ネットに事実無根の悪口を書き込まれ、悩んでいるケースが年々増えています。どう対処すれば良いのでしょう。
ここでは、ネットでの誹謗中傷を削除させる方法、書き込んだ者の法的責任を追求する方法、どこに相談すれば良いかなどについて、誹謗中傷対策に精通したベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
書き込みをした相手が、どこの誰かを特定するための情報開示について定めたプロバイダ責任制限法についても、わかりやすく説明します。
この記事がネット書き込みに対する恐怖から解放されるための一助となれば幸いです。
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1、誹謗中傷の言葉の意味
誹謗とは、悪口、陰口、誹り(そしり)を意味します。
中傷とは、根拠のないことで名誉を傷つけることを意味します。
この2つの言葉が合体して、誹謗中傷という言葉になりました。今日では、いわれのない悪口を意味して使用する場合が多いようです。
2、ネットでの誹謗中傷に苦しんでいる被害実例
かつて、誹謗中傷が法的問題となるのは、印刷物、とりわけビラ、怪文書の配布による事例が一般的でした。
ところが、ネット社会となり、ネットの掲示板やSNSなどの書き込みなどによる誹謗中傷の事例が増大しています。
次のような被害例があります。
これらのケースは、全部、相手に対して法的責任を問うことができるケースです。悩んでいるなら、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。
(1)真実でない犯罪歴を書かれる
ある学校のサークルメンバーによる犯罪について、犯罪とは一切無関係なのに、そのサークルに所属していたというだけで、犯行グループの一員であると掲示板に書かれ、コピー&ペーストされて拡散してしまった。
(2)容姿や性格を罵倒される
仲良く交流していたSNSメンバーと仲違いしたら、姿形や言動について、否定的、攻撃的なことを記載されるようになって、それが止まらない。
(3)殺すぞ!などと脅される
ネット上の論争がエスカレートした挙句、激高した相手が、掲示板に「殺す!」、「後ろに気をつけろ!」などの脅しを書き込むようになった。
(4)プライバシーが侵害された
ネットの掲示板に、氏名、住所、電話番号などのプライバシー情報が暴露されてしまい、変な手紙が届いたり、いたずら電話がかかってくる。
(5)商品が有害食品だと書かれ売上激減
当社が製造販売している商品に有害物質が含まれていると根拠もないことを書かれて、売上が激減してしまった。
(6)サイト運営者に書込をした者の情報開示を求めたが拒否された
掲示板に事実無根の悪口を書かれ、風評被害を受けたので、法的措置をとるため、サイト運営者に、書き込みをした者の情報を教えてほしいと要請したが、断られてしまった。
3、誹謗中傷をした人はどのような罪に問わるのか
それでは、誹謗中傷をした者は、どのような法的責任を問われるのでしょうか。
まずは、誹謗中傷をした者が問われる刑事責任(刑罰)を説明します。
(1)名誉毀損罪
誹謗中傷は、名誉毀損罪に該当し、3年以下の懲役もしくは禁錮、又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。
①真実でも犯罪となるのが原則
名誉毀損罪は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に、その事実の有無にかかわらず成立する犯罪です。
「公然と」とは、不特定の人又は多数の人が認識できる状態を指しますので、ネットでの書き込みは、当然にこれに該当します。
摘示される「事実」とは、人の社会的評価を低下させるような具体的な事実です。例えば、「Aは不倫をしている」、「Bは、金銭を着服している」などです。
これに対し、「Cは不美人だ」、「Dは馬鹿だ」という記載は、具体的な事実とはいえず、名誉毀損罪には該当せず、後述の侮辱罪にあたります。
「名誉を毀損」とは、人の社会的評価を低下させることですが、実際に低下したか否かは問題ではありません。
名誉毀損罪は、事実の有無にもかかわりません。たとえ、ネットに記載した内容が真実であっても、犯罪となることが原則です。
被害者が個人でなく、特定の団体・法人であっても名誉毀損罪は成立します。
また、故人に対する名誉毀損罪も成立し、故人の親族が告訴権を有します。ただし、故人に対する名誉毀損罪は、摘示した事実が真実でない場合にのみ成立します。
②真実であれば犯罪とならない例外
名誉毀損行為は、真実であっても犯罪となることが原則ですが、これには例外があります。
「事実の公共性」、「目的の公益性」、「真実性の証明」の3要件が揃ったときには、犯罪となりません。
