バイトの時給が最低賃金以下だった場合の対処法
時給の最低金額は都道府県別で決まっている
「最低賃金」というのは、仕事をする際、アルバイト先から支払ってもらう賃金の最低額のこと。
最低賃金法という法律があり、国によって賃金の最低額が決められています。
最低賃金は正社員だから高いというわけではなく、アルバイトもパートも関係なく、すべての労働者が同じです。
最低賃金額は都道府県別の地域別(地域別最低賃金)と、特定の仕事内容に定められた業種別(特定/産業別最低賃金)の2種類があります。
県別のものは、都市部の方が高い傾向。県別のものは毎年10月、業種別ものは12月頃に更新されて、駅張りのポスターなどでも最低賃金が紹介されているので、チェックしてみましょう。
その最低賃金額は上昇傾向にあり、2015年度の最低賃金は過去最大の18円の引き上げとなる方向性です。
厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会が発表する目安としては、全国平均で時給798円。東京、神奈川、大阪などの前年引き上げ額は19円、埼玉や京都などは16円の引き上げになるそうです。
このままの引き上げ額が決定されると、東京の最低賃金は県別で最も高く907円になります。
自分の時給が問題ないかどうか確認する方法
最低賃金額は時給で表示されているので、時間給がベースのアルバイト、パートで働く人はチェックしやすいですね。
日給で働く人の場合は、働いた労働時間数で割り算します。
計算の仕方は、日給なら「日給÷1日の労働時間」で割り算。月給なら、残業代、通勤手当やボーナスなどの諸手当を差し引いたものを基本給とし、「基本給÷1ヶ月の労働時間」で割り算をして、時間給を割り出しできます。
最低賃金額の詳細は、上記の厚生労働省のホームページで、すぐチェックできます。
なお「高校生や65歳以上は最低賃金にあてはまらない?」と思っている人もいるかもしれませんが、年齢に関係なく「地域別最低賃金」は適用されます。
アルバイト先に「高校生だから…」という理由で最低賃金以下に条件を提示されても、泣き寝入りする必要はありません。
※「特定/産業別最低賃金」は適用外となりますので、当てはまる業種については確認が必要です。
法律上の金額を下回っていた場合
もし既にアルバイトをしていて、賃金額が最低賃金より下回っているようなら、アルバイト先の人に言われた賃金ではなく、最低賃金がベースとなります。
最低賃金額より下回る場合、バイト先と結んだ雇用契約は法律によって無効になり、「最低賃金額-賃金額」の差額を請求することができます。請求する際は、近くの労働基準監督署に相談してみましょう。
最低賃金額はアルバイト先ももちろん知る必要があり、下回る賃金は法律違反になります。法律によって定められていることなので、「知らなかった」では済まされない問題。悪質なケースには、勤務先に罰金が科されます。
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