相続の手続きをわかりやすく解説!
このページは、複雑で分かりづらい相続にまつわる手続きについて、
できる限りわかりやすく解説する事を目的に作られたものです。
まずは親族が亡くなられて、何から進めていけばよいか見てみましょう
遺産相続手続の流れ
ご葬儀の後、悲しむヒマもなく淡々と手続きを進めて行かなければ、すべてを期日内に終わらせることができなくなります。期日の近いものから整理して順番に進めていきましょう。
| ご臨終より | 手続き |
|---|---|
| 7日以内 | ・死亡届の提出 |
| 14日以内 | ・年金受給停止の手続き ・介護保険の資格喪失届 ・住民票の抹消届 ・世帯主の変更届 |
| なるべく早く | ・遺言書の調査 ・相続人の確定 ・故人の財産調査 ・遺産分割協議の開始 |
| 3ヶ月以内 | ・相続放棄または限定承認 |
| 4ヶ月以内 | ・故人の所得税の確定申告 |
| 速やかに | ・遺産分割協議書の作成 ・不動産の名義変更登記 |
| 10ヶ月以内 | ・相続税の申告 ・納付 |
| 1年以内 | ・遺留分減殺請求 |
| 2年以内 | ・葬祭費 ・埋葬料の請求 ・高額医療費の請求 ・生命保険金の請求 |
| 5年以内 | ・遺族年金の受給申請 |
ミスできない大事な相続手続き
相続の手続きのなかには、法律で期限が厳しく定められていて、
失敗すると親の借金を引き継いでしまったり、もらえるはずのお金を失なったり、大損することも珍しくありません。
それぞれの手続きについてみていきましょう!
死亡届の提出
その後の手続きに必要となる死亡診断書を、病院から発行してもらう必要があります。死亡診断書は人の死亡に関する医学的・法律的証明になりますので、実際に死亡しているにも関わらず、死亡診断書が無ければ死亡の証明ができなくなり、火葬・埋葬ができないだけでなく、公共料金の支払い、年金受給、税負担が発生するなど混乱を招くことになってしまいます。
死亡診断書は、その後の手続に必要となる場合があるため、コピーをとっておくことをお勧めします。
死亡診断書
| 入手場所 | 病院 |
|---|---|
| 提出先 | 死亡した地域もしくは本籍地の市区町村役場 |
| 合わせて必要なもの | 死亡届(死亡診断書と同じ用紙)・印鑑 |
| 料金 | 平均5000円程度(病院によって金額は大きく違う) |
| 備考 | 事故や変死などの場合は死体検案書が必要 |
年金受給停止の手続き
亡くなった方が年金受給者であれば、厚生年金は死亡後10日以内、国民年金であれば死亡後14日以内に受給停止手続を住民票の住所地の管轄の社会保険事務所で手続を行わなければなりません。手続に必要なものとしては、年金証書、死亡診断書、戸籍謄本等が必要となります。
もし、年金手帳が見つからない場合には社会保険事務所に紛失届、紛失事由書が必要になってきます。
また、年金の支払いが一部未払いになっている場合もあります。これは年金の支払いが2ヶ月ごとなので、その前の受給から死亡するまでの年金が未払いになる場合が発生した場合です。
未払い年金が有る場合には同時に、給付の請求も行いましょう。
年金受給停止手続
| 手続の場所 | 社会保険事務所 |
|---|---|
| 申請期間 | 厚生年金-死亡後10日以内 国民年金―死亡後14日以内 |
| 持参する書類 | 1 年金証書 2 死亡診断書又は埋葬許可書 3 戸籍謄本もしくは除籍謄本 4 故人と年金請求者の住民票写し |
| 備考 | 未払い年金が有る場合には給付請求も行う。 |
介護保険の資格喪失届
介護保険の被保険者が亡くなった場合には、介護保険の資格喪失届けを市区町村に提出しなければならなく、要介護認定を受けていた方が死亡した場合には、14日以内に介護被保険者証も返還する必要があります。
また、65歳以上の人が死亡した場合、未納保険料が有る場合には相続人に請求され、反対に納めすぎの場合には相続人に還付されます。必要書類は介護保険の資格喪失届、介護被保険者証が必要になります。
介護保険資格喪失届け
| 手続の場所 | 市区町村 |
|---|---|
| 必要書類 | 介護保険の資格喪失届 介護保険被保険者証 ※還付金が発生する場合には保険料過誤状況届出書が必要になります。 |
住民票の抹消届
住民票から抹消する手続きを行ないます。