このような例外が存在する理由は、民主主義社会の健全な形成を阻害しないようにするために、一定の条件の下では、真実を述べることによる名誉棄損行為については処罰しないこととして、個人の名誉権の保護と憲法21条による正当な言論の保障との調和を図る必要があると考えられているからです。
「事実の公共性」とは、摘示した事実が一般の多数人の利害に関係する場合です。
例えば、通常個人の私生活上の行動は、公共性がある事実ではありませんが、社会的影響力の大きな政治団体の代表者に関することであれば、公共性があるとした裁判例があります。
尚、まだ公訴が提起されていない人の犯罪行為に関する事実は、一律に公共性があるものと定められています。
「目的の公益性」は、主たる目的・動機が公益を図ることにある場合に認められます。
「真実性の証明」について、事実の公共性及び目的の公共性が認められるケースで、事実が真実と証明できれば、犯罪は成立しません。
ただし、真実と証明できない場合でも、真実と誤信したことが、確実な資料、根拠に照らして相当な理由がある場合には、犯罪は成立しないとする判例があります。
選挙の候補者に関する事実は、真実性の証明さえできれば、処罰されることはありません。
(2)侮辱罪
誹謗中傷は、侮辱罪に該当し、拘留又は科料の処罰を受ける場合があります。
侮辱罪は、事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した場合に成立します。
「事実を摘示しなくても」とは、具体的な事実を指摘していない場合でもということで、「侮辱した」とは、他人に対する軽蔑の表示をすることです。
人の容姿や体型を、あざ笑うような書き込みは、侮辱罪に該当する危険があります。
(3)信用毀損罪と業務妨害罪
誹謗中傷は、信用毀損罪又は業務妨害罪として、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金で処罰される場合があります。
信用毀損罪及び業務妨害罪は、虚偽の風説を流布して、人の信用を毀損したり、人の業務を妨害したりする場合に成立します。
「虚偽の風説の流布」とは、客観的真実に反する噂や情報を不特定の人又は多数の人に伝えることです。
なお、信用毀損とは、人の支払能力・支払意思など経済的信用を低下させることですが、商品の品質に対する社会的信頼も含まれるとした判例があります。
(4)脅迫罪
誹謗中傷は、脅迫罪として、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金で処罰される場合があります。
単なる悪口にとどまらず、「殺すぞ」、「やってやるぞ」など、被害者(又はその親族)の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知する行為が脅迫罪です。
害悪の告知方法は問わないので、ネット上の書き込みも、脅迫罪に該当する可能性があります。
(5)強要罪
誹謗中傷は、強要罪として、3年以下の懲役刑で処罰される場合があります。
誹謗中傷が脅迫を含む内容のもので、それによって被害者に義務なき行為を行わせたり、逆に権利の行使を妨害したりしたときに、強要罪が成立します。
4、誹謗中傷をした人に損害賠償を請求できるケース
次に、誹謗中傷をした人に損害賠償を請求できるケースについて説明します。
(1)名誉毀損に基づく損賠賠償請求
誹謗中傷が、刑法上の名誉毀損罪に該当するような場合は、誹謗中傷を行った者は、不法行為に基づく損害賠償責任を負担します。
具体的には、慰謝料の支払です。また、それだけでなく、被害者の名誉を回復するために必要であれば、新聞等への謝罪公告の掲載を命じられることもあります。
その公告費用は、誹謗中傷をした者の負担です。
ただし、名誉毀損行為であっても、公共の利害に関する事項につき、公益を図る目的で、真実であるとの証明があるか、真実でなくとも真実と誤信したことにつき、資料、根拠に基づく相当な理由がある場合は、民事責任も否定されると判断した判例があります。
(2)侮辱行為に基づく損賠賠償請求
誹謗中傷が、刑法上の侮辱罪に該当するような場合も、名誉毀損と同じく、慰謝料の支払いを命じられる場合があります。
実際、関西のある芸能人が、乗車タクシーの運転手に対して、運転手は、昔は駕籠(かご)かきだったじゃないかなどと侮辱したケースで、裁判所から慰謝料の支払を命じられています。
(3)その他の犯罪(違法行為)に基づく損害賠償請求
誹謗中傷が、信用毀損罪、業務妨害罪、脅迫罪、強要罪などの犯罪にあたる場合は、被害者は、誹謗中傷をした者に対し、慰謝料その他の損害賠償請求が可能です。
(4)プライバシー侵害による損害賠償請求
誹謗中傷が、被害者の住所、氏名などの個人情報や私生活上の行状などの公表、暴露を伴うときは、プライバシー権の侵害として、不法行為に基づく損害賠償請求の対象となりえます。
プライバシー権は、古くは、私事をみだりに公開されない権利とされてきましたが、今日では、自己に関わる情報を自らコントロールする権利として捉えられ、個人に関する多様な情報が、保護の対象と考えられています。
