こんにちは~、ひかる(@hikaru3blog)です。

 

働いている時に健康保険や年金のことって、ほとんど意識したことないですよね。

 

・退職後の健康保険と年金制度がどうなるの?

・どんな手続の流れになるの?

・保険料は、上がるの?下がるの?

・今の保険証は使えないの?

 

そんな疑問に答えます。

 

ひかるん
8年間の社会保険担当で、400人分の退職手続きをした経験から話します。

 

 

今回の流れを次のとおり

◆ 退職後の健康保険

● 任継(任意継続被保険者制度)・・・今の保険証を継続して使う。

● 国民健康保険・・・市町村で加入手続きする。

● 家族の扶養・・・配偶者や子供の社会保険の扶養家族になる。

◆ 年金のこと

 

その辺の会社の総務よりも100倍分かりやすくまとめてみました。

 

 

雇用保険(失業保険)は関連記事に分かりやすくまとめています。

【 関連記事: うつで病気退職後の雇用保険3倍もらった話、聞きたくない? 】

 

 

1. 退職前に知っておきたい保険証の3ポイント

 

健康保険は、いずれかひとつの制度に入る事になっています。

 

同時に2つの制度には入れません

 

また、入っていないと病院へかかった時に医療費が全額負担になります。

 

 

退職日で今の保険証は使えない

 

会社を退職すると、翌日に健康保険は失効して、退職日に保険証を返却します。

 

しかし、いずれかの保険制度に入ることで、無保険状態は避けられます。

 

 

退職後に保険制度の3パターン

 

冒頭に書きましたが

・任意継続
・国民健康保険
・家族の扶養

 

この3パターンから、選ぶことになります。

 

ていねいに説明していきますので、一番あった制度選びの参考にしてくださいね。

 

ひかるん
保険証は、どの制度も同じように使えますが、そもそも制度が全く違います。

 

保険に加入出来る基準や健康保険料が全然違うんです。

 

新しい制度への切り替え手続きは、退職日の翌日からです。

 

前の保険が切れたよ!って証明が必要になるんです(健康保険資格喪失証明書)

 

大まかな流れをイメージしやすく簡単な図にしてみました。

 

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任意継続は退職日の翌日から20日以内!!

 

一番締め切りにシビアな制度!任意継続は、20日以内に手続き完了!

 

 

これだけシッカリ覚えておいてください。

 

 

任意継続の説明のなかで、ていねいに書きます。

 

 

 

2. オススメは、「任意継続」と「国民健康保険」を比較

 

退職後の健康保険を選ぶ時に、ほとんどの人がこのどちらかを選んでいます。

 

両方の制度を比べて、年間保険料が低い方を選んでいます。

 

では、任意継続がどんな制度なのか、簡単にお話します。

 

 

任意継続を簡単に説明

 

任意継続って、本人・扶養家族が今の保険証を継続して使える制度。

 

任意継続を選んだ人は、自分で任意継続申請をします。

 

(マイナンバーの関係で会社が代わりに手続き出来ません)

 

 

任意継続と国民健康保険の保険料を比較

 

- 任意継続の保険料

 入っている制度・都道府県の標準報酬月額(協会けんぽ)などで計算。

 

- 国民健康保険

市町村ごとの保険料・世帯の年収などで計算。

 

 

制度の選び方によって、健康保険料は年間数万円の損が出ます。

 

ご自身で健康保険組合やお住まいの役所に確認です。

 

 

3. 任意継続を詳しく説明します

 

任意継続の簡単な説明をしましたので、詳しい説明をします。

 

健康保険料の金額は、今まで会社が代わりに半額負担していた分も納付することになります。

 

今までは、社会保険料が給料から天引きされていました。

 

退職後は、自分で健康保険組合に健康保険料全額を納付することになります。

 

 

 

また、保険料については、

 

本人の標準報酬月額(※)か標準報酬月額28万のどちらか低い方で計算されます。

 

高収入の場合は、他の制度より安くなる場合があります。

 

※ 標準報酬月額とは、給与を元に決められる保険料の基準の金額

 

 

任意継続は、最大2年間となっています。申請する時に期間を申告します。

 

もう一度書きますが、

退職日の翌日から20日以内に保険料納付まで済ませて、はじめて手続き完了です。

 

申請するだけでは、手続き完了ではないので気をつけてください。

 

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納付方法は、前払いになります。

 

年払いや半年払いで割引される制度もあります。

 

払い漏れを防ぐために月払いはススメません!

