本日、こんなニュースが出ておりました。
メルカリに額面以上の価格で現金出品した疑い、4人逮捕
これって4月の記事で警告してたとおりの話しで、「僕、言いましたよね?」
話題の「メルカリで現金が売れる」って・・・出資法および貸金業法違反じゃね?
さて、そういう記念すべき日?に、なんの因果かまた見つけてしまいました。
(※ツイート主はTechCrunch Tokyo 2017ってイベントに出てた無関係の人)
ほう、給与を前払いして3%なり取るのに貸金業ではないと。どんなスキームなのか?・・・と、俄然興味深々で探してみたらこんなスキーム図がTLに。
貸金業にあたらないっていうので企業からの前払い振込作業を代行する的なスキームかと思いきや、未払い賃金を債権担保にPayme側で資金融通して後日企業から直接回収して3%なりの手数料(=金利)とってるカタチで、これもろに貸金業にあたるんちゃいますの?
貸金業の定義やらの関係条文は冒頭のメルカリ記事に引用してるので興味あれば確認していただければと思いますけど、これ貸金業認定されたらシャレにならんよ?
貸金業にあたらないっていうので企業からの前払い振込作業を代行する的なスキームかと思いきや、未払い賃金を債権担保にPayme側で資金融通して後日企業から直接回収して3%なりの手数料(=金利)とってるカタチで、これもろに貸金業にあたるんちゃいますの?
貸金業の定義やらの関係条文は冒頭のメルカリ記事に引用してるので興味あれば確認していただければと思いますけど、これ貸金業認定されたらシャレにならんよ?
1か月未満の返済金利が3%ということは年率金利余裕で20%超えてるし、貸金業の無登録営業および出資法上の上限金利違反っつーことになりまっせ。つまり冒頭ニュースでパクられてるのと同じパターン。
ホント金融庁にちゃんと確認とってる?
ゴゴの勉強不足できちんと当局側に確認できてるなら平謝りするしかないわけですが、色々見てるとどうもアヤシイのよね。。まずはThe Bridgeの記事。
これみると弁護士に相談してるだけで当局側に確認してないっぽい。部分部分の合法性だけ組み合わせて大丈夫って勝手に主張しながら当局から総体判断されてダメ出しくらうのはこの世界みてるとよくあるパターン。
もいっこ、Paymeの自社メディア(と思われる)記事。
労基法の「賃金払いの5原則」に照らして違法ではないのかとの懸念に対し、厚労省の通達をひいて合法である旨説明してるワケですが、この引用されている通達をみてみると、 給与の振込が「使用者の管理する使用者自らの口座」から行われるなら、支払い業務の委託をしてもOKと書いています。が、Paymeさんのスキームとは違いますね?
・・・これ、アカンやろ。
君ら分かってて言うとるよね?
ちなみに、ここにMUFGさんが提供するフレックスチャージって前払いサービスのチャート図がありますが、ちゃんと専用口座を設けて資金の事前入金をさせています。この意味、もう説明せんでもわかるよね?(ちなみにMUFGさんのサービスで従業員が負担するのは振込手数料だけのようです。)
とまあ、インタビューなどではいろいろキレイなことをおっしゃってますが、コンプライアンス姿勢や銀行がやっとる先行サービスとの違いを見るにつけ、実際やっとることはいい加減なニオイがプンプンしております。
ちなみに同種のサービスは上記で取り上げたPaymeさん以外にも同様のサービスがあるようです。(The Bridgeの別記事より)
さらっと見た感じ、キュリカさんはちゃんとされてるようですが。
他のところはアカンかったら出資法および貸金業法違反&労働基準法違反という非常に高カロリーな事案になりそうでございます。ほんっとに大丈夫?