ただし、死亡届の提出により自動的に処理されますので、特に手続きは不要です。故人が世帯主であった場合のみ、世帯主変更届の提出が必要となりますのでご注意ください。その住民登録が抹消された住民票を住民票の除票と呼びます。住民票の除票は、不動産登記や相続税申告に必要になるため取得する必要があります。取得は死亡した人が住んでいた市区町村に故人の住民基本台帳カード、届出人の身分証明書を持参して申請する必要があります。
対象者:故人と同居していた親族、または同居してなかった親族等
期日:死亡後すみやかに
必要書類:・故人の住民基本台帳カード
・届出人の身分証明書
住民票の除票の申請
| 申請先 | 死亡した人が住んでいた市区町村 |
|---|---|
| 期日 | 死亡後すみやかに |
| 合わせて必要なもの | 故人の住民基本台帳カード、届出人の身分証明書 |
| 備考 | 住民票は死亡届の提出により自動的に処理され抹消 |
世帯主の変更届
現在の世帯主から現在の世帯員の誰かに世帯主を変更する手続です。
残された世帯員が一人の場合、もしくは残された世帯員が15歳未満の子供とその親権者の2人の場合には、世帯主変更の届出が必要ありません。
それ以外の場合には、世帯主である故人が亡くなった日から14日以内に世帯主変更の手続が必要になります。手続は、本人確認できるものを持参して世帯主変更届けを記載して提出します。
遺言書の調査・検認
遺言書が見つかった場合、遺産の分割割合が故人によって指定されることがあります。
遺言書を見つけられなかったり、勝手に開封したりすると、もらえるはずの財産がもらえなくなったりもします。
遺言書を見つけたら、裁判所に検認申し立て(遺言書のその時の形状や状態を確認してもらう手続)をする必要があります。この検認申し立てをし、相続人全員が検認期日に裁判所に集まり、検認手続が済めば遺言書に「検認済み」の表示がされ、初めて遺言書の開封をすることができます。
ただし、公正証書遺言の場合には、既に公証人役場にて認証してもらっている遺言ですから、証拠能力は十分であり、検認の手続は必要ありません。
遺言書検認手続の流れ
相続人の確定
遺言が無い場合には、相続人の調査が必要になってきます。故人の法定相続人となる人を、出生から死亡までの途切れのない戸籍を取ることで確定させます。実は前妻との間に子供がいたり、認知している子供がいたりすることもあるかもしれません。
この作業をおろそかにして遺産分割を進めても、すべてやり直しになってしまう可能性があります。
戸籍謄本を取得する際には、本籍地の市区町村役場において、謄本類の取得申請をする必要があります。遠方の市区町村役場の場合には郵送でも取り寄せができますが、被相続人が転籍を繰り返していると全ての市区町村役場に取り寄せが必要になり、漏れが出ないよう慎重に進めるか、専門家に取得代行を依頼していく必要が出てきます。
相続の際の戸籍の収集の仕方
詳細:相続人の確定について
故人の財産調査
故人が有していた財産や、借金などの債務を調べていきます。
遺産分割協議の前提として、全ての相続財産を明らかにしていく必要があります。
故人の相続財産の具体的な方法としては、被相続人の自宅に届いている郵便物等を調べるのが早いです。金融機関、役所などから届いている郵便物から、被相続人名義の預貯金、証券口座、更には金融機関からの借入金を把握することができます。また固定資産税の納税通知書(課税明細書)から被相続人名義の不動産を把握することができます。
もし、相続財産で被相続人に債務があることを把握した際には、すぐに相続放棄や限定承認を検討していくとよいでしょう。
相続財産調査の方法
| 財産の種類 | 調査方法 |
|---|---|
| 不動産(土地・建物) | 登記簿謄本、固定資産納税通知書、権利書(登記識別情報通知、登記済証) |
| 借地権、借家権 | 登記簿謄本、賃貸借契約書、不動産業者への問い合わせ |
| 貯金、現金 | 自宅金庫、通帳、カード、銀行の残高証明 |
| 生命保険金 | 保険証券、保険会社への問合せ |
| 株式、その他有価証券 | 証券会社から送付される通知書、証券会社への問合せ、金庫等 |
| ゴルフ会員権 | 金庫等 |
| 宝石、骨董品 | 自宅、貸金庫、別荘等 |
| 自動車 | 車検証 |
詳細:故人の財産調査について
遺産分割協議の開始
遺言が無かった場合には、各相続人との協議をし、遺産をどう分けていくかを協議しなければなりません。この具体的に遺産を分けることを「遺産分割」といいます。
