退位 再来年4月30日か3月31日の2案に

退位 再来年4月30日か3月31日の2案に
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政府は、天皇陛下が退位される日程の決定に向けて、安倍総理大臣が、三権の長である衆参両院の議長や最高裁判所の長官、そして皇族から意見を聴く、皇室会議を来月1日に開催する方針を固めました。退位の日程について、政府は、再来年4月30日と3月31日の2つの案に絞り込んでいて、皇室会議の意見を考慮に入れて最終的に決定する見通しです。
政府は、天皇陛下の退位に向けた特例法が、ことし6月に公布されたことを受けて、退位を遅滞なく実現するため、国民生活への影響や宮中行事、それに、政治日程も考慮に入れながら、退位や元号を改める改元の日程などの検討を進めています。

こうした中、政府は、退位の日となる特例法の施行日を政令で定めるのに先立って、特例法の定めに基づき、安倍総理大臣が三権の長である衆参両院の議長や最高裁判所の長官、そして、皇族らから意見を聴く、皇室会議を来月1日に開催する方針を固めました。

安倍総理大臣は21日夕方、皇居を訪れ、天皇陛下に国事行為に関するご報告をする「内奏」を行いました。「内奏」の内容は明らかにされませんが、安倍総理大臣はこの場で皇室会議の日程も報告したものと見られます。

一方、陛下の退位と皇太子さまの即位の日程について、政府は、統一地方選挙が終わったあとの再来年4月30日に退位、翌5月1日に即位という案と、年度が替わる再来年3月31日に退位、翌4月1日に即位という案の2つに絞り込んでいて、皇室会議で出された意見を考慮に入れて最終的に決定する見通しです。

また、政府は、天皇陛下の退位や皇太子さまの即位の儀式などについて検討を進めるため、年明けにも、菅官房長官を長とする委員会を設置する方向で調整を進めています。

皇室会議とは

皇室会議は、皇室典範の規定に基づき、皇位継承順位の変更や皇族の身分の離脱など、皇室に関する重要事項を審議するために設置されています。

議員は、皇族の代表2人、衆参両院の正副議長、総理大臣、宮内庁長官、最高裁判所の長官と判事の10人で構成され、議長は総理大臣が務めます。また、衆参両院の国会議員の代表や閣僚らで構成される予備議員10人も決められています。

現在、皇族代表の1人として秋篠宮さまが議員になっていますが、特例法には、秋篠宮さまの生活のための予算を現在の3倍の金額にすることも盛り込まれています。このため、政府は、皇室典範の規定にのっとって、今回の皇室会議の審議に秋篠宮さまは参加しない方向で調整を進める見通しです。

皇室会議が開かれるのは、今の皇室典範の制定後では8回目で、男性皇族の結婚以外の議題を扱うのは、旧宮家の皇籍離脱を決めた昭和22年の会合以来、70年ぶり2回目です。

「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」とは

「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」は、天皇陛下一代限りの退位に向けて、立法趣旨や退位後の陛下の称号、それに退位の手続きなどを定めたもので、ことし6月に成立し、公布されました。

特例法は、本体となる「本則」5条と「付則」からなり、立法趣旨を定めた1条では、83歳とご高齢になられ、今後、ご活動を続けることが困難になることを深く案じておられる天皇陛下のお気持ちを、国民が理解し、共感しているなどとして、天皇陛下の退位と、皇嗣、つまり皇太子さまの即位を実現するとしています。

2条では、天皇陛下がこの法律の施行の日に退位し、皇太子さまが直ちに即位することを規定しています。

また、3条と4条では、退位後の称号を、天皇陛下は「上皇」、皇后さまは「上皇后」とし、5条では、天皇陛下の退位後、皇位継承順位第1位となる秋篠宮さまについて、皇太子と同様に、皇籍から離脱できないことなどを規定しています。

「付則」は合わせて11条あり、この中では、法律の施行日、つまり天皇陛下が退位される日は法律の公布から3年を超えない範囲内で政令によって定める日とし、政令を定めるにあたっては、総理大臣が、あらかじめ皇室会議の意見を聴かなければならないとしています。

宮内庁 元日の即位に否定的な考え

宮内庁は、ことしに入って、再来年の元日に新しい天皇が即位する案が検討されているという報道が相次いだことについて、「1月1日は、皇室にとって大事な儀式や行事が続く極めて重要な日で、譲位、即位に関する行事を設定するのは難しい」として、元日の譲位や即位に否定的な考えを示していました。

