ローン返済などが滞るといった経済面で日常生活に支障がでるケースもあります。

このような場合には、保険会社に内払交渉することで、正式な示談に先立って、治療途中でも示談金の一部の支払いを受けることができます。

 

この内払の対象となるのは休業損害と治療費となり、加害者が責任を否認する場合や保険会社が休業損害支払いの必要性がないと判断したようなケースを除いて、内払を受けることができます。

ただし、内払は最終的に示談が成立したときにもらうはずのお金を先に受け取ることになりますので、最終的な賠償金の支払い段階では、すでに支払い済みのお金として賠償金から減額されることになります。

 

保険会社が提示する示談案の中身とは?

治療開始時点で同意書にサインしていれば、保険会社は治療の経過を知ることができますので、時期を見計らって示談の申し入れがあります。この際に、保険会社からこのくらいの金額で示談にしてもらえませんかという示談案が提示されることになるのですが、これが示談交渉のはじまりです。

保険会社が示談案を提示する時期に明確な基準はありませんが、交通事故によって負傷したケガが完治すれば症状固定後、後遺症が残るようなケガの場合は後遺障害の等級認定後など、ある程度、賠償金が確定した時期がそのタイミングです。

関連記事:交通事故の治療費がどこまで損害賠償金に認められるか?

示談案の主な項目(損害項目)は、治療費、休業損害、入通院慰謝料、逸失利益、後遺症慰謝料などがあり、各々金額が記載されています。

他にも事故の当事者や事故の詳細(事故の年月日、車両番号、事故内容など)も記載されていますが、過失割合が発生している場合は、比率や金額、内払がある場合は、その内容や差引総額、振込口座、支払い条件などが記載されています。

 

損害賠償の基準は3つある

損害項目に対する賠償額の算定方法は、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準の3種類があります。いずれの基準も、それぞれの立場や事故状況などが考慮されることになりますので、基準はあくまでも目安でもあり賠償額が増減することもあります。

 

自賠責保険基準

自賠責保険では、法律上、車両の保有者に加入が義務付けられていることから強制保険と呼ばれており、国により最低限の保証を行うことを目的としています。

このため、裁判基準と比べると支払額は相当低く設定されています。

ただし、被害者にも過失がある場合は、自賠責保険基準が有利とされています。

通常は、過失割合に応じて損害賠償額が減額される過失相殺ですが、自賠責保険では重過失がなければ減額されないため、任意保険基準や裁判基準よりも有利な扱いを受けることができます。

自賠責保険の支払い基準は、被害者救済という観点で、内閣総理大臣および国土交通大臣が定めています。

 

任意保険基準

任意保険基準と一括りに言っても、その内容や詳細は正式に公開されておらず各保険会社によって異なります。

一般的に、自賠責保険基準以上であるとは言われていますが、裁判基準と比べると、かなり低い水準です。

本来、任意保険は自賠責保険で足りない金額を補填する保険ですが、運営は民間企業となりますので、支払額を少しでも抑えた方が自社の利益になることは当然です。

だからこそ最低限の保証を行う自賠責保険より少し高く、裁判基準よりも低い独自の基準を設定しているのです。

 

裁判基準(弁護士基準)

これまで積み重ねてきた様々な判例を基に、各事故状況の賠償金を目安として基準化したものが裁判基準です。

こちらも裁判所が主体となり公式に公開している基準は存在しないとされていますが、財団法人日弁連交通事故相談センター本部が発行する「交通事故損害額算定基準(青本)」と、同東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本)」では、裁判所の考え方を受け継いだ書籍とされています。

 

このため、交通事故に関わる法律の専門家である裁判所や弁護士は、すべてこの書籍を参考にしており、弁護士基準としても用いられています。

青本も赤い本も一般人が購入することはできず、弁護士であれば弁護士会で購入することができます。

目安として、裁判基準では自賠責保険基準や任意保険基準と比べると2倍以上、場合によっては3倍以上になることもあります。

 

後遺症が残る場合は示談書にサインする前に専門家に相談するべき!