遺産分割は実際に相続人が集まって話し合うのが一般的で、この遺産分割協議をスムーズに進めるためには、相続財産を確定し、評価した上で財産の一覧を把握した上で話し合いをしていきます。相続人一人の合意が欠けても成立はしません。最終的に相続人全員の合意によって成立するため、なるべく早めに対応をしていくことがよいでしょう。
相続放棄または限定承認
相続するかどうか、受け取る側にも選択の権利があります。
ただし、3ヶ月以内に何もしなければ自然に「財産も借金もすべて受け継ぐ」ことになってしまいます。この場合のような相続に限定をつけず、権利も義務も承継することを「単純承認」といいます。
債務が多額に有る場合などは、相続放棄や限定承認の手続を家庭裁判所で行わなければなりません。この手続の期限が「相続があったことを知った日」から3ヶ月以内となっています。
遺産相続の一切をせずに放棄することを「相続放棄」といい、プラスの資産のみを相続することを「限定承認」といいます。
故人に借金がたくさんあった場合で、放棄をしたいと思っても、期限を越えたら放棄ができなくなり大変なことになってしまいます。
相続の3つの選択肢
| 選択肢 | 説明 |
|---|---|
| 単純承認:相続する | 被相続人全ての財産債務を受け継ぐ。 |
| 相続破棄:相続しない | 全ての財産・財産債務を受け継がない。 |
| 限定承認:条件付きで相続する | 受け継いだ財産の範囲内で、被相続人の債務を引き受ける。 |
詳細:相続放棄または限定承認
故人の所得税の申告(準確定申告)
相続人が個人事業主で事業を行っていた場合、不動産賃貸を行っていた場合など年度の途中で死亡すると確定申告を行うことができなくなります。そこで、相続人が変わりに確定申告をする必要があります。これを「準確定申告」と呼びます。この準確定申告の期限は相続開始後4ヶ月以内となっているので、延滞しないように早めに手続を行っていきましょう。
準確定申告の申告期限
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議で相続人全員の合意で遺産分割が確定すれば、合意の証明として「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。
この遺産分割協議書がなければ不動産の相続登記や金融機関での名義変更や口座解約が出来ない場合があります。
遺産分割協議書の作成方法、記載方法等については下記の記事をご参照ください。
不動産の名義変更登記
不動産をもらうことになった相続人が、法務局で名義を変える作業です。
変更登記申請は法務局に登記申請書を作成し、一定書類を添付して提出し、登録免許税を支払うことで変更登記が完了します。
申請の書式などが特殊なので、自分でやろうとすると5回以上、法務局に出向くハメになるでしょう。
7万円程度余分にかかりますが、司法書士に依頼することをお薦めします。
相続登記の流れ
相続税の申告・納付
相続に関する手続きのなかで、もっとも難解なのが税金です。
相続が起こったら、相続税の申告と納税が必要になるケースがあります。
相続税には基礎控除があるので、基礎控除内におさまっている場合には相続税は発生せず、申告も不要です。これに対し、基礎控除を超える場合には、相続税の申告と納税が必要です。
相続税の申告と納税には期間があり、具体的には相続開始後 10 カ月以内となります。
延滞すると、税務署から督促が来たり、利子税、延滞税などが課税されたりすることもあるので、早めに手続きましょう。
遺産の額が3千万円に満たないような場合は申告がいりませんが、その金額の計算が特殊だったり、また控除などで申告はするが税額は0円となるような場合も、後日、税務署から調査を受けたりする可能性を考えれば、一度は税理士に相談に行くべき手続きです。
相続税の申告期限
詳細:相続税の申告
相続税申告に関わる一般的なスケジュール
被相続人の死亡(相続開始)
- 葬儀の手配
- 死亡届の提出
- 税理士への業務依頼
- 遺言書の有無の確認
- 相続人の確認
3ヶ月以内相続放棄 or 限定承認
相続の放棄または限定承認をする場合には、その旨を家庭裁判所に申述します。
何もしなければ単純承認されます。債務が多い場合の相続の際等には注意が必要です。
単純承認 …