 

1日でも納付日を過ぎると任意継続は失効して、再度加入させてくれません。

(途中で他の保険制度へ変わった時は、きちんと残金は返金されます)

 

 

 

任意継続のまとめ
・任意継続は、今までの保険証が本人・扶養家族も引き続き使える。

・今まで会社が代わりに半額負担してくれていた保険料も払う。

・申請時に退職日の翌日から20日を1日でも過ぎると受付されない。

・保険料の納付が1日でも遅れると、失効。月払いはススメない。(例外措置はない)

・自分で納付する保険料は前払い。標準報酬月額の上限が28万円。

 

 

4.国民健康保険

 

退職日までに、本人がお住まいの役所で確認しましょう。

 

先ほども書きましたが、お住まいの地域と世帯の全体の年収で保険料が決まります。

 

その保険料も市町村によって基準が違います

 

 

本人確認がないと窓口や出張所などで教えてくれません。電話では回答してくれないんです。

 

手続きは、退職日から14日以内です。こちらも時間にゆとりがありませんね。

 

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退職が会社都合(解雇・雇い止め、整理解雇など)の場合は、保険料の軽減制度が適用される場合があります。

 

前年の収入を30/100にして計算してくれるので、退職後の負担を減らすためにも活用したい制度です。

 

こちらも申請しないと勝手に軽減してくれません。市町村によって、証明書類が異なります。

 

窓口で相談する時に必ず確認しましょう。

 

国民健康保険のまとめ

・お住まいの役所で保険料がいくらになるか相談して確認。

・本人確認出来る窓口のみ確認できる。

・保険料は、世帯全体の収入によって決まる。

・保険料の軽減制度が適用される場合がある。

 

5. 家族の扶養に入る。

 

家族の扶養に入ると社会保険料の負担はない

 

扶養に入る家族の会社に早めに確認しておきたいのが、家族の会社の扶養の加入基準です。

 

加入基準を満たしていればOK。

 

一般的な基準は次のとおり

雇用保険を受給中は、扶養に入れない。(傷病手当金はOK)

・同居家族の場合は、未来に向かって年収が130万以下。もしくは、扶養してくれる家族の半分以下の年収。

・別居家族の場合は、扶養する親族(子供など)が扶養される親族(あなた)の生活費の半分を仕送りしている。

 

 

会社によって加入基準が違い、求められる提出書類の準備に時間がかかります。

 

・あなたの会社での過去一年間の給与証明書(原本)

・役所の課税証明書の原本(平成28年度)

・最新の源泉徴収票の写し【平成28年分】

・扶養親族申立書

 

などがセットな場合が多いので、退職前に準備しておくとスムーズですね。

 

 

家族の扶養に入るまとめ
・扶養家族の会社の保険に入ると負担はない。

・扶養に入る基準が保険制度ごとに違うので要確認。

・民間(健康保険組合)や公務員(共済)は、求められる証明書類が多い。

別居の家族の扶養に入ることも出来る。

 

 

退職後に失効した保険証を使った場合

 

他の制度へ変わる手続きもせず使うと、会社の保険証の制度から全額返金の請求を求められます。

 

ひかるん
絶対に踏み倒せません!

 

忘れていたって言い訳も通用しませんよね、普通は。

 

いろいろ面倒なことになるとだけ、お伝えしておきます。

 

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国民年金について

 

年金については、退職後は国民年金になります。

 

年金保険料も市町村によって基準が違います。

 

健康保険とは、別の手続きになりますので気をつけましょう!

 

 

 

国民年金未納と免除・減免は、同じではない

 

国民年金の不払いが多いです。

 

損することが多いので、納付をオススメします。

 

ひかるん
年金未納と免除・減免は、全く違うんです。

 

 

退職が会社都合(解雇・雇い止め、整理解雇など)の場合は、年金保険料の減免や免除制度を受けれます。

 

未納ではなくて、年金の記録に通算されるんです。

 

減免や免除は、本人の今までの収入やこれからの収入によって変わります。

 

 

こちらから減免や免除の話をしないと、役所は親切に聞いてくれないです。

 

少しでも生活費を減らすためにも、積極的に確認しましょう。

 

 

 

国民年金払いもれは、障害年金が不受理になる場合がある

 

うつなどの精神疾患が1年6ヶ月続くと障害年金の申請が可能になります。

 

しかし、未納期間があると受付してもらえないこともあるんです。

 

障害年金について説明した記事を書いています。

 

【関連記事:【コピペさんはネットにさらします】障害年金の申請から受給まで解説します! 】

 

 

 

家族の扶養に入る場合の国民年金

 

家族の扶養に入る場合は、家族が勤める会社から国民健康保険の手続きをしてもらいましょう。

 

会社からなら、健康保険と同じで年金保険料も発生しません。

 

 

退職後の保険証と年金のまとめ

 

うつや双極性障害など、精神疾患での退職ってつらいです。

 

少しでも有利な方法を書いてみました。

 

退職後の健康保険には、任意継続・国民健康保険・家族の扶養に入るの3通りを紹介。

 

いずれも手続き期間が短いので、退職を決めたらすぐに動き出すことをオススメします。

 

健康保険組合や市町村に問い合わせましょう。

 

保険証の移行期間中に病院へかかる時、その旨を伝えると全額負担にはなりません。安心してくださいね。

 

ひかるでした☆

 

 

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