5、ネットで誹謗中傷をされたときの対策
(1)削除要請をおこなう
ネットの書き込みは、何よりも、早期に削除することが肝心です。
①自分で削除要請を行う
プロバイダに対して、権利を侵害する記載の削除を要請することができます。
プロバイダ責任制限法では、プロバイダによる削除を「送信防止措置」と呼んでいます。
削除要請は、プロバイダ責任制限法の中で、権利として認められているというわけではありません。
あくまでも、削除するかしないかは、プロバイダ側の判断です。
削除要請をするには、どこに、どのような記載が存在し、それが、誰の、どのような権利を侵害しているのかを伝えることが必要です。
各プロバイダは、削除要請の方法や連絡先、削除する条件などについて、利用規約などでサイトに掲載しています。
また、削除依頼をするための書式(送信防止措置依頼書、削除申請書など)をダウンロードできるようになっていることも多いです。
通常は、この書式に必要事項を記載して、本人確認の資料(運転免許やパスポートのコピーなど)を同封して送付します。
下記が、送信防止措置依頼書の書式のひな型です。各サイトが用意している書式を利用すればよく、この書式にこだわる必要はありません。
【(プロバイダ名)御中】 平成 年 月 日 住所 〒 東京都○○区☓☓町1-2-3 氏名 甲野乙郎 連絡先 090-☓☓☓-○○○○ 送信防止措置依頼書 貴社管理にかかる特定電気通信設備に掲載されている下記情報の流通により、私の権利が侵害されているので、当該情報の送信を防止する措置を講じられるよう要請します。 記
上記事実に相違ありません。また、貴社から、当該情報の発信者に対し、上記事実をそのまま通知されることに同意します。 私の氏名を当該情報の発信者に開示して通知することについては、下記に○印を記載したとおりです。 (○を付けて下さい) 氏名を開示することに同意する。 氏名を開示することに同意しない。 以上
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②法務省人権擁護局を利用する
法務省の人権擁護局では、各地の法務局で、ネット上の誹謗中傷やプライバシー侵害といった人権侵害について、人権擁護委員が相談に応じ、事実を調査したうえで、書き込みを削除するようサイト運営者に対して要請をしてくれます。
手続に費用はかからず、書面での申立のような手続は不要です。
③弁護士に依頼する
サイト運営者に対する削除要請は、弁護士に依頼することもできます。人権擁護局と異なり、弁護士費用はかかります。
しかし、削除要請だけでなく、書き込みをした者への損害賠償請求や刑事告訴、その前提としての発信者の情報開示請求手続など、侵害された権利を回復し、今後の被害を防止する一連の対策を全て担当できるのは弁護士だけです。
(2)対策業者の利用は?
ネットでの誹謗中傷、プライバシー侵害に対し、有料で対策を講ずる対策業者があります。
①逆SEO対策
逆SEO対策は、誹謗中傷情報自体を消すのではなく、被害者に関する他の情報・記載を掲載したサイトを多数作ったうえで、SEO対策によって検索上位に掲載されるようにすることで、被害者に対する誹謗中傷の記事を埋没させ、検索サイトの上位に登場しないようにする対策です。
問題の記載がなくなるわけではありませんが、検索しても上位に出てこないため、事実上、他人がこれを目にする機会を大幅に減少できます。
②削除要請代行は弁護士法違反
対策業者が、サイト運営者への削除要請を有料で代行することは、弁護士以外の者が報酬を得る目的で法律事件に関する法律事務を取り扱うことはできない、とする弁護士法に違反します。
この弁護士違反行為は犯罪であり、業者には、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
代行を依頼した被害者が処罰されるわけではありませんが、新たに無用な事件に巻き込まれる危険があり、おすすめできません。
③無断削除は不正アクセス禁止法違反
対策業者が、削除要請をせずに又は削除要請を拒否したサイトに対して、運営者の許可なく技術的方法で当該サイトの記載を削除してしまうサービスをうたっている場合があります。
しかし、このような行為は、勝手に他人のサイトに入り込み、情報を書き換えてしまうわけですから、不正アクセス禁止法で処罰される不正アクセス行為として、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる危険があります。
よって、これもおすすめできません。
④非著作権者によるDMCA(デジタルミレニアム著作権法)を利用した削除申請は、偽計業務妨害罪の可能性
デジタルミレニアム著作権法とは、米国の著作権法です。