相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ
。
限定承認 …
被相続人の債務がどの程度あるか不明であり財産が残る可能性もある場合等に相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ。
相続放棄 …
相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない。
4ヶ月以内被相続人の準確定申告
被相続人の死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得の申告をします。
相続人の青色申告の届出
相続人が被相続人の事業を引き継ぐ場合、事業を引き継ぐ相続人が新たに青色申告の届出をする必要があります。
- 遺産の調査、評価・鑑定
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税申告書の作成
10ヶ月以内遺産の名義変更
遺産分割協議が終了したら、遺産分割協議書に基づき遺産の名義変更を行います。
相続税の申告と納付
相続税申告書を所轄の税務署に提出し、納税を行います。
2年以内税務調査
申告期限後、半年から1年の間に行われることが多いです。
申告をした全ての方が対象となるわけではなく、統計上約1/4の方に税務調査が行われています。
遺留分減殺請求
遺言が遺されているケースで、「長男に遺産を全て相続させる」「他の相続人と比べて明らかに相続分が少ない」など遺言の内容によっては、全ての相続人にとって公平でない遺産分割の内容の場合もあります。亡くなった人(被相続人)の財産というのは基本的にその人の意思に従って遺言書等で配分を決められることから、相続人側の利益を守るために一定の相続財産の取り分を保障する制度があります。これを「遺留分」といいます。
遺留分が認められるのは、法定相続人のうち、配偶者、子供、直系尊属(親、祖父母など)です。
遺留分の割合は基本的に法定相続分の半分です。ただし、直系尊属のみが相続人の場合には法定相続分の3分の1が遺留分となります。
葬祭費、埋葬料、高額医療費、生命保険の請求
(1) 葬祭費、埋葬費の請求
国民傾向保険、健康保険に加入していた場合には、葬儀を行った人(喪主)であれば誰でも葬祭費用の給付を受けることが出来ます。
また、埋葬費についても給付制度があります。
申請した際に受け取れる給付額や申請期間、申請先は以下の通りです。
葬祭費(国民健康保険加入の場合)
| 国民健康保険加入の方 | 50,000~70,000円 |
|---|---|
| 後期高齢者保険加入の方 | 30,000~70,000円 |
| 申請期間 | 2年間 |
| 申請・問い合わせ先 | 市・区役所の保健年金課 |
葬祭費(健康保険加入の場合)
| 埋葬料 | 上限50,000円までで実費精算 |
|---|---|
| 申請期間 | 2年間 |
| 申請・問い合わせ先 | 全国健康保険協会 |
葬祭費(国家公務員共済組合の組合員の場合)
| 葬祭費 | 100,000~270,000円各組合により異なります |
|---|---|
| 申請・問い合わせ先 | 加入している各共済組合 |
埋葬費
| 埋葬料 | 50,000円 |
|---|---|
| 申請期間 | 2年間 |
| 申請・問い合わせ先 | 全国健康保険協会 |
(2) 高額医療費
医療費が高額になった場合に一定の金額が払い戻される高額医療費制度は相続の際でも請求して還付金を受け取ることが出来ます。ただし、相続人が相続放棄をしている場合には受け取ることができない点に注意が必要です。
期限や手続場所、準備するものは以下の通りです。
| 期限 | すみやかに |
|---|---|
| 手続きする場所 | 手続きする場所 |
| 申請期間 | 2年間 |
| 準備するもの | 高額療養費支給申請書、故人との関係を証明できる戸籍の写し、病院の領収書など |
(3) 生命保険金の請求
まずは保険契約者または保険受取人が生命保険会社に書面もしくは電話にて連絡を入れるところから始めます。その後、保険会社から必要書類の案内が送られてきますので、保険金受取人が請求手続を取り、保険会社の支払い可否判断の終了後、保険金が支払われます。
