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外為法の目的と変遷

 外国為替及び外国貿易法(外為法)

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 外為法の目的
 外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)は、第1条において、「外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もって国際収支の均衡及び通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定しています。

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 外為法の変遷
 外為法は、1949年(昭和24年)に、「外国為替及び外国貿易管理法」として制定されましたが、当時の我が国経済を取り巻く環境を反映して、「対外取引原則禁止」の建前となっていました。
 その後、1980年(昭和55年)の改正において、対外取引を原則自由とする法体系に改められ、1998年(平成10年)の改正では、事前の許可・届出制度を原則として廃止するとともに、外国為替公認銀行制度、両替商制度を廃止する等、自由で迅速な内外取引が行えるよう、欧米先進諸国並みの対外取引環境の整備が図られました。この時の改正では、国際約束を履行するため必要があると認めるときに加えて、国際平和のための国際的な努力に寄与するため特に必要があると認めるときにも経済制裁等の措置を講ずることが可能となりました。
 2001年9月の米国における同時多発テロ事件の発生以後、国際社会においてテロ資金対策が重大な課題となり、これを受けて2002年(平成14年)5月には、金融機関等による顧客本人確認を義務化する等の改正が行われました。
 また、2004年(平成16年)2月には、近年における我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において対応措置を講ずべきことを決定することができることとし、閣議決定が行われたときは、主務大臣が支払等について許可等を受ける義務を課することができるようにする等の改正が行われました。
 2017年(平成29年)10月の改正では、安全保障の観点から、国の安全に関する投資について、無届け等で対内直接投資等を行った外国投資家に株式売却等の命令を行うことができる制度を創設したほか、外国投資家による他の外国投資家から非上場株式を取得する行為を審査付事前届出制の対象とする等、対内直接投資等規制の強化を行いました。
 このように、外為法は、国内の規制緩和の流れ、国際金融のグローバル化、国際情勢の変化等を背景とした累次にわたる改正を経て現在に至っています。

(参考)我が国の為替管理政策の変遷
内 容
1931金輸出再禁止(金本位制停止)、金兌換停止
1932資本逃避防止法制定
1933外国為替管理法制定(「外国為替銀行制度」)の導入)
1936大蔵省令により貿易為替管理を開始
1941外国為替管理法改正(戦時体制へ移行)
1945GHQの全面管理
1947民間貿易の一部再開
1949単一為替レートの設定 1ドル=360円
「外国為替及び外国貿易管理法」(外為法)並びに「外資に関する法律」(外資法))の制定
1952IMF(国際通貨基金)、世界銀行へ加盟
外国為替管理委員会の廃止、外国為替等審議会の設置
1954外国為替銀行法の制定に伴い、外国為替銀行を外国為替公認銀行に改正
1964外国為替予算制度の廃止、IMF8条国へ移行、OECDに加盟
1971為替レートの変更 1ドル=308円
1972外貨集中制度の廃止
1973変動相場制へ移行、対内直接投資につき、例外業種を除き原則自由化の閣議決定
1980外為法を原則自由の法体系に改正、外資法廃止
1984先物外国為替取引に関する実需原則撤廃
1986オフショア勘定の創設に伴う外為法の一部改正
1987ココム規制違反行為に係る罰則・制裁の強化に伴う外為法の一部改正
1992対内直接投資等につき、事前届出制から原則事後報告制への移行に伴う外為法の一部改正
1998内外資本取引等の自由化、外国為替業務の完全自由化への移行に伴う外為法の一部改正(題名から「管理」を削除し、外国為替及び外国貿易法となる)
2002米国同時多発テロ事件を受け、テロ資金対策強化のために、本人確認に係る努力規定の義務化等(2003年1月6日施行)、関係省庁等による情報提供等の根拠となる規定の整備等(2002年5月7日施行)からなる外為法の一部改正
2004我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議決定に基づき、支払、資本取引、役務取引、貨物の輸出入取引などに対する規制の発動を可能とする外為法の一部改正(2004年2月26日施行)
2017国の安全に関する投資に関し、無届け等で対内直接投資等を行った外国投資家へ株式売却等の命令を行うことができる制度を創設、外国投資家による他の外国投資家から非上場株式を取得する行為を審査付事前届出制の対象とする等、対内直接投資等規制の強化に伴う外為法の一部改正(2017年10月1日施行)