金融庁さんにおかれては、ぜひとも鋭意ヒアリングなどされればよいかと存じます。
前にも書いた通りベンチャーがルールの定まってない世界をつっぱしるのは決して嫌いではないのですが、それは事業に世の中的な意義があってこそ。労働者側に高利の手数料負わせるサービスは社会価値としてもあまり関心もてないし、そもそもグレーどころかアカン話しなら灰になってもまあ仕方なし。ちなみに消費者金融で借りた方が金利安いですよと。(ご返済は計画的に)
(参考)まっとうなベンチャーのための正しいグレーゾーンの挑み方
以上。
ゴゴの勉強不足できちんと当局側に確認できてるなら平謝りするしかないわけですが、色々見てるとどうもアヤシイのよね。。まずはThe Bridgeの記事。
給与前払アプリは〝グレー〟なのか?——「サービスが持つ構造的優位性を生かした成長を目指す」とPayme後藤氏
「ペイミーには当初から複数の弁護士がアドバイザーとして関わっている。法律的な観点からはクリアできているのかもしれないが、おそらく今後ペイミーのようなスタートアップにとって課題となるのが、関係当局との調整や国会議員などへのロビー活動だろう。」
これみると弁護士に相談してるだけで当局側に確認してないっぽい。部分部分の合法性だけ組み合わせて大丈夫って勝手に主張しながら当局から総体判断されてダメ出しくらうのはこの世界みてるとよくあるパターン。
もいっこ、Paymeの自社メディア(と思われる)記事。
給与前払いは法律的にどうなの?違法性の有無を徹底解説
賃金の直接払いの原則に関しても一部例外があります。平成18年の4月1日に厚生労働省労働基準監督課長から都道府県労働局長に対して通達された「賃金の計算事務などの委託に伴う賃金の支払いについての労働基準法上の取り扱いについて」( http://www.joshrc.org/~open/files2/20060401-001.pdf)によると、一部の例外において、第三者が賃金の支払いに仲介することが認められております。
労基法の「賃金払いの5原則」に照らして違法ではないのかとの懸念に対し、厚労省の通達をひいて合法である旨説明してるワケですが、この引用されている通達をみてみると、 給与の振込が「使用者の管理する使用者自らの口座」から行われるなら、支払い業務の委託をしてもOKと書いています。が、Paymeさんのスキームとは違いますね?
・・・これ、アカンやろ。
君ら分かってて言うとるよね?
ちなみに、ここにMUFGさんが提供するフレックスチャージって前払いサービスのチャート図がありますが、ちゃんと専用口座を設けて資金の事前入金をさせています。この意味、もう説明せんでもわかるよね?(ちなみにMUFGさんのサービスで従業員が負担するのは振込手数料だけのようです。)
とまあ、インタビューなどではいろいろキレイなことをおっしゃってますが、コンプライアンス姿勢や銀行がやっとる先行サービスとの違いを見るにつけ、実際やっとることはいい加減なニオイがプンプンしております。
ちなみに同種のサービスは上記で取り上げたPaymeさん以外にも同様のサービスがあるようです。(The Bridgeの別記事より)
この分野には、フィンテックスタートアップ enigma の「 enigma Pay 」、Payment Technology の「 前払いできるくん 」、ヒューマントラストやアコムが支援する「 キュリカ 」など 複数の競合 が存在する。
さらっと見た感じ、キュリカさんはちゃんとされてるようですが。
他のところはアカンかったら出資法および貸金業法違反&労働基準法違反という非常に高カロリーな事案になりそうでございます。ほんっとに大丈夫?
金融庁さんにおかれては、ぜひとも鋭意ヒアリングなどされればよいかと存じます。
前にも書いた通りベンチャーがルールの定まってない世界をつっぱしるのは決して嫌いではないのですが、それは事業に世の中的な意義があってこそ。労働者側に高利の手数料負わせるサービスは社会価値としてもあまり関心もてないし、そもそもグレーどころかアカン話しなら灰になってもまあ仕方なし。ちなみに消費者金融で借りた方が金利安いですよと。(ご返済は計画的に)
(参考)まっとうなベンチャーのための正しいグレーゾーンの挑み方
以上。
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