示談書で注意すべきポイントは「清算条項」が記載されているということです。

清算条項とは、示談書の内容以外の清算権をすべて放棄するという条項です。

つまり、示談書にサインすれば、以降はたとえ損害賠償できる項目があったとしても、すべての請求権を捨て去るということになります。

特に後遺症が残る場合は、等級が認定されることにより支払われる後遺症慰謝料の他にも数点項目がありますし、請求できる金額もかなり大きなものになります。

 

もし、示談書にサインした後で請求できる損害賠償を知ったとして裁判を起こしても、勝訴して獲得できる可能性は極めて低いです。後遺症が残る場合は、たとえ保険会社から示談案を提示されたとしても、決して示談してはいけません。

それをいったん拒否して、交通事故の専門家である弁護士に相談した方が、依頼費用を差し引いてもかなりの成果があるはずです。

本当は事故直後に「弁護士に依頼するメリットを最大にするには、事故直後に依頼すべき」なのですが、今からでも遅くありません、弁護士に相談しましょう!

保険会社の提示額は裁判所よりはるかに低い!

言うまでもありませんが、保険会社が示談案として提示する金額は、裁判になった場合に裁判所が認める金額よりはるかに低い金額を提示することがほとんどです。

しかし、この事実を知っている人もかなり少なく、その場合、提示された金額が妥当な金額であるのかも判断できません。

示談は一度成立してしまうと、特別な事情がない限り、やり直しはできません。

たとえ面倒と思っても、まずは専門家に依頼することをお勧めします。

 

保険会社が提示する示談案のチェックポイントとは?

損害の対象となるのは事故と損害との相当因果関係が認められるものに限られます。

当然、相当因果関係が認められないものは賠償を受けることができません。

また、裁判になった場合は、事故と損害との相当因果関係を被害者が証明する必要があり、被害者にとって証拠を残しておくということが非常に重要なポイントとなります。

 

あくまでも保険会社は被害者の味方ではありません。保険会社が提示する示談案には必ず確認すべきチェックポイントがあります。まずは、次の項目にひとつでも該当するものがあるか自分で確認してみてください。

 

示談書のチェックポイント

  • 保険会社から提示された示談金額の根拠や意味が分からない
  • 自分は過失がないのに過失ありとされている
  • 自営業だからと休業中の保証額が低い
  • 主婦、学生、無職、退職後だから休業損害はない又は支払えないといわれた
  • 事故で破損したのに因果関係が認められないといわれた
  • 傷害慰謝料の計算方法の備考欄に通院実日数の記載がある
  • 自賠責基準より高い、任意保険基準によるという記載がある
  • 後遺障害の賠償額が100万円以下
  • 後遺障害の損害項目に逸失利益、慰謝料の明細の記載がない
  • 後遺障害の逸失利益が5年未満

 

示談案の内容が判断できない場合は示談を保留にする

上記うち、ひとつでも該当する者がある場合は、保険会社が悪意を持って損害賠償額を削減している可能性が高いです。

保険会社は裁判所で認められるような適正な損害賠償額よりはるかに低い金額しか提示してきません。

示談案の内容が適正なのか否かを判断できない場合は要注意ですが、傷害慰謝料や休業損害、後遺症慰謝料、逸失利益は専門家でなければ判断が難しいのも事実です。

もし、少しでも気になる項目がある場合は、いったん示談を保留にしておくことが賢明な判断です。

 

不満があれば絶対に示談してはいけない!交渉や法的手段を検討する

示談に合意し、示談書に署名捺印してしまえば、そこで損害金額は決定してしまいます。

もし、保険会社が提示した示談案に不満がある場合は、証拠を揃えて交渉したり、ADR(裁判外紛争解決手続)を利用したり、調停や訴訟などの裁判による解決を図ることで解決できる可能性があります。

むちうちの認定などは特にトラブルが多い「むち打ちで後遺障害の14級認定を受けるために重要なポイント」ので弁護士への相談が必要です。

保険会社に言われるがまま、示談書にサインしてしまう前に、事前に専門家に相談して示談案の金額が妥当であるのかを相談してみることをお勧めします。

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