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京都乃鬼新聞
2017年11月13日
【創価学会会憲 教師、准教師制度の意味を考える】
原田会長はこの教師、准教師制度の意義について「広宣流布の未来を展望するとき、世界教団の団結の要となる教師、准教師の存在は非常に重要である」と述べている。
また、今回、各国及び地域の理事長ら53人を教師に、88人を准教師に任命した一方で、創価学会内部の運営上の役職である総務を「教師」、総務補を「准教師」と見なすとの発表もあった。
この新たな人事制度の本当の狙いは「宗教団体のホールディングス化」だと言い切る幹部もいる。
分かりやすく説明すると、
会憲に創価学会の所在地を「日本国 東京都 云々」としていることからもわかる様に、
企業体系で言えば日本国に本社があり、その持ち株会社の傘下に各国法人を置き、日本国法人のトップが持ち株会社のトップを兼任するという体制。
その肝は「教師、准教師」制度を導入したことである。
会憲に
(教師および准教師)
第13条 この会に、儀式行事を執行し、会員を指導し、世界広宣流布を推進する任に当たる模範のリーダーとして、教師および准教師を置く。
2. 教師および准教師は、信仰経験、人格、識見、指導力、教学力ともに優れた会員の中から、会長がこれを任命する。
SGIは、日本国本社の海外事業部とし、各国の法人を統括、日本の創価学会のトップ(原田会長)が、そのままで海外法人を統括する体制になった。
本来各国のSGI幹部は、当該国の法律、当該法人の規則に基づく。
そこに日本国の法人の意志は入れない。
しかし、各国の幹部の資格に、創価学会が定める「教師・準教師」の資格を前提条件として定めれば、幹部の任免権を日本の宗教法人が掌握できる。
事実、今回の会憲では、日本の創価学会会長だけに任免権がある。
かつてのスペイン、インドネシアのように、宗門側に付いたりり、ひと昔のアメリカなどの様に地元の理事長の独断体制が強くなり過ぎたりして、日本の執行部の支配、指導が及ばなくなったりした過去がある。
このまま行けば、SGIのガバナンス体制は崩壊すると現執行部は考えたのであろう。
そう言う意味では、
秋谷前会長が「先生がいなくなれば求心力はなくなる」としきりにぼやいていた事の対策としては合理的制度とも言えるが、
執行部幹部の彼ら自身が、自分たちの信力・行力、また人間力では全く求心力にならないと分かっていたので、人事制度で各国を縛るしかないと考えたのではないかとも言える。
もちろん制度整備は必要だが、今回の仰々しい会憲は、むしろ彼らの自信のなさの表れとも見て取れる。
要するに、自己に対する信頼、他者に対する信頼の欠如が、教師、准教師という聖職者制度で人間を組織に縛り付けるという反仏法的な発想になっているところは、日顕宗が僧侶が上で信者が下という僧俗観、僧侶の地位や立場で信者を縛り付ける発想と似通っている。
日顕宗では教師と非教師に分けられているが、管長の命令で住職(主管)になることが出来る事や日号・上人号・院号・阿闍梨号の授与権、本尊書写権や教義裁定権は「法主のみの権能」であるとしている。
一方、「創価学会会長のみが教師、准教師を任命出来る」という事は、いままでの教団行政上の役職任免権とは全く違い、
聖職者を独断で決められるという宗教的権限の任免権とも言える。
これは、創価学会会長が日顕宗の法主と同じ地位や立場になったと宣言しているのと同じであると言っても良いだろう。
「『出世の本懐』の意味だって変えればいいんだ。独立した教団なんだから、変えてもいいんだし、変えられるんだ。」と言い切る谷川事務総長ら執行部は、原田会長と協議の上で、「創価学会の三大秘法」を、
少なくとも三代会長の指導と矛盾しない範囲で明確に提示すべきである。
原田会長が日顕の様に、僭聖増上慢の存在にならない様に祈るばかりである。
敵からは出禁される
味方からも村八分にされる
京都乃鬼新聞社でした。
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