自宅の前の「私道」を塞いだ夫婦が逮捕された理由とは?

大阪府堺市の77歳の平野保生容疑者と妻の美知子容疑者が逮捕された。自宅の前の「私道」を塞いだことが原因。

更新日: 2015年11月26日

haru-tomoさん

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■自宅前の道路を植木鉢などで塞いだ夫婦が逮捕された

ほぼ通れない状態になっていた。

大阪府堺市で自宅前の道路に植木やプランターなどを置いて通行を妨害したとして、往来妨害の疑いで77歳の夫婦が逮捕されました

2人は昨年9月頃以降、自宅前の私有地部分に、幅約20センチ分だけ隙間を空けてコンクリートブロックや植木鉢を並べて通行を妨げた疑い

・夫婦は「私道」だから問題ない、と否認しているが…

逮捕された平野保生容疑者:「所有権は私らにある。通行権のない人間が何を訴えているんだ。権利がないじゃないか」

「もうちょっと空けた方がいんじゃないかという意見もわかるが、しかしここを空けたら一般の自転車が来て植木をむちゃくちゃにする。どういうふうに改造しようがどうゆうふうに利用しようが、所有者の権利や」(平野保夫容疑者)

・そもそも「私道」ってなんなの?

「私道」とは?
 ごくおおまかに言いますと、一般の個人が所有する土地が道路として使われている場合などに、その道路を「私道」といいます。
 個人宅の軒先の路地などをイメージされるかもしれませんが、きちんと舗装されていて、一見、公道と異ならないような私道もありますので、注意が必要です

個人の所有地である以上、道路として利用されているとしても、本来、土地所有者以外の人が私道を自由に通行できるものではありません。土地の所有者が「私の土地に立ち入るな」と主張するのも、原則としては自由、ということになります

■実際、なぜ逮捕まで至ったのでしょう?

・個人の所有ではなく、近所の住民合わせて9人の「共同所有」だった

他の所有者は「自分たちは通れる部分を提供している。それが約束だった」と通行することを認めている

・私道でも「一般道路」と扱われていたが、行政は介入できない

「道歩くだけでも大変やのに、あそこがあんなんやったらもうひとつ大変ですわ」(近所の住人)

この道路は建築基準法上の一般道路にあたり、私道であっても一般の通行を妨げてはいけないことになっています

私道は、『民間人・民間企業が所有している道路』という意味しかありません。たとえば、建築基準法による道路に該当するか?道路交通法で定義された道路に該当するか?・・はそれぞれの法律により個別に判断する事となります

所有者と道路を塞いでいいのか?というのは別の問題。

近所の住民らは堺市にも相談してきましたが、「家の前は登記簿上は私道にあたる」という理由から拒まれてきたということです

・結局、警察を頼り、「悪質」ということで逮捕された

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