退位 再来年4月30日か3月31日の2案に

政府は、天皇陛下が退位される日程の決定に向けて、安倍総理大臣が、三権の長である衆参両院の議長や最高裁判所の長官、そして皇族から意見を聴く、皇室会議を来月1日に開催する方針を固めました。退位の日程について、政府は、再来年4月30日と3月31日の2つの案に絞り込んでいて、皇室会議の意見を考慮に入れて最終的に決定する見通しです。

政府は、天皇陛下の退位に向けた特例法が、ことし6月に公布されたことを受けて、退位を遅滞なく実現するため、国民生活への影響や宮中行事、それに、政治日程も考慮に入れながら、退位や元号を改める改元の日程などの検討を進めています。

こうした中、政府は、退位の日となる特例法の施行日を政令で定めるのに先立って、特例法の定めに基づき、安倍総理大臣が三権の長である衆参両院の議長や最高裁判所の長官、そして、皇族らから意見を聴く、皇室会議を来月1日に開催する方針を固めました。

安倍総理大臣は21日夕方、皇居を訪れ、天皇陛下に国事行為に関するご報告をする「内奏」を行いました。「内奏」の内容は明らかにされませんが、安倍総理大臣はこの場で皇室会議の日程も報告したものと見られます。

一方、陛下の退位と皇太子さまの即位の日程について、政府は、統一地方選挙が終わったあとの再来年4月30日に退位、翌5月1日に即位という案と、年度が替わる再来年3月31日に退位、翌4月1日に即位という案の2つに絞り込んでいて、皇室会議で出された意見を考慮に入れて最終的に決定する見通しです。

また、政府は、天皇陛下の退位や皇太子さまの即位の儀式などについて検討を進めるため、年明けにも、菅官房長官を長とする委員会を設置する方向で調整を進めています。

皇室会議とは

皇室会議は、皇室典範の規定に基づき、皇位継承順位の変更や皇族の身分の離脱など、皇室に関する重要事項を審議するために設置されています。

議員は、皇族の代表2人、衆参両院の正副議長、総理大臣、宮内庁長官、最高裁判所の長官と判事の10人で構成され、議長は総理大臣が務めます。また、衆参両院の国会議員の代表や閣僚らで構成される予備議員10人も決められています。

現在、皇族代表の1人として秋篠宮さまが議員になっていますが、特例法には、秋篠宮さまの生活のための予算を現在の3倍の金額にすることも盛り込まれています。このため、政府は、皇室典範の規定にのっとって、今回の皇室会議の審議に秋篠宮さまは参加しない方向で調整を進める見通しです。

皇室会議が開かれるのは、今の皇室典範の制定後では8回目で、男性皇族の結婚以外の議題を扱うのは、旧宮家の皇籍離脱を決めた昭和22年の会合以来、70年ぶり2回目です。

「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」とは

「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」は、天皇陛下一代限りの退位に向けて、立法趣旨や退位後の陛下の称号、それに退位の手続きなどを定めたもので、ことし6月に成立し、公布されました。

特例法は、本体となる「本則」5条と「付則」からなり、立法趣旨を定めた1条では、83歳とご高齢になられ、今後、ご活動を続けることが困難になることを深く案じておられる天皇陛下のお気持ちを、国民が理解し、共感しているなどとして、天皇陛下の退位と、皇嗣、つまり皇太子さまの即位を実現するとしています。

2条では、天皇陛下がこの法律の施行の日に退位し、皇太子さまが直ちに即位することを規定しています。

また、3条と4条では、退位後の称号を、天皇陛下は「上皇」、皇后さまは「上皇后」とし、5条では、天皇陛下の退位後、皇位継承順位第1位となる秋篠宮さまについて、皇太子と同様に、皇籍から離脱できないことなどを規定しています。

「付則」は合わせて11条あり、この中では、法律の施行日、つまり天皇陛下が退位される日は法律の公布から3年を超えない範囲内で政令によって定める日とし、政令を定めるにあたっては、総理大臣が、あらかじめ皇室会議の意見を聴かなければならないとしています。

宮内庁 元日の即位に否定的な考え

宮内庁は、ことしに入って、再来年の元日に新しい天皇が即位する案が検討されているという報道が相次いだことについて、「1月1日は、皇室にとって大事な儀式や行事が続く極めて重要な日で、譲位、即位に関する行事を設定するのは難しい」として、元日の譲位や即位に否定的な考えを示していました。