アルバイト・パートの最低賃金を下回った場合の違反罰則は重い?

アルバイト・パートの最低賃金を下回った場合の違反罰則は重い?

都道府県ごとに異なっている最低賃金。ここ数年は毎年改定されており、どんどん上昇しています。このことに気がつかず、最低賃金を下回る条件で雇用していると法律上問題となりますので、注意してください。

最低賃金には、2種類あって、各都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」、そして特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」があります。このうち、高いほうの最低賃金を支払わなければなりません。

最低賃金額より低い賃金での雇用契約は認められない

最低賃金法第4条により、最低賃金以上の賃金を支払わなければいけないことと、もし最低賃金以下の給与で従業員と会社の間で合意があったとしても、それは無効であるということが定められています。

つまり、いかなる事情があったとしても、定められた最低賃金は支払う必要があるということです。まずここを抑えておき、自分の会社の雇用契約書などを確認しましょう。もし下回っていた場合、従業員からの請求がなかったとしても、支払う必要があります。

なお、最低賃金の対象になるのは雇用形態に関係なく、各都道府県内の事業所で働く全ての労働者とその使用者が対象となります。高校生や大学生などの身分、男女の違いや年齢の違いは関係ありません。また、研修期間や試用期間でも同様です。

使用者が最低賃金を支払っていない場合には罰則あり

最低賃金法第40条により、刑事罰の内容としては50万円以下の罰金が規定されています。
刑事罰の定めもあるので、最低賃金違反の場合、労働基準監督署などに通報されると、会社に調査が入ったりするので対応が大変になります。行政からは実態調査や下回っていた場合の是正勧告などがあります。

是正勧告後、速やかに改善を行い支払などを完了した場合は多くの場合それ以上の問題になることはありませんが、是正勧告を無視した場合や虚偽の報告を行った場合、その他行政が悪質と判断した場合には、書類送検、罰金という手続きに進む場合があります。

会社のイメージ悪化・応募者減少のリスクがある

最低賃金を下回っていた場合に会社にとってのリスクは金銭的なものもありますが、(最低賃金以下で労働者を働かせているという)そういう会社である、企業であるということが口コミやネットによって情報が拡散され、イメージの悪化につながることです。結果として今後、求人を出しても応募者が集まらないということにも繋がります。

特に最近ではネガティブな情報もネットで広まりやすいので、対応を誤るとさらに事態が悪化してしまいます。従業員がネットで調べて賃金がおかしいということを伝えてくるならまだしも、一足飛びに行政機関に通報されたりすると上記のように対応に費やす時間も増えてしまいますから、年に1回は前もって自分の会社のアルバイト・パートスタッフの最低賃金を下回っていないかを確認しておくことが重要です。

まとめ

バイト、パート従業員の最低賃金を下回っている場合には、速やかに賃金の改定を行い、行政機関に通報されたりする前に解決することが望ましいと言えます。ネットや紙媒体の求人広告サービスを利用する場合には、最低賃金以下の求人は掲載できなくなっているところがほとんどなので、そういった媒体を利用すると、少なくともその時点での最低賃金上は問題ないと言えます。

以下の記事では、最低賃金以下にはしないことを前提に、スタート時の時給の相場、設定の考え方をお伝えしています。併せて参考にしてください。
»バイト・パートの時給の相場は?いくら位ではじめればいい?

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