保険金の申請には請求書、被保険者の住民票、受取人の戸籍抄本、印鑑証明、死亡診断書、保険証券などが必要に名手T来ます。スムーズに手続を進めるためにも生命保険会社の連絡先や担当者を把握しておくこと大事になってきます。
遺族年金の受給申請
遺族年金は国民年金又は厚生年金保険の被保険者の方が亡くなったときに遺族が受け取ることができる年金です。受給申請は現役の厚生年金加入者であれば会社を通じて資格喪失届の提出がされますが、それ以外の場合には市区町村、年金事務所にて国民年金被保険者死亡届又は年金受給権者死亡届を提出しなければなりません。申請する際は戸籍謄本、住民票、住民票の除票、所得証明書、死亡診断書等が必要になります。
必要書類が場所によって変わることもあるため、年金事務所等であらかじめ連絡をして確認することが必要です。
相続手続きを専門家に依頼する際の注意点と選び方
相続にまつわる手続きは、じっくり調べれば自分で終わらせることができるものも多いです。ではなぜ多くの相続人が数万円~数十万円という安くはない料金を支払って専門家に依頼をするのでしょうか?
理由は2つあります。1つ目は、移動や作業の時間を考えると、自分でやるより安上がりだと感じられるから。2つ目は、専門的な法律を駆使して手続きを進めることで、税務署に余分な相続税を取られずに済んだりして、
結果的に専門家を雇わなかったときよりも、自分の手元に残る金額が多くなることがあるからです。
法律知識であなたの財産を守る
専門家の選びかた
長年、相続人の方々と接する仕事に携わってきた経緯から、相続手続きの専門家に依頼するときは税理士と弁護士からまずしっかり探すべきです。
相続人同士で揉めごとがない方は税理士を。揉めている・争いが起こりそうな方は弁護士をまず探して下さい。
理由は、あらゆる相続手続きの中で、税理士・弁護士の腕の差による違いが、相続人であるあなたにとって金銭的な影響が大きいからです。
税理士・弁護士を選ぶ基準
どの税理士・弁護士の事務所に依頼するかは、次の条件で見極めてみてください。
- 各専門家がワンストップで連携出来ていますか?
- 相続業務という専門的分野の知識・経験が豊富ですか?
- 依頼した際の料金は、明快で良心的ですか?
- 組織としての規模が十分ありますか?
この4つで判断すべき根拠を説明します。
1つ目の「ワンストップな連携」ができていない事務所に依頼してしまうと、いろんな場所に足を運ばされたうえに、あなたの相続について何度も別の人に説明しなければならず、非常にムダな時間がかかります。そして、料金も割高になってしまうことが多いです。
2つ目の「専門知識」が十分でない事務所に依頼してしまうと、たとえ料金が安くても、税務署に追徴税をくらったりして、結果的に自分に残る遺産額が少なくなったりすることがあるからです。
3つ目の「料金」について、いくら専門知識が豊富でもそれを良いことに
バブル期の法外な料金をふっかけてくるような事務所が後を絶ちません。
専門家のそういう悪しき慣習を防ぐために、このホームページを作りましたのでしっかりと見極めてください。
4つ目の「組織規模」ですが、小さな事務所ですと、業務が偏って忙しくなりすぎ、あなたの案件が後回しにされないとも限りません。法律事務所は大小入り混じっていますので、依頼するのに適正な規模の所を探しましょう。
死亡届の提出 参考:http://www.city.koto.lg.jp/060302/kurashi/jumin/koseki/5065.html
年金受給停止の手続き 参考:http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/20140731-01.html
介護保険の資格喪失届 参考:http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/218500/d005022.html
世帯主の変更届 参考:http://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000037098.html
葬祭費、埋葬料、高額医療費、生命保険の請求 参考:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r150
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3100/r149