外国籍の子の出生届は「ひらがな」不可 ホント?法務省に聞いた

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   外国籍でも日本で子どもが生まれれば、出生届を提出する義務がある。

   そこで「ひらがな」の名前をつけようとしたら、外国籍の子どもは「漢字とカタカナ」しか使えないと言われた、との話がツイッターに投稿され議論が起きた。J-CASTニュースは法務省に取材した。

  • 出生届に使える文字は
    出生届に使える文字は
出生届に使える文字は

「ショック」を受けた

   あるツイッターユーザーが2017年11月21日に投稿したのは、日本在住の外国籍の友人の話。友人夫婦に子どもが生まれ、「ひらがな」で名前をつけて出生届を提出しに行ったところ、外国籍の子には「漢字とカタカナ」のみ使用可と言われたという。ユーザーは「ショック」を受けたと驚きを隠さない。

   ツイートには「ホントに?」「それはひどい」「そんな差別があるの?」といった声が複数あるが、「差別とかでなく、カタカナ表記は単にその名前の表記が『便宜的な日本語で表記であって、正式な表記ではない』という実務上の区別だと思います」との見解も出ていた。

   戸籍法施行規則は60条で、子の名前に使える文字として「常用漢字」といわゆる「人名用漢字」、さらに「カタカナ」「ひらがな」があると定めている。本当に外国籍の子には「ひらがな」が使えないのだろうか。

   法務省が公式サイトで公開している出生届の記載要領には、「子の名前は、常用漢字、人名用漢字、かたかな、ひらがなで書いてください。子が外国人のときは、原則かたかなで書くとともに、住民票の処理上必要ですから、ローマ字を付記してください」との注意書きがなされている。

   法務省民事局の担当者は22日のJ-CASTニュースの取材に、「確かに両親とも外国籍の子の出生届を出す際、名前にひらがなは使用できません」と答えた。父母の少なくとも一方が日本国籍をもっていれば、子も日本国籍をもつのでひらがなを使える。

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