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【社会】

街頭防犯カメラ 捜査に提供 「共謀罪」なら令状必要 宝塚市運用要綱

 兵庫県宝塚市が、市内の街頭に設置を進めている防犯カメラを巡り、犯罪捜査への協力で警察などに映像を提供する際、犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」に関する場合は、裁判所の令状がないと認めないとの運用要綱を定めたことが、同市への取材で分かった。十月一日から適用している。

 市は、こうした規定を設けたのは、市民の共謀罪への不安や人権保護を重視したと説明している。

 市は犯罪が起きにくい環境づくりを目指すとして、今年八月に防犯カメラ三十台を設置。さらに本年度からの三年間で最大二百五十台を増設する方針という。

 運用要綱では、カメラで記録された映像について厳重管理するとした上で、犯罪捜査や行方不明者の捜索、交通事故の捜査では内容を見極め、捜査当局に提供するとしている。

 さらに共謀罪に関しては、原則としては提供せず、令状がある場合は可能だとして、安易な提供に歯止めをかけた規定にした。

 

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