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解決済み

父親が先月に亡くなり預金相続の手続きをするために父の戸籍謄本(出生から死亡まで連続して載っているもの)を用意してほしいとのことです。

出生時の本籍は茨城県○○村、結婚して埼玉県○○町
に転籍、1年後いま現在住んでいる埼玉県△△市に転籍しました。

となると、茨城県○○村と埼玉県○○町の管轄する市役所に出向いてそこで戸籍謄本を取得しなければならないのでしょうか?原戸籍謄本ではだめなのでしょうか?

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2017/10/28 15:05

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ベストアンサーに選ばれた回答

その役所に郵送で請求するか、行政書士に依頼するか、ですね。
相続人を特定するために全ての戸籍、除籍、改製原戸籍が必要です。

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2017/10/29 18:08

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そのほかの回答

全2件

それぞれの戸籍がある市町村に郵送で請求します。

手数料は郵便局で定額小為替を購入します。

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は450円
改正原戸籍、除籍謄本等は750円です。

それぞれ何通必要になるか判りません。
それぞれ切手を貼った返信用封筒、運転免許証のコピーなど本人確認、あなたと親子関係であることの証明となるもの、戸籍証明書等請求書などが必要です。

それぞれの役所の戸籍係に電話をして必要書類を確認してください。
何通いるかなどは個人情報です。電話では本人確認できませんから教えてくれません。郵便でのやり取りになります。
定額小為替を余分に送ることが多いです。

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2017/10/28 15:27

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生きている人のは戸籍謄本。
死んだ人のは除籍謄本。
現在の除籍謄本を取れば
一つ前の除籍の所在がわかります。
その管轄の役場へ問い合わせて
郵送で送ってもらえるよう交渉しましょう。
それが得られれば
もう一つ前というふうにして
生まれたところの
除籍まで
連続した除籍を一式揃えましょう。

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2017/10/28 15:10

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