再生可能エネルギーの固定価格買取制度において、12月10日に運用変更があり、500kW以上の太陽光発電設備の設備認定の申請に、設置場所の土地確保状況を確認できる書類が必須となった。
本制度において売電するためには、事前に設備の認定を受ける必要がある。設備認定とは、法令で定める要件に適合しているか国において確認するもの。
具体的には、土地確保状況を確認するものとして、次のいずれかの書類が必要となる。
設置場所を所有して売電事業を行う場合
・登記簿謄本(写しでも可)
・売買契約書の写し
設置場所につき賃貸・地上権設定を受けて売電事業を行う場合
・賃貸借契約書・地上権設定契約書の写し
申請時点で、設置場所の所有、又は賃貸・地上権設定を受けていない場合
・土地・建物権利者の賃貸・譲渡証明書
※本証明書については、記載例等を示した。
なお、本制度では、接続契約申込書面受領時または設備認定時のいずれか遅い時点を基準時として、当該年度の調達価格・調達期間を適用することとされている。ただし、調達期間の起算時期は、特定供給契約に基づき、電力会社に電気の供給を開始した時点からとなる。
【参考】
資源エネルギー庁 - 500kW以上の太陽光発電設備の申請には、設置場所の土地確保状況を確認できる書類が必須となります