この法律では、あるサイトが著作権侵害をしているとして削除要請がなされた場合、プロバイダは要請に応じて、まず削除を先行させ、削除した旨を情報発信者に通知し、情報発信者からの異議の申立を待つという扱いがなされています。
このため、ある記事を削除したければ、たとえ著作権侵害の事実がなくとも、ともかく著作権侵害であるとして削除要請を行えば、その記事は、とりあえず削除されます。
対策業者の中には、この方法を利用して、問題のある記載に対し著作権侵害を申し立てて削除の目的を達成する者もいます。
しかし、たとえ誹謗中傷の記事であっても、著作権法違反の事実がないのに、それがあると虚偽の事実を申立てて記載を削除させることは、偽計業務妨害罪に該当する危険があります。
偽計とは、人を欺くこと、誤解、無知に乗じることです。
これは、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。これもおすすめできません。
(3)民事責任の追及
誹謗中傷を行った者には、前述のとおり、名誉毀損、侮辱などを理由として、損害賠償請求をすることが可能です。任意で交渉をすることもできますし、裁判を提起して請求していくこともできます。
(4)刑事告訴
誹謗中傷は、名誉毀損等の各種犯罪行為に該当することがありますから、被害者は、処罰を求めて刑事告訴をすることができます。
名誉毀損罪と侮辱罪は、被害者の告訴があってはじめて起訴することができる親告罪です。
6、プロバイダ責任制限法
(1)プロバイダ責任制限法とは
プロバイダ責任制限法は、人を誹謗中傷する記載の削除要請を受けたプロバイダが責任を負う場合の制限および誹謗中傷する情報を発信した者の個人情報の開示を請求する権利について定めています。
プロバイダ責任制限法の正式名称は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」です。
(2)制度の趣旨
誹謗中傷など、他人の権利を侵害する情報がネット上に記載された場合、プロバイダは、被害者側と発信者側の双方から、次のような法的責任を問われる危険があります。
プロバイダが、問題のある情報を放置し、それが実際に権利を侵害する情報であったときは、被害者側から損害賠償請求を受ける可能性があります。
他方、問題があるとされた情報を削除したところ、実際は権利侵害情報ではなかったというときは、逆に情報の発信者から損害賠償請求を受ける可能性があります。
つまり、プロバイダは、その情報が権利を侵害する違法なものか否かを自ら判断するリスクを負担しなくてはならず、板挟み状態です。
このままでは、リスクが大きすぎて、プロバイダ業を運営してゆくことは困難です。
そこで、被害者の救済と発信者の表現の自由の利益を調整し、プロバイダが適切な対応を行うことができるようにすることを1つの理由として、プロバイダ責任制限法が制定されました。
(3)プロバイダとは
プロバイダ責任制限法は、プロバイダを「特定電気通信役務提供者」と定義します。
特定電気通信とは、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信です。
その特定電気通信に用いられる設備(機械だけでなく、システムを含みます)を他人に利用させる者が特定電気通信役務提供者です。
特定電気通信役務提供者の例としては、次の者があげられます。
一般用語としてのプロバイダ(接続サービス業者)よりも広い概念であることに注意して下さい。
- アクセスプロバイダ(ネットへの接続サービスの提供者)
- ウェブサーバ管理者(ウェブサーバ全体の管理・運営者)
- 電子掲示板等の管理者(特定のサイト・電子掲示板の管理運営者)
(4)責任制限
では、プロバイダの責任が制限される条件をみていきます。
①被害者に対する責任
プロバイダは、問題のある情報を削除しなくとも、次の場合以外は、責任を負いません。
- 権利を侵害した情報の削除が技術的に可能な場合であって、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送特定電気通信によって他人の権利が侵害されていることを知っていた場合
- 特定電気通信による情報の流通を知っていた場合で、他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合
②発信者に対する責任
削除した情報が実は権利を侵害していなかった場合でも、削除が必要な限度で行われた場合で、次に該当する場合にはプロバイダは責任を負いません。
- 他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足る相当の理由があった場合
- 削除の申出があったことを発信者に連絡して7日以内に異議がない場合
(尚、この7日以内という期間は、公職選挙の候補者の名誉を毀損する情報の場合は、2日以内に短縮されます。)
(5)発信者情報開示
