自分の性欲を興奮させ、満足させる目的で行わなければ、強制わいせつ罪は成立しない-。こんな最高裁判例が、約半世紀ぶりに変更される見通しとなった。法曹関係者の間でも「評判が悪かった」とされる判例。最高裁大法廷で開かれた刑事事件の上告審弁論では、判例変更に反対する弁護側と、変更を求める検察側の意見が真っ向から対立した。
「性的意図がなくても強制わいせつ罪が成立すると解釈すれば、医療行為や介護行為が処罰対象となってしまう」
10月18日。弁論で弁護人が15人の最高裁裁判官を前にこう訴えた。
これに対し、検察側は今年6月に成立した性犯罪の厳罰化を盛り込んだ改正刑法を引き合いに、「性犯罪に厳正に対処する必要性が高まる中、判例の解釈は妥当性を欠くものとなっており、変更すべきだ」と主張した。
強制わいせつをめぐる判例が変更される可能性が明らかになったのは6月。強制わいせつ罪などに問われた男(40)の上告審が、大法廷で審理されることが決まったためだ。
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