ネットの書き込みによって権利を侵害された者は、次の2つの条件を両方満たせば、プロバイダに対して発信者の個人情報の開示を請求できます。
個人情報がわかれば損害賠償請求を行うことも可能ですし、刑事告訴も容易となります。
- 侵害情報の流通によって請求者の権利が侵害されたことが明らかであること
- 損害賠償請求権の行使のために必要な場合、その他開示を受けるべき正当な理由があること
尚、開示請求を受けたプロバイダは、発信者と連絡がとれないなど特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて発信者の意見を聴かなければならないとされています。
(6)発信者情報開示を拒否したプロバイダの責任
プロバイダが開示の請求に応じないことで、開示請求者に損害が生じた場合でも、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償責任は負いません。
ただし、そのプロバイダ自身が、その侵害情報の発信者である場合は除きます。
(7)開示される発信者の個人情報
開示請求できる発信者の個人情報は、氏名、住所その他の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものです。
総務省令では、以下の情報が定められています。
- 氏名、名称
- 住所
- 電子メールアドレス
- IPアドレス
- 携帯電話端末、PHS端末からのインターネット接続サービス利用者識別符号
- SIMカード識別番号
- 侵害情報が送信された年月日と時刻
(8)開示請求の具体的手続
現状では、主要なプロバイダにおいて任意の開示請求に応じるところは見当たりません。任意に開示されなかった場合には、裁判所を利用した仮処分手続や訴訟手続に進まなければ情報は得られませんから、最初から弁護士に依頼することをおすすめします。
(9)削除請求や開示請求を拒否された場合の手続
削除請求や開示請求を拒否された場合は、裁判所を利用するしか方法は残されていません。
この場合、削除請求においては、一般的に仮処分手続を利用します。
誹謗中傷は、ネット上の掲載が継続する限り、被害が拡大し続けます。
時間のかかる訴訟(本訴訟)で決着が着いてから情報が削除されるのでは遅きに失します。
そこで、緊急時の措置として、裁判所からプロバイダに対して、仮に書き込みの削除を命じてもらうのです。仮に、と言っても実際に書き込みを削除してもらえれば、目的は達成されるので、本訴訟で裁判を得た場合と同様の効果を得ることができます。
また、開示請求についても、書き込みをした人物を特定する手がかりとなるIPアドレスの開示については、仮処分手続を利用します。
プロバイダにおける、アクセス時の利用者情報(アクセスログ)の保存期間は数か月程度と短く、本訴訟で判決を得てからIPアドレスの開示を受けていたのでは、到底保存期間に間に合いません。そこで、仮処分手続を利用して、早期のIPアドレス開示を請求するのです。
緊急性がありますので、早ければ、二週間程度で命令が発令されます。
ただし、あくまでも仮の措置ですので、万一、発信者による権利侵害がなかった場合など、仮処分によって情報を開示された発信者に損害が生じる危険があります。
そこで、発令にあたって、裁判所に保証金(担保)を預ける必要があり、発信者に損害が生じた場合は、その保証金をもって、損害賠償にあてることになります。
7、誹謗中傷を受けた場合の相談先
(1)弁護士
誹謗中傷に対しては、運営者に対する削除要請、発信者情報開示請求、削除請求や発信者情報開示の仮処分命令申立手続、損害賠償請求、刑事告訴手続など、多くの法的手続が必要となります。
これらをすべて一括して引き受けることができるのは、弁護士だけです。
(2)法務省の人権擁護局
誹謗中傷に対しては、各法務局の人権擁護相談窓口に相談することもおすすめできます。
事実を調査し、運営者に対する削除要請を行ってもらえます。ただし、削除を拒否された場合の対応や、削除以後の各種法的手続は、法的権限がないため、対応してもらえません。
費用はかかりませんが、対応には限界があります。
(3)対策業者
対策業者は玉石混交です。
また、削除要請の代行は弁護士法違反、無断削除は不正アクセス禁止法違反、デジタルミレニアム法を利用した削除申請は偽計業務妨害罪といずれも違法となる危険性があり、おすすめできません。
まとめ
ネットで誹謗中傷をした者が、どのような法的責任を負うのか、また、その対策方法をご理解いただけたと思います。
誹謗中傷は、違法行為であり、損害賠償責任を生じさせ、刑罰を受ける犯罪行為である可能性を有しています。
もしもあなたが被害にあっていたとしても、誹謗中傷を止めさせ、相手を摘発し、法的責任をとらせる方法があります。
弁護士や法務局は、あなたの味方です。
もう不安を抱えることはありません。勇気をもって、相談してみましょう。
きっと穏やかな毎日を過ごせるようになります。